○月形町農業集落排水処理施設管理条例

平成元年12月21日

条例第18号

月形町農業集落排水処理施設管理条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の構造(第3条―第6条)

第3章 処理施設の使用(第7条―第17条)

第4章 雑則(第18条)

第5章 罰則(第19条―第21条)

第6章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

第1条 町の設置する農業集落排水処理施設の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場で町の設置するものをいう。

(3) 処理区域 排除された汚水を終末処理場により処理することができる区域をいう。

(4) 排水設備 建築基準法(昭和25年法律第201号)第19条第3項の規定する汚水排水設備をいう。

(5) 使用者 汚水を処理施設に排除して、これを使用する者をいう。

(6) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水設備の構造

(排水設備の接続方法及び内径)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備により汚水を排除する場合も含む。)は、町の設置したます(以下「公共ます」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町の規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、100ミリメートルとする。

(排水設備等の確認申請)

第4条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、その計画が下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであるときは、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届出ることをもって足りる。

3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が、排水設備設置者以外の者であっても、排水設備設置者が新設を承諾したときは、これを確認することができる。

(排水設備の工事の施行)

第5条 排水設備の工事の調査、設計及び施行は、町の指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければこれを行うことができない。ただし、町長が処理施設を管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 指定業者に関する事項については、町長が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等の工事が完了したときは、直ちに町長に届出て検査を受けなければならない。

第3章 処理施設の使用

(除外施設の設置)

第7条 継続して次の各号に掲げる汚水(水洗便所から排出される汚水を除く。)を処理施設に排除しようとする者は、除外施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) その水質が法第12条の2第2項で定める基準に適合しない汚水

(2) その水質(前号に規定する汚水を除く。)が次に定める基準に適合しない汚水

 温度 45度未満

 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(ア) 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

(イ) 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

 リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第8条 使用者は、令第24条の5第1項に定める水質の汚水を排除するときは、あらかじめ、その量及び水質を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出内容の変更、排除の休止若しくは廃止、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者が処理施設の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。

(し尿の制限)

第10条 使用者はし尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用者の変更の届出)

第11条 使用者が変更となったときは、その新たに使用者となった者が遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 町は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、口座自動振替又は納入通知書により毎月末日までに前月分を徴収する。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表で定める用途に応じた基本料金及び超過料金により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、月新水道企業団水道事業給水条例(昭和51年月新水道企業団条例第1号)第22条及び第23条各項に掲げる算定方法により算定した使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、揚水量とする。この場合の揚水量の決定は、揚水量測定器又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量により、それがないときは、町長が認定するところによる。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と前号により測定又は認定する水量を加えたものとする。

(4) 家庭用以外の水道の使用水量と排除される汚水の量が著しく異なるときは、使用の態様を勘案して町長が認定する。この場合において、使用者は、排除される汚水の量を測定し得る器具を取り付けなければならない。

3 月の途中において使用者が処理施設の使用を開始し、若しくは廃止又は休止している使用を再開したときの使用料は、次の区分によって徴収する。

(1) 使用日数が15日以下で、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1の額とする。

(2) 使用日数が16日以上又は使用水量が基本水量の2分の1を超える場合は、1月として算定した額とする。

4 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、ポンプ施設その他の施設に使用水量を測定できる機器を設置させることができる。

(使用メーター器の計量)

第14条 メーター器の計量については、月新水道企業団に委託し、水道水のメーター器により計量するものとする。

(届出を行わないときの使用料)

第15条 第9条の規定による使用開始の届出を行わずに処理施設の開始をしたときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備が完了したときを使用開始とみなす。

(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第7条の規定による使用休止、又は使用廃止の届出がないときは、引き続き使用しているものとみなし使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第16条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(資料の提出)

第17条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(損傷負担金)

第18条 町長は、処理施設を損傷した行為により必要を生じた、当該施設に関する工事に要する費用を、その行為をした者に負担させる。

第5章 罰則

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の確認なく排水設備等の新設等を行った者

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

第20条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科す。

第6章 補則

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年11月規則第8号で、同2年11月1日から施行)

(平成9年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の算定に関する経過措置)

2 この条例による改正後の月形町農業集落排水処理施設管理条例の規定は、平成9年4月1日以後における処理施設の使用に対して算定すべき使用料について適用し、同日前における処理施設の使用に対して算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月16日条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 (中略)第8条(中略)のこの条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の算定に関する経過措置)

2 この条例による改正後の月形町農業集落排水処理施設管理条例の規定は、平成26年4月1日以後における処理施設の使用に対して算定すべき使用料について適用し、同日前における処理施設の使用に対して算定する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月10日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の月形町農業集落排水処理施設管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の処理施設の使用に対して算定すべき使用料について適用し、同日前の処理施設の使用に対して算定する使用料については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

使用料の算定基準

(単位:円)

料金

用途

基本料金(1月につき)

超過料金

(1トンにつき)

水量

料金

家庭用

使用水量 8トンまで

1,600

220

営業用

使用水量 15トンまで

3,100

230

使用水量 30トンまで

6,400

工業用

使用水量 50トンまで

11,000

230

団体用

使用水量 20トンまで

4,500

220

浴場用

使用水量 100トンまで

13,000

140

臨時用

使用水量 8トンまで

3,500

450

会館用

年額

4,500


事務所用

使用水量 5トンまで

1,100

220

月形町農業集落排水処理施設管理条例

平成元年12月21日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成元年12月21日 条例第18号
平成9年3月18日 条例第11号
平成12年3月16日 条例第11号
平成19年3月19日 条例第5号
平成26年3月20日 条例第8号
令和元年9月10日 条例第26号