○月形町営住宅条例

平成9年3月18日

条例第2号

月形町営住宅条例

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 町営住宅の管理(第3条―第41条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第49条―第53条)

第5章 駐車場の管理(第54条―第64条)

第6章 補則(第65条―第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅立替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅立替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅の設置)

第2条 町長は、住宅に困窮する低額所得者等に住宅を供給するため、町営住宅等を設置する。

2 前項の町営住宅等の設置場所、戸数等は規則で定める。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙

2 前項の公募に当たっては、町長は町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申し込み方法、選考方法の概略、入居時期及びその他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第2号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えない者

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

(3) 規則で定める地方公共団体が課する税金及び徴収金等(以下「税金等」という。)に滞納がない者

(4) 町内に住所を有する者又は有することとなる者

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(入居資格の特例)

第6条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから町営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備、又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の請求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地の居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、規則で定める町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で規則で定める要件を備えている者及び規則で定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 町営住宅の入居決定者は、入居の決定があった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 入居決定者が規則で定める要件に該当するときは、第1項第1号の請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより、当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が第5条第1号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が第41条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより、当該承認を得ようとする者が引き続き町営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承継を受けようとする者が第5条に規定する資格を満たさないとき。

(3) 当該入居者が第41条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(4) 当該承認を受けようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(家賃の決定)

第13条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条第1項に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が失職、病気その他の理由により著しく生活困難状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 町長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第15条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、無利子でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(敷金の運用等)

第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を町が負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する措置)

第28条 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第5条の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第13条第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第13条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

4 第15条第16条及び第17条の規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第13条第1項及び第4項並びに第30条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うことができる。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第37条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 町長は、第13条第1項若しくは第4項第30条第1項若しくは第3項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項若しくは第4項第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項若しくは第4項第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第1項第12条第1項及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 第71条の勧告に従わなかったとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 町長は、社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による規則で定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第16条から第27条まで、第36条第40条及び第67条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第10条第5項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消)

第48条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第49条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第51条 第49条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第26条各号に定めるもの

(3) 暴力団員でない者

(4) 現に同居し、又は同居しようとする親族があるときは、当該親族が前号に掲げる条件を具備する者であること。

(家賃)

第52条 第49条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第14条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第49条の規定による町営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第3条第4条第7条から第12条まで、第15条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第66条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中、「前2条」とあるのは「第51条」と、第11条第2項中「次の各号」とあるのは「第2号から第5号まで」と、第12条第2項中「次の各号」とあるのは「第1号及び第3号から第5号まで」と、第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明け渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

第54条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところによる。

(使用許可)

第55条 駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第56条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第41条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み)

第57条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第58条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、規則で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第59条 第57条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第62条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に、同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第60条 駐車場の使用料は、団地内に駐車場として整備された区域を有する場合において徴収するものとし、1月につき1区画520円とする。

2 駐車場の使用料は、毎月末に当該月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに駐車場を使用した場合又は駐車場を明け渡した場合において、当該月の駐車場の使用期間が1月に満たない場合であっても、当該月の駐車場の使用料は第1項に規定する額を徴収するものとする。

4 町長は第1項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

第61条 削除

(保証金)

第62条 町長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第18条第3項及び第4項並びに第19条の規定は第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第18条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し又は明渡請求)

第63条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第56条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第41条第2項及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(準用)

第64条 駐車場の使用については、第54条から前条までに定めるもののほか、第16条第17条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第65条 法第33条第1項の規定に基づき、町営住宅管理員を置く。

2 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

3 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

4 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

5 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第66条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第67条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を地方住宅供給公社等の公共的団体に委託することができる。

(1) 町営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 町営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 町営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 町営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 第3号及び第4号に定めるもののほか町営住宅の共同施設の管理に関するもののうち町長が定めるもの

(敷地の目的外使用)

第68条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(北海道警察札幌方面岩見沢警察署長の意見の徴取)

第69条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察札幌方面岩見沢警察署長(以下「岩見沢警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第11条第1項(第53条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第12条第1項(第53条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第49条の規定により町営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(5) 第57条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者

2 町長は、町営住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、岩見沢警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第70条 岩見沢警察署長は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第71条 町長は、第69条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第72条 町長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第73条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(月形町公営住宅管理条例の廃止)

2 月形町公営住宅管理条例(昭和58年月形町条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第4条第8号第5条第6条第11条から第19条まで、第22条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条、第9条から第13条まで、第15条から第22条まで及び第24条の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第4条の規定は適用せず、旧条例第18条第1項第3号中「前各号のほか、特別の事情がある者」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において、「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること」として、同条の規定の例による。

5 新条例第13条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃を超える場合にあっては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額に旧条例第21条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額及び旧条例第21条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額及び旧条例第21条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「一部改正令」という。)附則第3条に規定する者の家賃の算定については、平成21年度から平成24年度までの間、月形町営住宅条例第13条第1項中「令第2条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第3条」とする。

9 一部改正令附則第5条に規定する者について平成26年3月31日までの間、月形町営住宅条例第28条の規定を適用する場合においては、同条第2項中「令第9条」とあるのは「一部改正令による改正前の令第9条」とする。

10 一部改正令附則第5条に規定する者について平成26年3月31日までの間、月形町営住宅条例第30条の規定を適用する場合においては、同条第2項中「令第8条第2項に規定する方法によらなければならない」とあるのは、「近傍同種の住宅の家賃の額から同項の規定による家賃の額(附則第9項に規定する者にあっては、平成21年度から平成24年度までの間においては、同項の規定により読み替えて適用される第13条第1項の規定による家賃の額。以下この項において同じ。)を控除した額に公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第8条第2項の表の上欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、第13条第1項の規定による家賃の額を加えた額とする」とする。

(延滞金の割合の特例)

11 当分の間、第17条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成12年3月16日条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 (中略)第9条(中略)のこの条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成18年3月20日条例第14号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に町営住宅に入居している者については、第5条第3号及び第10条第1項第1号の規定は平成18年10月1日から適用する。

(平成20年12月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項から第12項までの規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に町営住宅に入居している者については、改正後の条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。

(平成24年9月14日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に町営住宅に入居している者については、改正後の条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。

(平成25年9月20日条例第20号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の各条例の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成29年9月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月4日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の月形町営住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後の駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月9日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条から第9条までの規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

月形町営住宅条例

平成9年3月18日 条例第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年3月18日 条例第2号
平成12年3月16日 条例第11号
平成13年1月30日 条例第1号
平成18年3月20日 条例第14号
平成20年12月15日 条例第33号
平成24年3月8日 条例第13号
平成24年9月14日 条例第25号
平成25年9月20日 条例第20号
平成29年9月8日 条例第16号
令和元年12月4日 条例第36号
令和2年3月13日 条例第23号
令和2年12月9日 条例第36号