○職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和60年12月25日

別海町規則第29号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年別海町規則第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(職務の名称)

第3条 給与条例第3条第2項に規定する職務の級の分類の基準に基づく標準的な職務の名称は、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは町長が別に決定することができる。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(国家公務員の初任給、昇格、昇給等の基準「昭和44年5月1日人事院規則9―8」別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、そつの者の経験年数とする。

(新たに職員となった者の職務の級)

第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。

 給料表(1)の職務の級4級、5級及び6級

 給料表(3)の職務の級4級及び5級

 給料表(4)の職務の級4級及び5級

2 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。ただし、第11条及び第12条に該当する者について、町長が部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、これによらないことができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第9条 新たに職員となった者の号俸は、別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)による号俸とする。

(初任給基準表の適用方法)

第10条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(号俸の調整等)

第11条 新たに職員となった者のうち、次の各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第9条の規定による号俸の号数に、当該各号の経験年数の月数を12で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) その者に適用されるべき初任給基準表の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数

(2) 第7条に規定する経験年数

2 前項第1号の規定を適用する場合における職員の経験年数の取り扱いについては、第6条第2項の規定を準用する。

3 前2項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると町長が認めるときは、町長の定めるところにより号俸を決定することができる。

第12条 次の各号に掲げる者から引き続いて職員となった者の号俸について、前条の規定によることが著しく他の職員との均衡を失すると町長が認めるときは、前条の規定にかかわらずその者の号俸を決定することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体の職員

(2) 公共企業体の職員

(3) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(4) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊技術職員の初任給の特例)

第13条 特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合における初任給の決定について第9条から第11条までの規定による場合にはその採用が著しく困難になると町長が認めるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(昇格)

第14条 職員がその属する職務の級において級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有しているときは、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

第15条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に決定される資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、上位の級に昇格させることができる。

3 前条及び前2項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(昇格の場合の号俸)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させる場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取扱うものとする。

3 前条の規定により職員を昇格させる場合において、前2項の規定によるその者も号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の号俸)とする。ただし、特別な事情によりこれにより難い場合は、別段の取扱いをすることができる。

5 職員を昇格させた場合における号俸の決定について職務の特殊性等により町長が特に必要があると認めるときは、前4項の規定にかかわらず、別にその者の号俸を決定することができる。

(降格)

第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 降格について職員から書面による同意を得た場合には、前項の規定にかかわらず、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号俸)

第17条の2 前条第2項の規定により、職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前項の規定により職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第3項の規定により職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の号俸)とする。

4 町長は、前3項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合は、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。

(昇給の時期)

第18条 給与条例第4条第1項の規則で定める日は、第20条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(職員の昇給の号俸数)

第19条 職員を給与条例第4条第2項の規定による昇給をさせる場合の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。

(表彰等による特別昇給)

第20条 勤務成績が良好である職員が次のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰等を受けた場合 表彰等を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(3) その他町長が特に認めた場合 町長の定める日

2 前項の規定における昇給の号俸数の基準については、町長が別に定める。

(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)

第21条 給与条例第4条第3項の規則で定める職員は、給料表(二)又は給料表(五)の適用を受ける職員で、57歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員とする。

第22条 削除

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第23条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合は、その者の号俸を町長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における給料月額の調整)

第24条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、公益法人等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第25条 町長は、職員の給料の決定に誤りがあると認めるときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第26条 町長は特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 この規則の施行日前に改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年別海町規則第25号)の規定によりなされた処分、その他の手続は、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年別海町規則第29号)の相当規定に基づきなされた処分、その他の手続とみなす。

(昭和61年3月22日別海町規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第22条の2の改正規定は、昭和61年3月1日から適用する。

(昭和61年10月24日別海町規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和61年12月30日別海町規則第35号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第18条の2の規定は、この規則の施行の日以後の昇給基準に適用し、同日前の昇給基準については、なお従前の例による。

(昭和62年3月16日別海町規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日別海町規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この規則の施行日前に改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定によりなされた処分、その他の手続きは、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の相当規定に基づきなされた処分、その他の手続きとみなす。

(平成2年4月23日別海町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年9月22日別海町規則第23号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月20日別海町規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月19日別海町規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日別海町規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第16条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第16条第1項の規定の適用を受けた職員及びこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第16条及び第18条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第16条及び第18条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第16条及び第18条の規定)を適用するものとする。

4 給与条例第4条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員でこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第26条の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及びこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及びこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第16条又は第18条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第16条第1項及び第18条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して定めるものとする。

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第18条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸(改正後の規則第16条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における俸給月額が当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が3あるとき(当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第18条適用外職員」という。)


対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

その他の職員


あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第26条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第31条適用外職員


対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

その他の職員


あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては、「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第31条適用外職員


対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

その他の職員


あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては、「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年12月19日別海町規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日別海町規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月20日別海町規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月18日別海町規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月14日別海町規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月18日別海町規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日別海町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日別海町規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月18日別海町規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項の規定による昇給)

2 別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職員は、平成11年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えていない職員(給料表(二)又は給料表(六)の適用を受ける職員(以下「特例職員」という。)にあっては、基準日において52歳を超え、57歳を超えていない職員)とする。

3 前項の職員のうち、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えているもの及び特例職員については、55歳(特例職員にあっては、57歳)に達した日後も、なお従前の例により給与条例第4条の規定による昇給をさせることができ、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないものについては、55歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。

(平成11年12月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年10月1日別海町規則第34号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月18日別海町規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日別海町規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年11月29日別海町規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日別海町規則第33号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年12月19日別海町規則第25号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年1月29日別海町規則第1号)

この規則は、平成16年3月31日から施行する。

(平成17年3月2日別海町規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日別海町規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年別海町条例第3号)(以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和60年別海町規則第29号。以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(この項において「旧級」という。)が給料表(一)の2級、給料表(二)4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第14条の規定によるものに限る。)については、第15条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表(一)2級、給料表(二)4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条又は第17条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について新規則第11条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から新規則第9条の規定による号俸の号数を減じた数を4で除して得た年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第11条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における新規則第18条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸から減じて得た号数の号俸とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)

6 平成19年1月1日において、条例第4条第2項の規定による昇給(新規則第20条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項に規定する号俸数が0となる職員

(2) 条例第4条第3項の適用をうける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第4条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で昇給させることが相当でないと認めるもの

7 職員の基準号俸数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(条例第4条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の別表第7に定める号俸から同日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

(平成19年3月8日別海町規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日別海町規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年2月4日別海町規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日別海町規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日別海町規則第31号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日別海町規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日別海町規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日別海町規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定による号俸が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月16日別海町規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日別海町規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号俸が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月20日別海町規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定による号俸が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成29年12月29日別海町規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定による号俸が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月14日別海町規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年12月14日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定による号俸が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月25日別海町規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月5日別海町規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の別表第7の規定による号俸がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の別表第7の規定にかかわらず、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定による号俸とするものとする。

(令和7年3月10日別海町規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格した職員の号俸の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第16条又は第17条の2の規定を適用する。

別表第1 級別職務分類表(第3条関係)

ア 給料表(一)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

主事、技師、保育士、教諭、介護員、介護支援専門員、社会福祉士、臨床心理士(以下「主事等」という。)

2級

主事等

3級

1 主査

2 主任、主任保育士、主任教諭、主任介護員、主任介護支援専門員、主任社会福祉士、主任臨床心理士(以下「主任等」という。)

3 主事等

4級

1 主幹、支所次長、園長、副館長(以下「主幹等」という。)

2 主査

3 主任等

5級

1 部次長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長(以下「部次長等」という。)

2 課長、支所長、老人保健施設すこやか事務長、出納室長、館長

3 主幹等

6級

1 部長、病院事務長、会計管理者、議会事務局長

2 部次長等

3 指導参事

備考 この表は、議会事務局、監査委員事務局及び各種委員会の職員についても適用する。

イ 給料表(二)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級から3級まで

公務補

備考 この表は、教育委員会等各種委員会の職員についても適用する。

ウ 給料表(三)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

准看護師

2級

保健師、助産師、看護師、准看護師(以下「保健師等」という。)

3級

1 主査

2 主任保健師、主任助産師、主任看護師(以下「主任保健師等」という。)

3 保健師等

4級

1 課長、師長、主幹(以下「課長等」という。)

2 主査

3 主任保健師等

5級

1 部長

2 課長等

エ 給料表(四)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、栄養士、歯科衛生士(以下「診療放射線技師等」という。)

2級

1 薬剤師

2 診療放射線技師等

3級

1 主査

2 主任薬剤師

3 主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任栄養士(以下「主任診療放射線技師等」という。)

4 診療放射線技師等

4級

1 主幹

2 主査

3 主任薬剤師

4 主任診療放射線技師等

5級

1 薬局長、臨床検査室長、放射線室長、リハビリテーション室長(以下「薬局長等」という。)

2 主幹

6級

薬局長等

別表第2 級別資格基準表(第4条関係)

ア 給料表(一)級別資格基準表

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

大学卒


6

6

5

11

短大卒


8

8

5

13

高校卒


10

10

5

15

備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定されるため1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げる学歴免許の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

イ 給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

技能職員

高校卒


10

10

5

15

中学卒


13

13

5

18

労務職員

高校卒


10

10

5

15

中学卒


13

13

5

18

ウ 給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

保健師

助産師

大学卒


0

0

11

11

看護師

短大卒


0

0

12

12

准看護師

准看護師養成所卒

0

0

16

16


看護助手

中学卒


別に定める


エ 給料表(四)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

薬剤師

大学卒

(6年制)


0

0

3

3

大学卒

(4年制)


0

0

5

5

診療放射線技師

大学卒


0

0

9

9

短大3卒


1

1

9

10

診療エックス線技師

短大卒


3

3

9

12

栄養士

短大卒


3

3

9

12

臨床検査技師

大学卒


0

0

9

9

短大3卒


1

1

9

10

衛生検査技師

大学卒


0

0

9

9

短大卒


3

3

9

12

理学療法士・作業療法士

大学卒


0

0

9

9

短大3卒


1

1

9

10

歯科衛生士

短大卒


3

3

9

12

高卒後1年


4

4

9

13

別表第3 削除

別表第4 経験年数換算表(第6条関係)

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員・地方公務員・公共企業体職員・政府関係機関職員・外国政府職員としての在職期間}

職務の種類が類似しているもの

10割以下


その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下


その他の期間

教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下


技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。

別表第5 修学年数調整表(第7条関係)

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第一期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

医大卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大卒

16年


+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

旧専5卒

16年


+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年


+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年


+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

中学卒

9年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年


高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

別表第6 初任給基準表(第9条関係)

(令7規則3・一部改正)

ア 給料表(一) 初任給基準表

学歴免許等

初任給

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級13号俸

高校卒

1級5号俸

イ 給料表(二) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級1号俸

労務職員

高校卒

1級1号俸

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

調理師その他の技能的業務に従事する者

(2) 労務職員

用務員及び労務作業員等労務に従事する者

ウ 給料表(三) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級21号俸

看護師

短大3卒

2級17号俸

短大2卒

2級13号俸

准看護師

高校卒

1級21号俸

中学卒

1級13号俸

エ 給料表(四) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学卒(6年生)

2級25号俸

大学卒(4年生)

2級17号俸

診療放射線技師

大学卒

2級13号俸

短大3卒

1級25号俸

診療エックス線技師

短大卒

1級13号俸

栄養士

短大卒

1級13号俸

臨床検査技師

大学卒

2級13号俸

短大3卒

1級25号俸

衛生検査技師

大学卒

2級13号俸

短大卒

1級13号俸

理学療法士・作業療法士

大学卒

2級13号俸

短大3卒

1級25号俸

歯科衛生士

短大卒

1級13号俸

高卒後1年

1級9号俸

別表第7 昇格時号俸対応表(第16条関係)

(令7規則3・一部改正)

ア 給料表(一)昇給時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

11

1

1

1

3

1

12

1

1

1

4

1

13

1

1

1

5

1

14

1

1

1

6

2

15

1

1

1

7

3

16

1

1

1

8

4

17

1

1

1

9

5

18

1

1

1

10

6

19

1

1

1

11

7

20

1

1

1

12

8

21

1

1

1

13

9

22

1

2

2

14

10

23

1

3

3

15

11

24

1

4

4

16

12

25

1

5

5

17

13

26

1

6

6

18

14

27

1

7

7

19

15

28

1

8

8

20

16

29

1

9

9

21

17

30

1

10

10

22

18

31

1

11

11

23

19

32

1

12

12

24

20

33

1

13

13

25

21

34

2

14

14

26

22

35

3

15

15

27

23

36

4

16

16

28

24

37

5

17

17

29

25

38

6

18

18

30

26

39

7

19

19

31

27

40

8

20

20

32

28

41

9

21

21

33

29

42

10

22

22

34

29

43

11

23

23

35

30

44

12

24

24

36

30

45

13

25

25

37

31

46

14

26

26

38

31

47

15

27

27

39

32

48

16

28

28

40

32

49

17

29

29

41

33

50

18

30

30

42

33

51

19

31

31

43

34

52

20

32

32

44

34

53

21

33

33

45

35

54

21

33

34

46

35

55

22

34

35

47

36

56

22

34

36

48

36

57

23

35

37

49

37

58

23

35

37

50

37

59

24

36

37

51

38

60

24

36

38

52

38

61

25

37

38

53

38

62

25

38

38

54

38

63

26

39

39

55

38

64

26

40

39

56

38

65

27

41

39

57

38

66

27

41

40

58

38

67

28

42

40

59

38

68

28

42

40

60

38

69

29

43

41

60

39

70

29

43

41

60

39

71

29

44

41

60

39

72

30

44

42

60

39

73

30

45

42

61

39

74

30

45

42

61

39

75

31

45

43

61

39

76

31

45

43

61

39

77

31

45

43

61

39

78

32

46

44

62

39

79

32

46

44

62

39

80

32

46

44

62

39

81

33

46

45

63

40

82

33

46

45

64

40

83

33

47

45

65

40

84

34

47

45

66

40

85

34

47

46

67

41

86

34

47

46



87

35

47

46



88

35

48

46



89

35

48

47



90

36

48

47



91

36

48

47



92

36

48

47



93

37

49

47



94


49

47



95


49

47



96


49

48



97


49

48



98


50

48



99


50

48



100


50

48



101


50

48



102


50

48



103


51

49



104


51

49



105


51

49



106


51

49



107


51

49



108


52

49



109


52

49



110


52




111


52




112


52




113


52




114


52




115


52




116


52




117


53




118


53




119


53




120


53




121


53




122


53




123


53




124


53




125


53




イ 給料表(二) 昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

2

15

1

3

16

1

4

17

1

5

18

1

6

19

1

7

20

1

8

21

1

9

22

2

10

23

3

11

24

4

12

25

5

13

26

6

13

27

7

14

28

8

14

29

9

15

30

10

15

31

11

16

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

36

16

20

37

17

21

38

18

22

39

19

23

40

20

24

41

21

25

42

22

26

43

23

27

44

24

28

45

25

29

46

26

29

47

27

30

48

28

30

49

29

31

50

30

31

51

31

32

52

32

32

53

33

33

54

34

34

55

35

35

56

36

36

57

37

37

58

38

38

59

39

39

60

40

40

61

41

41

62

42

42

63

43

43

64

44

44

65

45

45

66

45

45

67

45

46

68

46

46

69

46

47

70

46

47

71

47

48

72

47

48

73

47

49

74

48

49

75

48

49

76

48

50

77

49

50

78

49

50

79

49

51

80

50

51

81

50

51

82

50

52

83

51

52

84

51

52

85

51

53

86

52

53

87

52

53

88

52

54

89

52

54

90

52

54

91

53

55

92

53

55

93

53

55

94

53

56

95

53

56

96

54

56

97

54

57

98

54

57

99

54

57

100

54

58

101

55

58

102

55

58

103

55

59

104

55

59

105

55

59

106


60

107


60

108


60

109


61

110


61

111


61

112


61

113


62

114


62

115


62

116


62

117


63

118


63

119


63

120


63

121


63

122


63

123


63

124


63

125


63

126


63

127


63

128


63

129


63

130


63

131


63

132


63

133


63

134


63

135


63

136


63

137


63

ウ 給料表(三) 昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

1

19

3

1

7

1

20

4

1

8

1

21

5

1

9

1

22

6

1

10

2

23

7

1

11

3

24

8

1

12

4

25

9

1

13

5

26

10

1

14

6

27

11

1

15

7

28

12

1

16

8

29

13

1

17

9

30

14

2

18

10

31

15

3

19

11

32

16

4

20

12

33

17

5

21

13

34

18

6

22

14

35

19

7

23

15

36

20

8

24

16

37

21

9

25

17

38

22

10

26

18

39

23

11

27

19

40

24

12

28

20

41

25

13

29

21

42

26

14

30

22

43

27

15

31

23

44

28

16

32

24

45

29

17

33

25

46

30

18

34

26

47

31

19

35

27

48

32

20

36

28

49

33

21

37

29

50

34

22

38

30

51

35

23

39

31

52

36

24

40

32

53

37

25

41

33

54

38

26

42

34

55

39

27

43

35

56

40

28

44

36

57

41

29

45

37

58

41

30

46

38

59

42

31

47

39

60

42

32

48

40

61

43

33

49

41

62

43

34

50

42

63

44

35

51

43

64

44

36

52

44

65

45

37

53

45

66

46

38

54

45

67

47

39

55

46

68

48

40

56

46

69

49

41

57

47

70

50

42

58

47

71

51

43

59

48

72

52

44

60

48

73

53

45

61

49

74

54

46

62

50

75

55

47

63

51

76

56

48

64

52

77

57

49

65

53

78

58

50

66

53

79

59

51

67

54

80

60

52

68

54

81

61

53

69

55

82

62

54

70

55

83

63

55

71

56

84

64

56

72

56

85

65

57

73

57

86

65

58

74

57

87

66

59

75

58

88

66

60

76

58

89

67

61

77

59

90

67

62

78

59

91

68

63

79

60

92

68

64

80

60

93

69

65

81

60

94

70

66

81

60

95

71

67

82

61

96

72

68

82

61

97

73

69

83

61

98

74

70

83

61

99

75

71

84

62

100

76

72

84

62

101

77

73

85

62

102

77

74

86

62

103

78

75

87

63

104

78

76

88

63

105

79

77

88

63

106

79

77

88

63

107

80

77

89

64

108

80

78

89

64

109

81

78

89

65

110

81

78

90


111

81

79

90


112

81

79

90


113

81

79

91


114

82

80

91


115

82

80

91


116

82

80

92


117

82

81

92


118

82

81

92


119

83

81

93


120

83

81

93


121

83

82

93


122

83

82



123

83

82



124

84

82



125

84

83



126

84

83



127

84

83



128

84

83



129

85

84



130

85

84



131

85

84



132

86

84



133

86

85



134

86

85



135

87

85



136

87

86



137

87

86



138

88

86



139

88

86



140

88

86



141

89

87



142

89

87



143

89

87



144

89

87



145

90

87



146

90

88



147

90

88



148

90

88



149

91

88



150

91

88



151

91

89



152

91

89



153

92

89



154

92




155

92




156

92




157

93




158

93




159

93




160

94




161

94




162

94




163

95




164

95




165

95




166

96




167

96




168

96




169

97




エ 給料表(四) 昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

1

6

1

1

19

1

1

7

1

1

20

1

1

8

1

1

21

1

1

9

1

1

22

2

2

10

2

2

23

3

3

11

3

3

24

4

4

12

4

4

25

5

5

13

5

5

26

6

6

14

6

6

27

7

7

15

7

7

28

8

8

16

8

8

29

9

9

17

9

9

30

10

10

18

10

10

31

11

11

19

11

11

32

12

12

20

12

12

33

13

13

21

13

13

34

14

14

22

14

14

35

15

15

23

15

15

36

16

16

24

16

16

37

17

17

25

17

17

38

18

18

26

18

18

39

19

19

27

19

19

40

20

20

28

20

20

41

21

21

29

21

21

42

22

22

30

22

21

43

23

23

31

23

21

44

24

24

32

24

22

45

25

25

33

25

22

46

25

26

34

25

22

47

26

27

35

26

23

48

26

28

36

26

23

49

27

29

37

27

23

50

27

30

38

27

24

51

28

31

39

28

24

52

28

32

40

28

24

53

29

33

41

29

25

54

29

34

42

29

25

55

30

35

43

30

26

56

30

36

44

30

26

57

31

37

45

31

27

58

31

38

46

31

27

59

32

39

47

32

28

60

32

40

48

32

28

61

33

41

49

33

28

62

33

42

50

33

28

63

34

43

51

33

28

64

34

44

52

34

29

65

35

45

53

34

29

66

35

46

54

34

29

67

36

47

55

35

29

68

36

48

56

35

29

69

37

49

57

35

30

70

37

49

57

36

30

71

38

50

58

36

30

72

38

50

58

36

30

73

39

51

59

37

30

74

39

51

59

37

31

75

40

52

60

37

31

76

40

52

60

37

31

77

41

53

61

38

31

78

41

53

61

38


79

41

53

62

38


80

42

54

62

38


81

42

54

63

39


82

42

54

63

39


83

43

55

64

39


84

43

55

64

39


85

43

55

65

39


86


56

66

40


87


56

67

40


88


56

68

40


89


56

69

40


90


56

69

40


91


57

70

41


92


57

70

41


93


57

70

41


94


57

70

41


95


57

70

41


96


58

70

42


97


58

70

42


98


58

70

42


99


58

70

42


100


58

70

42


101


59

70

43


102


59

70



103


59

70



104


59

70



105


59

70



106



70



107



70



108



70



109



70



オ 給料表(五) 昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

5

1

1

2

6

1

1

3

7

1

1

4

8

1

1

5

9

1

1

6

10

1

1

7

10

1

1

8

11

1

1

9

12

1

1

10

13

1

1

11

14

1

1

12

15

1

1

13

16

1

1

14

17

1

1

15

18

1

1

16

19

1

1

17

20

1

1

18

21

1

1

19

22

1

1

20

23

1

1

21

24

1

1

22

25

1

1

23

25

1

1

24

26

1

1

25

27

1

1

26

28

1

1

27

29

1

1

28

30

1

1

29

31

1

1

30

32

1

1

31

33

1

1

32

34

1

1

33

35

1

1

34

36

1

1

35

37

1

1

36

37

1

1

37

38

1

1

38

39

1

1

39

40

1

1

40

41

1

1

41

42

1

1

42

43

1

1

43

44

1

1

44

45

1

1

45

45

1

1

46

46

2

1

47

47

3

1

48

48

4

1

49

49

5

1

50

50

6

1

51

50

7

1

52

51

8

1

53

52

10

1

54

53

11

1

55

54

12

1

56

55

13

1

57

56

14

1

58

56

15

1

59

57

16

1

60

58

17

3

61

59

18

4

62

60

19

5

63

61

20

6

64

62

21

7

65

63

21

8

66

64

22

9

67

65

23

11

68

66

24

12

69

67

25

13

70

68

26

14

71

69

27

15

72

70

28

17

73

71

29

18

74

72

30

19

75

72

31

20

76

73

32

21

77

74

33

22

78

75

34

23

79

76

35

24

80

77

36

25

81

78

37

27

82

79

38

28

83

80

39

29

84

81

40

30

85

82

41

31

86

83

42

32

87

84

43

33

88

85

44

34

89

87

44

35

90

88

45

36

91

89

46

37

92

90

47

38

93

91

48

39

94

92

49

40

95

93

50

41

96

94

51

42

97

95

51

44

98

96

52

45

99

98

53

46

100

99

54

47

101

100

55

48

102

101

56

49

103

102

57

50

104

103

58

51

105

104

58

52

106

105

59

53

107

107

60

54

108

108

61

55

109

109

62

56

110

110

63

57

111

111

64

58

112

112

65

59

113

113

65

60

114

114

66

61

115

116

67

63

116

117

68

64

117

117

69

65

118



74

119



82

120



91

121



100

122



109

123



118

124



118

125



119

126



120

127



121

128



122

129



123

130



124

131



125

132



126

133



127

134



128

135



128

136



129

137



129

138



129

139



130

140



131

141



131

142



132

143



133

144



134

145



134

146



135

147



136

148



137

149



137

150



138

151



139

152



140

153



140

154



141

155



142

156



143

157



143

158



144

159



145

160



146

161



146

162



147

163



148

164



149

165



149

166



150

167



151

168



152

169



152

170



153

171



154

172



155

173



155

174



156

175



156

176



157

177



157

178



157

179



158

180



158

181



159

182



159

183



159

184



160

185



160

186



161

187



161

188



161

189



162

190




191




192




別表第7の2 降格時号俸対応表(第17条の2関係)

(令7規則3・一部改正)

ア 給料表(一)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

21

21

9

13

2

33

22

22

10

14

3

33

23

23

11

15

4

34

24

24

12

16

5

35

25

25

13

17

6

36

26

26

14

18

7

38

27

27

15

19

8

39

28

28

16

20

9

41

29

29

17

21

10

42

30

30

18

22

11

43

31

31

19

23

12

44

32

32

20

24

13

45

33

33

21

25

14

46

34

34

22

26

15

47

35

35

23

27

16

48

36

36

24

28

17

49

37

37

25

29

18

50

38

38

26

30

19

51

39

39

27

31

20

52

40

40

28

32

21

54

41

41

29

33

22

56

42

42

30

34

23

58

43

43

31

35

24

60

44

44

32

36

25

62

45

45

33

37

26

64

46

46

34

38

27

66

47

47

35

39

28

68

48

48

36

40

29

71

49

49

37

42

30

74

50

50

38

44

31

77

51

51

39

46

32

80

52

52

40

48

33

83

54

53

41

50

34

86

56

54

42

52

35

89

58

55

43

54

36

92

60

56

44

56

37

93

61

59

45

58

38

93

62

62

46

68

39

93

63

65

47

80

40

93

64

68

48

84

41

93

66

71

49

85

42

93

68

74

50

85

43

93

70

77

51

85

44

93

72

80

52

85

45

93

77

84

53

85

46

93

82

88

54

85

47

93

87

95

55

85

48

93

92

102

56

85

49

93

97

109

57

85

50

93

102

109

58

85

51

93

107

109

59

85

52

93

116

109

60

85

53

93

125

109

61

85

54

93

125

109

62

85

55

93

125

109

63

85

56

93

125

109

64

85

57

93

125

109

65

85

58

93

125

109

66

85

59

93

125

109

67

85

60

93

125

109

72

85

61

93

125

109

77

85

62

93

125

109

80

85

63

93

125

109

81

85

64

93

125

109

82

85

65

93

125

109

83

85

66

93

125

109

84

85

67

93

125

109

85

85

68

93

125

109

85

85

69

93

125

109

85

85

70

93

125

109

85

85

71

93

125

109

85

85

72

93

125

109

85

85

73

93

125

109

85

85

74

93

125

109

85


75

93

125

109

85


76

93

125

109

85


77

93

125

109

85


78

93

125

109

85


79

93

125

109

85


80

93

125

109

85


81

93

125

109

85


82

93

125

109

85


83

93

125

109

85


84

93

125

109

85


85

93

125

109

85


86

93

125




87

93

125




88

93

125




89

93

125




90

93

125




91

93

125




92

93

125




93

93

125




94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93





111

93





112

93





113

93





114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





イ 給料表(二) 降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

1

21

13

2

22

14

3

23

15

4

24

16

5

25

17

6

26

18

7

27

19

8

28

20

9

29

21

10

30

22

11

31

23

12

32

24

13

33

26

14

34

28

15

35

30

16

36

32

17

37

33

18

38

34

19

39

35

20

40

36

21

41

37

22

42

38

23

43

39

24

44

40

25

45

41

26

46

42

27

47

43

28

48

44

29

49

46

30

50

48

31

51

50

32

52

52

33

53

53

34

54

54

35

55

55

36

56

56

37

57

57

38

58

58

39

59

59

40

60

60

41

61

61

42

62

62

43

63

63

44

64

64

45

67

66

46

70

68

47

73

70

48

76

72

49

79

75

50

82

78

51

85

81

52

90

84

53

95

87

54

100

90

55

105

93

56

105

96

57

105

99

58

105

102

59

105

105

60

105

108

61

105

112

62

105

116

63

105

137

64

105

137

65

105

137

66

105

137

67

105

137

68

105

137

69

105

137

70

105

137

71

105

137

72

105

137

73

105

137

74

105

137

75

105

137

76

105

137

77

105

137

78

105

137

79

105

137

80

105

137

81

105

137

82

105

137

83

105

137

84

105

137

85

105

137

86

105

137

87

105

137

88

105

137

89

105

137

90

105

137

91

105

137

92

105

137

93

105

137

94

105

137

95

105

137

96

105

137

97

105

137

98

105

137

99

105

137

100

105

137

101

105

137

102

105

137

103

105

137

104

105

137

105

105

137

106

105

137

107

105

137

108

105

137

109

105

137

110

105

137

111

105

137

112

105

137

113

105

137

114

105

137

115

105

137

116

105

137

117

105

137

118

105

137

119

105

137

120

105

137

121

105

137

122

105

137

123

105

137

124

105

137

125

105

137

126

105

137

127

105

137

128

105

137

129

105

137

130

105


131

105


132

105


133

105


134

105


135

105


136

105


137

105


ウ 給料表(三) 降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

17

29

13

21

2

17

30

14

22

3

17

31

15

23

4

18

32

16

24

5

19

33

17

25

6

20

34

18

26

7

21

35

19

27

8

22

36

20

28

9

24

37

21

29

10

25

38

22

30

11

26

39

23

31

12

28

40

24

32

13

29

41

25

33

14

30

42

26

34

15

31

43

27

35

16

32

44

28

36

17

33

45

29

37

18

34

46

30

38

19

35

47

31

39

20

36

48

32

40

21

37

49

33

41

22

38

50

34

42

23

39

51

35

43

24

40

52

36

44

25

41

53

37

45

26

42

54

38

46

27

43

55

39

47

28

44

56

40

48

29

45

57

41

49

30

46

58

42

50

31

47

59

43

51

32

48

60

44

52

33

49

61

45

53

34

50

62

46

54

35

51

63

47

55

36

52

64

48

56

37

53

65

49

57

38

54

66

50

58

39

55

67

51

59

40

56

68

52

60

41

58

69

53

61

42

60

70

54

62

43

62

71

55

63

44

64

72

56

64

45

65

73

57

66

46

66

74

58

68

47

67

75

59

70

48

68

76

60

72

49

69

77

61

73

50

70

78

62

74

51

71

79

63

75

52

72

80

64

76

53

73

81

65

78

54

74

82

66

80

55

75

83

67

82

56

76

84

68

84

57

77

85

69

86

58

78

86

70

88

59

79

87

71

90

60

80

88

72

94

61

81

89

73

98

62

82

90

74

102

63

83

91

75

106

64

84

92

76

108

65

86

93

77

109

66

88

94

78

109

67

90

95

79

109

68

92

96

80

109

69

93

97

81

109

70

94

98

82

109

71

95

99

83

109

72

96

100

84

109

73

97

101

85

109

74

98

102

86

109

75

99

103

87

109

76

100

104

88

109

77

102

107

89

109

78

104

110

90

109

79

106

113

91

109

80

108

116

92

109

81

113

120

94

109

82

118

124

96

109

83

123

128

98

109

84

128

132

100

109

85

131

135

101

109

86

134

140

102


87

137

145

103


88

140

150

106


89

144

153

109


90

148

153

112


91

152

153

115


92

156

153

118


93

159

153

121


94

162

153

121


95

165

153

121


96

168

153

121


97

169

153

121


98

169

153

121


99

169

153

121


100

169

153

121


101

169

153

121


102

169

153

121


103

169

153

121


104

169

153

121


105

169

153

121


106

169

153

121


107

169

153

121


108

169

153

121


109

169

153

121


110

169

153



111

169

153



112

169

153



113

169

153



114

169

153



115

169

153



116

169

153



117

169

153



118

169

153



119

169

153



120

169

153



121

169

153



122

169




123

169




124

169




125

169




126

169




127

169




128

169




129

169




130

169




131

169




132

169




133

169




134

169




135

169




136

169




137

169




138

169




139

169




140

169




141

169




142

169




143

169




144

169




145

169




146

169




147

169




148

169




149

169




150

169




151

169




152

169




153

169




エ 給料表(四) 降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

21

13

21

21

2

22

22

14

22

22

3

23

23

15

23

23

4

24

24

16

24

24

5

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別表第8 休職期間等換算表(第24条関係)

休職等の期間

換算率

給与条例第20条第1項の規定による休職の期間

3/3以下

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

公益法人等派遣職員の派遣期間

給与条例第20条第2項の規定による休職の期間

1/2以下

給与条例第20条第3項の規定による休職又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下

給与条例第20条第4項の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和60年12月25日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和60年12月25日 規則第29号
昭和61年3月22日 規則第9号
昭和61年10月24日 規則第29号
昭和61年12月30日 規則第35号
昭和62年3月16日 規則第7号
昭和63年12月21日 規則第22号
平成2年4月23日 規則第14号
平成2年9月22日 規則第23号
平成2年12月20日 規則第29号
平成3年12月19日 規則第22号
平成4年3月30日 規則第7号
平成4年12月19日 規則第27号
平成5年12月24日 規則第37号
平成6年12月20日 規則第24号
平成7年12月18日 規則第21号
平成8年3月14日 規則第4号
平成8年12月18日 規則第20号
平成9年3月28日 規則第6号
平成9年12月18日 規則第36号
平成10年12月18日 規則第28号
平成11年3月18日 規則第31号
平成11年12月17日 規則第27号
平成13年10月1日 規則第34号
平成14年3月18日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第13号
平成14年11月29日 規則第30号
平成14年11月29日 規則第33号
平成15年12月19日 規則第25号
平成16年1月29日 規則第1号
平成17年3月2日 規則第5号
平成18年3月29日 規則第13号
平成19年3月8日 規則第27号
平成19年12月14日 規則第34号
平成23年2月4日 規則第2号
平成24年3月12日 規則第6号
平成24年12月27日 規則第31号
平成25年3月28日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第7号
平成26年12月18日 規則第27号
平成27年3月16日 規則第5号
平成28年3月16日 規則第5号
平成28年12月20日 規則第33号
平成29年12月29日 規則第22号
平成30年12月14日 規則第19号
平成30年12月25日 規則第22号
令和5年9月5日 規則第23号
令和7年3月10日 規則第3号