○美深町墓地、火葬場設置及び管理条例施行規則
平成8年4月1日規則第9号
美深町墓地、火葬場設置及び管理条例施行規則
(目的)
(許可の申請)
第2条 条例第6条に規定する墓地の使用許可をうけようとする者は、墓地使用許可申請書(第1号様式)に住所を証する書類及びその他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(許可証及び再交付)
第3条 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(以下「許可証」という。)(第2号様式)を交付する。
2 前項の許可証を亡失又は汚損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(第3号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(許可証記載事項の訂正)
第4条 使用権者が、住所又は氏名を変更したときは、墓地使用許可証変更届(第4号様式)に変更を証する書類を添えて町長に提出し、許可証の訂正を受けなければならない。
(埋葬等の手続き)
第5条 使用権者が埋葬又は埋蔵(以下「埋葬等」という。)しようとするときは、埋葬等届(第5号様式)及び許可証に、埋葬許可証又は火葬許可証若しくは改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。
2 使用権者は、埋葬した死体又は収蔵した焼骨を他の墳墓若しくは納骨堂に移すときは、改葬申請書(第6号様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。
(墓地の使用料の減免)
第6条 条例第9条に規定する使用料の減免を受けようとするときは、墓地使用料減免申請書(第7号様式)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(区画及び使用制限)
第7条 条例第10条第1項に規定する墓地の区画は、町長が別に定める。
2 条例第10条第1項ただし書に規定する特に町長が認める範囲は次のとおりとする。
(1) 1区画を超えるものにあつては、地形上又は区画上墳墓等の施設を設置するのに支障のあるとき。ただし、この場合であつても最小限の区画とする。
(2) 1区画を2人以上の者で使用するときは、連署で使用許可を受けなければならない。
(使用許可の取消)
第8条 町長は、条例第11条に規定する使用権を取消したときは、墓地使用許可取消書(第8号様式)を使用権者に通知する。
(使用権の継承)
第9条 条例第13条に規定する使用権の継承の許可を受けようとするときは、墓地使用権継承許可申請書(第9号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 従前の使用権者の承諾書(使用権者が生存している場合)及び許可証
(2) 従前の使用権者との関係を証する書類
(使用権の返還)
第10条 条例第14条第1項に規定する墓地が不要となつたため返還しようとするときは、墓地返還届(第10号様式)に許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(代理人の届出)
第11条 条例第16条第1項に規定する代理人の選定について承認を受けようとするときは、墓地使用代理人届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
(火葬場の使用許可)
第12条 条例第20条第1項に規定する火葬場の使用許可をうけようとする者は、美深火葬場使用申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(火葬場の使用料)
第13条 条例第21条第2項に規定する申請者の範囲は次に定める者とする。
(1) 死亡者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
(2) その他町長が特に認めた者
(火葬場使用料の減免)
第14条 条例第21条第3項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(第13号様式)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条第1項関係)
第3号様式(第3条第2項関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第5条第1項関係)
第6号様式(第5条第2項関係)
第7号様式(第6条関係)
第8号様式(第8条関係)
第9号様式(第9条関係)
第10号様式(第10条関係)
第11号様式(第11条関係)
第12号様式(第12条関係)
第13号様式(第14条関係)