○月形町学童保育所条例

平成27年3月20日

条例第14号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

月形町学童保育所条例

(設置)

第1条 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校就学児童の健全な育成に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行う学童保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

月形町学童保育所

月形町1064番地13

(入所の資格及び制限)

第3条 学童保育所に入所できる者は、月形町の住民基本台帳に記録されている小学校就学児童であり、当該児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を監護することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族等が当該児童を監護することができないと認められる場合の児童とする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れ、家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) その他町長が認める前各号に類する状態にあること。

2 町長は、児童の健全な育成を図る上で特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該児童を入所させることができる。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童について、入所の承認を行わない、若しくは入所を一時停止させ、又は退所させることができるものとする。

(1) 感染症又は他の者に影響を及ぼす疾病にかかっている児童

(2) 心身が虚弱で、学童保育所における育成又は支援することが困難と認められる児童

(3) 前2号に規定する児童のほか、町長が適当でないと認める児童

(一時的利用)

第4条 前条第1項にかかわらず、保護者及び同居の親族等が疾病等により一時的に監護することが困難な月形町の住民基本台帳に記録されている小学校就学児童については、事業の実施に支障のない範囲内で、1日を単位として学童保育所を利用(以下「一時的利用」という。)することができるものとする。ただし、同条第3項各号に掲げる児童を除くものとする。

(令6条例22・一部改正)

(入所及び退所の手続き)

第5条 学童保育所の入所又は一時的利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 学童保育所を退所しようとする児童の保護者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(定員)

第6条 学童保育所の定員は、35人とする。ただし、一時的利用の児童は、定員に含めないものとする。

(開所時間)

第7条 学童保育所の開所時間は、次条に規定する休業日を除き、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 平日 午後0時から午後6時30分まで

(2) 土曜日、開校記念日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び振替休業日 午前7時30分から午後6時30分まで

(令6条例22・一部改正)

(休業日)

第8条 学童保育所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から1月5日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) その他町長が必要と認めた日

(保育料)

第9条 学童保育所に入所又は一時的利用する児童の保育料は、次のとおりとする。

(1) 学童保育所に入所 児童1人につき月額3,600円

(2) 一時的利用 児童1人につき日額360円

2 学童保育所に入所又は一時的利用する児童の保護者は、前項に規定する保育料を当該月の末日までに納入しなければならない。

3 同一保護者が2人以上の児童を入所させる場合、第1項の規定にかかわらず、2人目以降の児童の保育料を2分の1の額とする。ただし、同項第2号に規定する額については、この限りでない。

4 児童が月の途中で入所若しくは入所を一時停止又は退所となった場合における第1項第1号に定める保育料は、日割によって計算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、日割計算に用いる開所日数は、月の実開所日数にかかわらず、25日とする。

5 町長は、災害、疾病その他特別な事情により保護者が保育料を負担することが困難であると認めるときは、当該保育料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

月形町学童保育所条例

平成27年3月20日 条例第14号

(令和6年9月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第14号
令和4年3月9日 条例第6号
令和6年9月9日 条例第22号