○月形町営住宅高齢者等向け住宅条例
平成10年12月24日
条例第20号
注 令和4年9月から改正経過を注記した。
月形町営住宅高齢者等向け住宅条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町が供給する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び特定優良賃貸住宅の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の適用を受ける住宅を除く。以下「高齢者等住宅」という。)及び共同施設の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者等住宅 町が建設し町民に賃貸するための高齢者向け住宅及び一般向け住宅をいう。
(2) 共同施設 入居者の共同の用に供する施設をいう。
(住宅の名称及び位置)
第3条 高齢者等住宅の名称及び位置その他必要な事項は、別表第1のとおりとする。
(入居者の公募方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) 役場前掲示場における掲示
(3) 町区域内の適当な場所における掲示
(4) 町の広報紙
2 前項の公募に当たっては、町長は高齢者等住宅の種類ごとに建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期及びその他必要な事項を公表する。
(公募の例外)
第5条 町長は、月形町営住宅条例(平成9年月形町条例第2号。以下「町営住宅条例」という。)第4条、第33条及び第37条に基づき高齢者等住宅に入居の申込みがあった場合、公募を行わず入居させることができる。
(入居者資格)
第6条 高齢者等住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する者又は有することとなる者
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者
(3) 町営住宅条例第5条第3号に規定する税金等に滞納がない者
(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
2 高齢者向け住宅については、前項に掲げるほか次の条件を具備していなければならない。
(1) 入居申込み前年分の所得が月額104千円以下の者であること。
(2) 入居時において65歳以上で自立した日常生活を営むことができる健康状態にある者又は自立した日常生活を営むことができる健康状態にある入居者又は同居者の支援により日常生活を営むことができる者であること。
3 一般向け住宅については、第1項に掲げるほか次の条件を具備していなければならない。
(1) 入居申込み前年分の所得が月額158千円を超える者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
4 町長は、特別な事由により公営住宅法に基づく町営住宅として管理する場合は、町営住宅条例に基づく入居資格者を入居させることとする。
5 町長は、必要があると認めたときは、前各項の規定にかかわらず入居させることができる。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者資格のある者で、当該住宅に入居しようとするものは規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を高齢者等住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込者が入居させるべき高齢者等住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、町営住宅条例第8条の規定により行い、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づき入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が高齢者等住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 高齢者等住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第17条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに高齢者等住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 高齢者等住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(同居の承認)
第11条 高齢者等住宅の入居者は、当該高齢者等住宅の入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 高齢者向け住宅については、当該承認後の入居者の所得が第6条第2項第1号に規定する金額を超えることとなるとき。
(2) 一般向け住宅については、当該承認後の入居者の所得が第6条第3項第1号に規定する金額に満たないとき。
(3) 当該入居者が第22条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(4) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(5) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、高齢者等住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(入居の承継)
第12条 高齢者等住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該高齢者等住宅に入居を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、入居の承継について町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(2) 高齢者向け住宅については、当該承認後の入居者の所得が第6条第2項第1号に規定する金額を超えることとなるとき。
(3) 一般向け住宅については、当該承認後の入居者の所得が第6条第3項第1号に規定する金額に満たないとき。
(4) 当該入居者が第22条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(5) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、高齢者等住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(家賃の決定)
第13条 高齢者等住宅の家賃は、町営住宅条例第13条に規定する算出方法により算出した範囲以内の額及び近隣町村の賃貸住宅の水準等を考慮して別表第2のとおり定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃の均衡上必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算した額とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(督促、延滞金の徴収)
第16条 家賃を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居があった住宅を明け渡すとき、無利子でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
(敷金の運用等)
第17条の2 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法により運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 住宅の小破修繕に要する費用(畳の表替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕)
(2) 電気、水道及び下水道の使用料金
(3) 汚物及びじん芥の処理に要する費用
(4) 共同施設に要する費用
2 前各号に掲げる費用のほか、入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又は費用を負担しなければならない。
(入居者の保管義務)
第19条 入居者は、高齢者等住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、高齢者等住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 入居者が高齢者等住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
5 入居者は、高齢者等住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
6 入居者は、高齢者等住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(町営住宅建替事業に係る家賃の調整)
第20条 町長は、町営住宅条例第37条の規定により申し出のあった公営住宅の入居者を高齢者等住宅に入居させる場合において、新たに入居する住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超える場合は、規則第10条で定めるところにより当該入居者の家賃を調整するものとする。
(住宅の検査)
第21条 入居者は、高齢者等住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第22条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、高齢者等住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により当該住宅又は共同施設をき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで1月以上当該住宅を使用しないとき。
(6) 第27条の勧告に従わなかったとき。
2 前項の規定に基づき高齢者等住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該高齢者等住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(駐車場の使用許可及び使用料)
第23条 高齢者等住宅の駐車場の使用に関しては、町営住宅条例第55条から第64条までを準用するものとする。
(立入検査)
第24条 町長は、高齢者等住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に高齢者等住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している高齢者等住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(1) 第7条第2項の規定により高齢者等住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第11条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第12条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(4) 第23条の規定により準用する町営住宅条例第57条第2項の規定により使用者を決定しようとする場合 入居者及び同居者
2 町長は、高齢者等住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、高齢者等住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、岩見沢警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第26条 岩見沢警察署長は、高齢者等住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(罰則)
第28条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。
2 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第3条に規定する者の家賃の算定は、平成21年度から平成24年度までの間、月形町営住宅高齢者等向け住宅条例第13条第1項において準用する月形町営住宅条例(平成9年月形町条例第2号)については、同条例第13条第1項中「令第2条」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令附則第3条」とする。
3 当分の間、第16条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成12年3月16日条例第11号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 第2条から第6条(中略)のこの条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年5月18日条例第26号)
この条例は、平成12年5月20日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第17号)
1 この条例は、平成13年3月15日から施行する。
2 この条例による改正後の月形町営住宅高齢者等向け住宅条例第13条の規定は、現に入居している者については平成13年度分の家賃から適用し、平成12年度分までの家賃は、なお従前の例による。
附則(平成14年9月20日条例第15号)
この条例は、平成14年9月25日から施行する。
附則(平成15年10月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第16号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に高齢者等住宅に入居している者については、第6条第3号及び第10条第1項第1号の規定は平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年12月15日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月14日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に高齢者等住宅に入居している者については、改正後の条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。
附則(平成25年3月19日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第20号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条から第9条までの規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月9日条例第22号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、知来乙団地の部の改正規定は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年9月8日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月7日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4条例20・令5条例18・一部改正)
団地名 | 所在地 | 建設年度 | 戸数 | 住宅の構造 | 間取り | 住宅番号 |
さくらコーポ | 月形町1026番地31 | 平成10年度 | 6 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 1LDK | 101~106 |
3 | 3LDK | 201~203 | ||||
平成12年度 | 5 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 1LDK | 107~111 | ||
3 | 2LDK | 204~206 | ||||
さくらコーポⅡ | 月形町1061番地6 | 平成22年度 | 3 | 木造2階建 | 1LDK | 101~103 |
1 | 2LDK | 201 | ||||
北農場団地 | 月形町1011番地34 | 昭和43年度 | 1 | コンクリートブロック造平屋建 | 2LDK | 6―22 |
札比内団地 | 月形町1008番地617 | 昭和58年度 | 1 | コンクリートブロック造平屋建 | 3LDK | 3―1 |
平成6年度 | 1 | 木造平屋建 | 3LDK | 4―1 | ||
平成8年度 | 1 | 木造平屋建 | 3LDK | 5―1 | ||
知来乙団地 | 月形町25番地31 | 平成7年度 | 2 | 木造平屋建 | 3LDK | 1―1、2 |
月形町22番地6 | 昭和60年度 | 1 | コンクリートブロック造平屋建 | 3LDK | 2―1 | |
平成5年度 | 1 | 木造平屋建 | 3LDK | 3―1 |
別表第2(第13条関係)
(令5条例18・一部改正)
さくらコーポ 1LDK | |||
分位 | 入居者の月額所得基準 | 月額家賃額 | 備考 |
1 | 0円 | 11,000円 | |
2 | 1円~104,000円 | 15,800円 | |
さくらコーポ 2LDK | |||
分位 | 入居者の月額所得基準 | 月額家賃額 | 備考 |
1~4 | 町営住宅条例に基づく入居者の月額所得基準を適用 | 町営住宅条例第13条に規定する算出方法で算出した額 | |
5~8 | 町営住宅条例に基づく入居者の月額所得基準を適用 | 43,000円 | |
さくらコーポ 3LDK | |||
分位 | 入居者の月額所得基準 | 月額家賃額 | 備考 |
1~4 | 町営住宅条例に基づく入居者の月額所得基準を適用 | 町営住宅条例第13条に規定する算出方法で算出した額 | |
5~8 | 町営住宅条例に基づく入居者の月額所得基準を適用 | 48,000円 | |
さくらコーポⅡ 1LDK | |||
分位 | 入居者の月額所得基準 | 月額家賃額 | 備考 |
1 | 0円 | 11,000円 | |
2 | 1円~104,000円 | 15,800円 | |
さくらコーポⅡ 2LDK | |||
分位 | 入居者の月額所得基準 | 月額家賃額 | 備考 |
1~4 | 町営住宅条例に基づく入居者の月額所得基準を適用 | 町営住宅条例第13条に規定する算出方法で算出した額 | |
5~8 | 町営住宅条例に基づく入居者の月額所得基準を適用 | 43,000円 | |
北農場団地 2LDK | |||
分位 | 入居者の月額所得基準 | 月額家賃額 | 備考 |
1~8 | 町営住宅条例に基づく入居者の月額所得基準を適用 | 町営住宅条例第13条に規定する算出方法で算出した額 | |
札比内団地 2LDK、3LDK | |||
分位 | 入居者の月額所得基準 | 月額家賃額 | 備考 |
1~8 | 町営住宅条例に基づく入居者の月額所得基準を適用 | 町営住宅条例第13条に規定する算出方法で算出した額 | |
知来乙団地 3LDK | |||
分位 | 入居者の月額所得基準 | 月額家賃額 | 備考 |
1~8 | 町営住宅条例に基づく入居者の月額所得基準を適用 | 町営住宅条例第13条に規定する算出方法で算出した額 | |