○月形町認定こども園条例

平成27年9月18日

条例第25号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

月形町認定こども園条例

(設置)

第1条 就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者の子育て支援を総合的に推進し、本町の教育及び保育の目標である豊かな心と元気な体を育み、未来に輝くつきがたの子を育成するため、保育所型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第2項第2号の要件に該当するものをいう。)として、月形町認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者をいう。

(名称及び位置)

第3条 認定こども園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

月形町認定こども園花の里こども園

月形町46番地1

(保育等の実施)

第4条 認定こども園は、次に掲げる保育等を実施する。

(1) 認定こども園法第3条第2項第2号に規定する保育

(2) 時間延長型保育サービス事業

(3) 一時的保育事業

(4) 預かり保育事業

(5) 子育て支援センター事業

(6) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(入所の資格)

第5条 認定こども園に入所できる子どもは、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定を受けた者

(2) 前号以外の子どもで、保護者が家庭の事情により一時的に保育を必要とする子ども

(3) その他町長が特に必要と認める子ども

(入所及び退所の手続)

第6条 認定こども園に入所を希望する子どもの保護者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 認定こども園を退所しようとする子どもの保護者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(入所の制限)

第7条 町長は、第5条の入所資格にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を制限することができる。

(1) 感染症又は他の子どもに影響を及ぼす疾病にかかっているとき。

(2) 心身の異常その他により認定こども園において保育することが不適当又は困難であるとき。

(3) その他町長が不適当であると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第8条 認定こども園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる保育等に関すること(町長の権限に属するものを除く。)

(2) 認定こども園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他町長が定める業務

(入所年齢及び定員)

第10条 認定こども園に入所できる子どもの年齢は、満6月以上とする。

2 法第19条第1項に規定する子どもの定員は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法第19条第1項第1号 3歳児、4歳児及び5歳児6人

(2) 法第19条第1項第2号 3歳児、4歳児及び5歳児36人

(3) 法第19条第1項第3号 0歳児9人並びに1歳児及び2歳児24人

(令8条例4・一部改正)

(費用の徴収等)

第11条 町長は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定を受け、第4条第1号に規定する認定こども園の保育を受けた子どもの保護者から月形町特定教育・保育施設等の利用者負担金に関する条例(平成27年月形町条例第13号)に定める額を徴収する。

(1) 教育標準時間認定(前条第2項第1号の規定に該当する子どもに対する認定をいう。以下同じ。)

(2) 保育標準時間認定及び保育短時間認定(月形町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年月形町規則第2号)第6条第2項に規定する認定をいう。)

2 第4条第2号に規定する時間延長型保育サービス事業、同条第3号に規定する一時的保育事業及び同条第4号に規定する預かり保育事業を利用した児童の保護者は、次の各号に定める利用料を指定管理者に納めるものとする。

(1) 時間延長型保育サービス事業 別表1に定める額

(2) 一時的保育事業 別表2に定める額

(3) 教育標準時間認定を受けた子どもが平日に限り利用する預かり保育事業 別表3に定める額

3 前項第2号の一時的保育事業を利用できる子どもの区分及び利用できる日は、次のとおりとする。

(1) 教育標準時間認定、保育標準時間認定及び保育短時間認定を受け現に認定こども園に入所していない子ども 全開園日

(2) 教育標準時間認定を受けた子ども 土曜日

4 町長は、第1項各号に規定する子どもの保護者が特別な事情により費用を負担することができないと認めたときは、これを減額又は免除することができる。

(令8条例4・一部改正)

(町長による管理)

第12条 第8条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、認定こども園の管理に係る業務を行うことができる。

(令8条例4・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 認定こども園の入所のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(月形町保育所条例の廃止)

3 月形町保育所条例(平成17年月形町条例第30号)は廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に廃止前の月形町保育所条例第4条第1号から第3号までに規定する保育等を受けた子どもの保護者から徴収する額については、なお従前の例による。

(令和元年9月10日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年3月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(費用の徴収等に関する経過措置)

2 この条例の施行前において、条例第4条第2号から第4号までに規定する保育等に係る費用の徴収等については、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表1(第11条関係)

(令8条例4・一部改正)

時間延長型保育サービス事業料金表

延長時間

金額

午後6時30分から午後7時30分まで

200円

午前7時30分から午後6時30分までの間において、保育短時間認定の設定時間を超えた時間

200円

別表2(第11条関係)

一時的保育事業料金表

区分

時間

金額

時間

金額

乳児(0歳)

午前7時30分から午後1時まで

1,250円

午後1時を超え午後6時30分まで

1,250円

1、2歳児

1,000円

1,000円

3歳児

700円

700円

4、5歳児

600円

600円

別表3(第11条関係)

預かり保育事業料金表

時間

金額

午後2時30分から午後6時30分まで

1時間当り100円

月形町認定こども園条例

平成27年9月18日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)