○住居手当に関する規則
昭和50年1月20日
別海町規則第8号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
住居手当に関する規則(昭和48年別海町規則第16号)の全部を次のように改正する。
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令7規則1・一部改正)
(世帯主)
第1条の2 給与条例第9条第1項第2号の職員は世帯主である職員とする。
(令7規則1・一部改正)
(適用除外職員)
第2条 給与条例第9条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 別海町有住宅使用条例(昭和30年別海町条例第8号)の適用を受ける住宅を使用している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(令7規則1・一部改正)
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第3条 給与条例第9条第1項第2号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる住宅に居住する職員とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) その他町長が定める住宅
(令7規則1・一部改正)
(職員以外の当該住宅の新築者等)
第4条 給与条例第9条第1項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
(1) 前条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者
(2) 前条第3号に掲げる住宅のうち町長が定める住宅 町長が定める者
(令7規則1・一部改正)
(届出)
第5条 新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届・認定申請書又は電子申請システムにより、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(令7規則1・一部改正)
(確認及び決定)
第6条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居届・認定申請書(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載するものとする。
(令7規則1・一部改正)
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から10日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令7規則1・一部改正)
(事後の確認)
第9条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(令7規則1・一部改正)
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和58年2月4日別海町規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(令和7年3月3日別海町規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)