○扶養手当支給規則

昭和35年5月23日

別海村規則第6号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条に規定する扶養手当の支給について必要な事項を定める。

(令7規則2・一部改正)

(扶養親族の認定申請等)

第2条 給与条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(第1号様式)又は電子申請システムにより、その旨を速やかに町長に届けなければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 町長は、職員から前項の届出を受けたときは、届出記載の扶養親族が、条例の定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

(令7規則2・一部改正)

(扶養親族の範囲)

第3条 給与条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(令7規則2・令8規則6・一部改正)

(共同扶養)

第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(認定に必要な書類の提出)

第5条 町長は、前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第6条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7規則2・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月1日別海村規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年4月1日別海村規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月5日別海村規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年1月11日別海村規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年12月27日別海町規則第25号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年12月28日別海町規則第23号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和50年4月1日別海町規則第12号

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月19日別海町規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月15日別海町規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和56年4月21日別海町規則第20号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和59年9月7日別海町規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(平成元年9月13日別海町規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年9月14日別海町規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年12月19日別海町規則第25号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年3月29日別海町規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日別海町規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月5日別海町規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年改正条例附則第5項の規定が適用される間の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第2条第1中「給与条例」とあるのは「別海町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年別海町条例第4号)附則第5項の規定により読み替えられた給与条例(以下「読替え後の給与条例」という。)」と、第3条中「給与条例」とあるのは「読替え後の給与条例」と、第6条第1項中「新たに給与条例」とあるのは「新たに読替え後の給与条例」とする。

(令和7年3月31日別海町規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日別海町規則第6号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令7規則15・全改)

画像

扶養手当支給規則

昭和35年5月23日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和35年5月23日 規則第6号
昭和42年8月1日 規則第5号
昭和44年4月1日 規則第2号
昭和45年1月5日 規則第4号
昭和46年1月11日 規則第3号
昭和46年12月27日 規則第25号
昭和47年12月28日 規則第23号
昭和50年4月1日 規則第12号
昭和50年12月19日 規則第24号
昭和53年12月15日 規則第28号
昭和56年4月21日 規則第20号
昭和59年9月7日 規則第31号
平成元年9月13日 規則第29号
平成2年9月14日 規則第22号
平成3年12月19日 規則第25号
平成5年3月29日 規則第14号
令和6年3月4日 規則第4号
令和7年3月5日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第15号
令和8年3月18日 規則第6号