○宿日直手当支給規則

昭和61年12月19日

別海町規則第31号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

宿日直手当支給規則(昭和41年別海村規則第1号)の全部を改正する。

(宿日直手当の支給される勤務)

第1条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 正規の勤務時間以外の時間における次に掲げる勤務

 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

 町立病院等医療施設における医療関係技術職員及び事務職員の当直勤務

 町立病院等医療施設における看護師又は准看護師の宿直勤務

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月31日及び1月2日から同月5日までの日をいう。)国、道又は町の行事の行われる日で町長が指定する日に行う前号と同様の勤務

(3) 第1号アに規定する勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ行う常直勤務

(令8規則2・一部改正)

(宿日直手当の額)

第2条 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1号ア及び並びに第2号の勤務については、その勤務1回につき4,700円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は2,350円

(2) 前条第1号ウの勤務については、その勤務1回につき10,000円

(3) 前条第3号の勤務については、月額23,500円

(令8規則2・一部改正)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年12月19日別海町規則第24号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月19日別海町規則第28号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年12月24日別海町規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月20日別海町規則第25号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月18日別海町規則第22号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月18日別海町規則第19号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年12月17日別海町規則第30号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成30年12月14日別海町規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月14日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

2 この規則による改正後の宿日直手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の宿日直手当支給規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払いとみなす。

(令和8年3月9日別海町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

宿日直手当支給規則

昭和61年12月19日 規則第31号

(令和8年3月9日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和61年12月19日 規則第31号
平成3年12月19日 規則第24号
平成4年12月19日 規則第28号
平成5年12月24日 規則第38号
平成6年12月20日 規則第25号
平成7年12月18日 規則第22号
平成8年12月18日 規則第19号
平成11年12月17日 規則第30号
平成30年12月14日 規則第18号
令和8年3月9日 規則第2号