○月形町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例
令和元年12月4日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、町税等の滞納を放置しておくことが納税又は納付(以下「納付」という。)義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等の滞納者に対し、行政サービス等の制限を実施することにより、町税等の納付義務に対する意識の高揚及び公平性を図ることを目的とする。
(1) 町税等 次に掲げるものをいう。
ア 月形町税条例(昭和55年月形町条例第19号)第3条に規定する税目
イ 月形町国民健康保険税条例(昭和55年月形町条例第20号)に規定する国民健康保険税
ウ 月形町農業集落排水処理施設管理条例(平成元年月形町条例第18号)に規定する使用料
エ 月形町介護保険条例(平成12年月形町条例第10号)に規定する保険料
オ 月形町後期高齢者医療に関する条例(平成20年月形町条例第4号)に規定する保険料
カ 月形町営住宅条例(平成9年月形町条例第2号)に規定する家賃
キ 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例(平成10年月形町条例20号)に規定する家賃
ク 月形町営住宅特定公共賃貸住宅条例(平成11年月形町条例第9号)に規定する家賃
ケ 月形町特定教育・保育施設等の利用者負担金に関する条例(平成27年月形町条例第13号)に規定する利用者負担金
コ 月形町認定こども園条例(平成27年月形町条例第25号)に規定する費用
サ 月形町学童保育所条例(平成27年月形町条例第14号)に規定する保育料
シ 月形町学校給食センター管理規則(平成3年月形町教育委員会規則第12号)に規定する給食費
(2) 納付義務者 前号に規定する町税等を納付する義務がある者(法人にあっては、当該法人の代表者。以下同じ。)及び特別徴収によって町税等を徴収し、かつ、納付する義務がある者をいう。
(3) 滞納者 納付義務者でその納付すべき町税等をその納期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、町税等の納付を促進するための基本的かつ総合的な施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、国、道その他の関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
(納付義務者の権利及び義務)
第4条 納付義務者は、法令の定めるところにより、町の提供する役務を等しく受ける権利を有し、併せて町税等の納付について、納期限を遵守し誠実にそれを履行する義務を負う。
(行政サービス等の制限措置)
第5条 町長は、納付について著しく誠実性を欠く滞納者に対して、規則で定めるサービスの提供等(以下「行政サービス等」という。)の制限措置を講ずることができる。
(町税等の納付の確認)
第6条 町長は、前条に規定する制限措置を講ずるため、行政サービス等を受けようとする者(以下「申請者」という。)から当該行政サービス等の申請があった場合は、当該申請者に町税等の滞納がないことを確認しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、当該申請者が法人の場合においてはその法人及び法人の代表者、個人においてはその個人と生計を一にする配偶者及び直系1親等以内の者その他規則で定める者に町税等の滞納がないことを確認しなければならない。
3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものについて準用する。
(行政サービス等の履行)
第7条 町長は、前条の規定により滞納がないことを確認したときは、速やかに行政サービス等の履行の手続を進めなければならない。
(行政サービス等の手続の停止)
第8条 町長は、第6条の規定により町税等に滞納があることを確認したときは、当該行政サービス等の手続を停止しなければならない。
(弁明の機会の付与)
第9条 町長は、前条の規定により行政サービス等の手続を停止するときは、あらかじめその予定する制限措置の内容を当該申請者に通知し、弁明の機会を付与しなければならない。
(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続)
第10条 滞納者は、第8条の規定により手続を停止された行政サービス等を受けようとする場合は、滞納している町税等について、納付誓約書を町長に提出しなければならない。
(納付誓約の承認及び特例措置)
第11条 町長は、前条の規定による納付誓約書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、町税等の適正かつ確実な納付が見込まれると認めたときは、これを承認し、特例措置として当該行政サービス等の提供に関する手続を進めなければならない。
(特例措置の取消し)
第12条 前条の規定により特例措置を受けた者が、その条件として提出した納付誓約書の期限までに、町税等を納付しないときは、町長は、当該特例措置を取消すものとする。ただし、当該特例措置を受けた者から、誓約期限までに町税等を納付できない正当な理由の申出があり、町長が当該申出を承認する場合は、この限りでない。
(審査請求)
第13条 行政サービス等の制限措置を受けた者は、この条例による処分に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、町長に対し審査請求することができる。
(損害賠償)
第14条 町長は、この条例により行政サービス等の制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、その賠償について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の適用となる町税等の賦課年度は、この条例の施行する日の属する年度からとする。