○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成9年12月18日
別海町規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号。以下「町職員給与条例」という。)第7条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額等)
第2条 町職員給与条例第7条の3第3項第1号に規定する規則で定める額は、管理職手当支給規則(昭和33年別海村規則第5号)で指定する職にある職員の職に係る同規則の規定による管理職手当の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 特1種 12,000円
(2) 1種 10,000円
(3) 2種 8,500円
(4) 3種 7,000円
(5) 4種 6,000円
2 町職員給与条例第7条の3第3項第1号括弧書きに規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 町職員給与条例第7条の3第3項第2号に規定する規則で定める額は、管理職手当支給規則(昭和33年別海村規則第5号)で指定する職にある職員の職に係る同規則の規定による管理職手当の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 特1種 6,000円
(2) 1種 5,000円
(3) 2種 4,300円
(4) 3種 3,500円
(5) 4種 3,000円
(支給方法及び支給期日)
第3条 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(勤務実績整理簿)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績整理簿(様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日別海町規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
