○月形町学校給食センター管理規則
平成3年12月19日
教育委員会規則第12号
注 令和5年6月から改正経過を注記した。
月形町学校給食センター管理規則
(目的)
第1条 この規則は、月形町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 給食センター業務は、次のとおりとする。
(1) 物資の調達に関すること。
(2) 献立作成、調理に関すること。
(3) 衛生管理、栄養の調査研究に関すること。
(4) 給食の運搬に関すること。
(5) 給食費の徴収事務に関すること。
(6) 給食扶助に関すること。
(7) 経理、その他一般事務に関すること。
(8) 施設の管理、美化に関すること。
(9) 各学校との連絡調整に関すること。
(10) その他給食運営に関すること。
(職員)
第3条 給食センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) 調理員
(5) 運転手・ボイラー技師並びに管理人
(専門員)
第4条 給食センターに、別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、給食センターの学校栄養職員をもって充てるものとし、月形町教育委員会の承認を受けて教育長が命ずる。
3 専門員は、センター長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を掌る。
(服務)
第5条 センター長は、教育委員会の決定に従い所属職員を指揮監督して給食事業の円滑な運営を期する。
2 事務職員は、センター長の命を受け事務を掌る。
3 栄養士は、センター長の命を受け給食の献立の作成及び食生活の合理化、栄養の改善、健康の増進並びに調理員の業務指導に関する事項を掌る。
4 調理員は、センター長の命を受け、栄養士の指導のもとに給食の調理及びその附属作業に従事する。
5 運転手・ボイラー技師並びに管理人は、センター長の命を受け給食運搬自動車並びにボイラーの運転及び施設管理業務を行う。
(学校給食の実施)
第6条 町は、次に掲げる者を対象として、学校給食を実施するものとする。
(1) 月形町立学校に在学している児童又は生徒
(2) 月形町立学校に勤務する教職員等
(3) 月形町学校給食センター設置条例(平成3年条例第24号)に規定する給食センターに勤務する職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(令5教委規則2・追加)
(給食費)
第7条 給食費は、実施基準に定める児童又は生徒の平均所要栄養基準の範囲において1食当たりの額を算定し、運営委員会の答申を経て教育委員会が決定する。
(令5教委規則2・旧第6条繰下)
(給食費の納入及び精算方法)
第8条 前条により定めた給食費は、5月から翌年1月及び3月の10期に分割して納入するものとする。
2 給食費の納期は、前項の各月の末日とし、納入通知書又は口座振替により町に納入するものとする。
3 前2項の給食費は、1食当たりの額に1年間に受けた給食の日数を乗じて得た額とする。ただし、児童、生徒が病気、事故その他の理由により欠席することをセンター長に報告済みであるときは、その日数を減ずるものとする。
4 転出の際の給食費は、その都度精算するものとする。
(令5教委規則2・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている保護者
(2) 他市町村の制度により学校給食費の支給を受けている保護者
(令5教委規則2・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるほか、給食センターの運営に関し必要な事項は教育長が定める。
(令5教委規則2・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月9日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。