○月形町営住宅特定公共賃貸住宅条例
平成11年6月30日
条例第9号
月形町営住宅特定公共賃貸住宅条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく月形町営住宅特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第1条第2号及び施行規則第19条に規定する施設をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(名称及び位置等)
第3条 特定公共賃貸住宅の名称、位置、規模及び戸数等は別表第1のとおりとする。
(入居者の公募方法)
第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、規則で定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前までに、町広報及び役場前掲示場における掲示の方法によって行うものとする。
3 前2項の規定による公募に当たっては、次に掲げる事項及びその他必要な事項を公示する。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃及びその他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 所得が規則で定める基準に該当し、自ら居住するため住宅を必要とし、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある者
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの。ただし、所得が規則で定める基準に該当する者に限る。
(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、年齢及び所得が規則で定める基準に該当する者
(1) 月形町営住宅条例(平成9年月形町条例第2号)第5条第3号に規定する税金等に滞納がない者
(2) 町内に住所を有する者又は有することとなる者
(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 町長は、入居の申込みをした者が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、規則で定める入居者選考委員会の意見を聞いて入居者の選考をしなければならない。ただし、住宅の困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づき入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第17条第1項に規定する敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から14日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第11条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(2) 当該入居者が第29条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(入居の承継)
第12条 特定公共賃貸住宅の入居者が、同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、入居の承継について、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(2) 当該承継を受けようとする者が、第6条に規定する資格を満たさないとき。
(3) 当該入居者が第29条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(家賃の決定及び変更)
第13条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅等の家賃と均衡を失わないよう定めるものとし、その額は、別表第2のとおりとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅等の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第14条 町長は、次に掲げる特別な事情がある場合においては、月形町営住宅特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成11年月形町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者が長期の疾病にかかっているとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による額とする。
(督促、延滞金の徴収)
第16条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から3月分以内の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(敷金の運用等)
第18条 町長は、敷金を預金その他の最も確実かつ有利な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕の実施及び費用の負担)
第19条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕(入居中の畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすま紙の張替え及び給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用
(3) 共同施設等の清掃及び使用に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務)
第21条 入居者は特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第23条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第25条 入居者は、居住以外の目的で特定公共賃貸住宅を使用してはならない。
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えをし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去をすることを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。
(家賃の特例)
第27条 町長は、月形町営住宅条例(平成9年月形町条例第2号)第37条の規定により申し出のあった公営住宅の入居者を特定公共賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する住宅の家賃が従来の公営住宅の最終の家賃を超える場合は、規則で定めるところにより当該入居者の家賃を調整するものとする。
(住宅の検査)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡し請求をすることができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅及び共同施設をき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで1月以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 第34条の勧告に従わなかったとき。
(駐車場等の使用許可)
第30条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場等(以下「駐車場」という。)を使用する者は、町長の許可を得なければならない。
2 駐車場の使用許可等の手続については、規則で定める。
3 駐車場の使用料は、当分の間徴収しない。
(立入検査)
第31条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第11条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第12条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(4) 第30条第1項の規定により使用許可をしようとする場合 入居者及び同居者
2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、岩見沢警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第33条 岩見沢警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(罰則)
第35条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第16条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成12年3月16日条例第11号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 (中略)第10条のこの条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月19日条例第33号)
この条例は、平成13年9月20日から施行する。
附則(平成14年9月20日条例第16号)
この条例は、平成14年9月25日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第15号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に特定公共賃貸住宅に入居している者については、第6条第2項第1号及び第10条第1項第1号の規定は平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年12月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第20号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月4日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条から第9条までの規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
団地名 | 所在地 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 戸数 | 専用面積 | 備考 |
こすもす | 月形町字市南2番地1 | 平成10年度 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 1LDK | 12 | 39.62m2 | 単身用 |
平成11年度 | 1LDK | 12 | 39.62m2 | 単身用 | |||
平成12年度 | 1LDK | 6 | 39.62m2 | 単身用 | |||
2LDK | 4 | 62.87m2 | 世帯用 | ||||
平成13年度 | 1LDK | 6 | 42.94m2 | 単身用 | |||
2LDK | 4 | 62.87m2 | 世帯用 | ||||
平成13年度 | 1LDK | 6 | 42.94m2 | 単身用 | |||
3LDK | 4 | 71.92m2 | 世帯用 |
別表第2(第13条関係)
間取り | 管理開始年度 | 月額家賃額 | 備考 |
1LDK | 平成11年度 | 33,000円 | A棟・B棟 |
1LDK | 平成13年度 | 33,000円 | C棟・D棟 |
2LDK | 43,000円 | ||
1LDK | 平成14年度 | 33,000円 | E棟 |
3LDK | 48,000円 |