○月形町特定教育・保育施設等の利用者負担金に関する条例
平成27年3月20日
条例第13号
月形町特定教育・保育施設等の利用者負担金に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する施設型給付費の支給に係る施設として確認を受けた特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する地域型保育を行う者として確認を受けた事業者が行う特定地域型保育の利用者負担金(以下単に「利用者負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担金)
第2条 利用者負担金は、法第27条第3項第2号及び第29条第3項第2号において規定する政令で定める額を限度として、次の各号の区分ごとに設定するものとする。
(1) 法第19条第1項第1号及び第2号に係る利用者負担金は、0円とする。
(2) 法第19条第1項第3号に係る利用者負担金は、別表に定めるところによる。
2 特定教育・保育施設等を利用する児童の保護者が負担する利用者負担金の額は、当該保護者の属する世帯の市町村民税の額(当該年度の4月1日から8月31日までの間にあっては前年度分、9月1日から翌年の3月31日までの間にあっては当該年度分)に応じて決定するものとする。
3 保育児童の入所の日が月の初日でないとき、又は退所の日が月の末日でないときは、第1項第2号に定める利用者負担金は、日割によって計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、日割計算に用いる開所日数は、月の実開所日数にかかわらず、25日とする。
4 前各項の規定については、他市町村に所在する特定教育・保育施設等へ入所する場合にも適用する。
5 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。)に変更があった場合は、教育・保育給付認定変更の日が月の初日でないときは、当該教育・保育給付認定変更となった月の翌月から新たに変更となった区分の利用者負担金の額とする。
(利用者負担金の減免)
第3条 町長は、利用者負担金を負担すべき保護者が、災害、疾病その他特別な事情により利用者負担金を負担することが困難であると認めるときは、当該利用者負担金を減免することができるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(利用者負担額の特例)
2 第2条の規定にかかわらず、対象となる子ども及び保護者が本町の区域内に居住し、かつ、月形町認定こども園条例(平成27年9月18日条例第25号)第3条に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)を利用する場合は、当分の間、法第19条第1項第3号の認定を受けた子どもに係る利用者負担額は、0円とする。なお、対象となる子ども及び保護者が本町の区域内に居住しているが、認定こども園の定員超過等やむを得ない理由により、町外の保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等を利用することになった場合も利用者負担額は、0円とする。
附則(平成28年3月31日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町特定教育・保育施設等の利用者負担金に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月10日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表に定める利用者負担金は、令和元年10月1日から適用し、令和元年9月までの利用者負担金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利用者負担金表(法第19条第1項第3号)
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額)(円) | |||
階層区分 | 定義 | 3号認定(3歳児未満) | ||
標準時間 | 短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
第2A階層 | 第1階層を除き、前年度分又は当該年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯(母子世帯等) | 0 | 0 |
第2B階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3A階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満(母子世帯等) | 6,300 | 6,300 | |
第3B階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 13,600 | 13,500 | |
第4A階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円以上72,000円未満(母子世帯等) | 6,300 | 6,300 | |
第4B階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円以上72,000円未満 | 18,900 | 18,600 | |
第4C階層 | 市町村民税所得割課税額72,000円以上77,101円未満(母子世帯等) | 6,300 | 6,300 | |
第4D階層 | 市町村民税所得割課税額72,000円以上97,000円未満 | 21,000 | 20,700 | |
第5A階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上133,000円未満 | 28,300 | 27,900 | |
第5B階層 | 市町村民税所得割課税額133,000円以上169,000円未満 | 31,100 | 30,700 | |
第6A階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上235,000円未満 | 39,200 | 38,500 | |
第6B階層 | 市町村民税所得割課税額235,000円以上301,000円未満 | 42,700 | 42,000 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | 56,000 | 55,100 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 72,800 | 71,600 | |
備考
1 この表の年齢は、その児童の入所日の属する年度の初日の前日における年齢により区分するものとし、当該年度の途中で次の年齢に達した場合においても、当該年度中に限り、その年齢を適用する。
2 この表中において、児童の教育・保育給付認定保護者が未婚のひとり親(婚姻によらないで母又は父となった者であって、婚姻をしたことのない者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をいう。)であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イに規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、当該児童の属する世帯の階層区分を決定するものとする。
3 この表中、第2A階層、第3A階層、第4A階層及び第4C階層において母子世帯等とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯
次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯
保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 第3A階層から第4D階層までの世帯のうち市町村民税所得割課税額が57,700円未満(備考3に掲げる世帯にあっては、77,101円未満)の世帯であって、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2の特定被監護者等が2人以上いる場合において、児童の年齢の高い方から数えて2人目以降の児童が入所している場合、その児童の利用者負担金の額を0円とする。
5 第4A階層の世帯のうち市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯から第8階層までの世帯であって、小学校就学前子どもが同一世帯に2人以上いる場合において、児童の年齢の高い方から数えて2人目の児童が入所している場合、その児童の利用者負担金の額を0円とする。
6 第4A階層の世帯のうち市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯から第8階層までの世帯であって、小学校第3学年までの児童を3人以上監護している場合において、児童の年齢の高い方から数えて3人目以降の児童が入所している場合、その児童の利用者負担金の額を0円とする。