○芦別市病院事業職員就業規程

令和3年3月31日

病院事業管理規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、芦別市病院事業職員(以下「職員」という。)の就業に関し必要な事項を定める。

(就業原則)

第2条 職員は常に企業運営の基本原則に基づいて勤務し、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 職員の服務の宣誓については、芦別市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第9号)の定めるところによる。

(法令及び上司の命に従う義務)

第4条 職員は、その職務を遂行するに当たって、誠実に法令を守り職場の秩序を保持し、同僚と互いに助け合い、かつ上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 上司は、常にその所属職員の人格を尊重し、民主的に職務を遂行しなければならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密に属する事項を発表し、若しくは漏らし、又は一般文書、帳簿、図面及び起案文書等を上司の許可を受けないで、他人に閲覧させ、若しくは謄写せしめ、又は貸与してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(施設物等の愛護節約)

第6条 職員は、施設及び物品の取扱いについては、周到な注意を払い愛護し、節約するように努めなければならない。

(採用者等の提出書類)

第7条 新たに職員となった者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 写真

(3) その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるもの

2 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、書類をもって速やかに所属上司を経て届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所又は本籍地を変更したとき。

(3) 資格を取得し、又は試験に合格したとき。

(4) その他履歴記載事項に異動を生じたとき。

(出勤)

第8条 職員は、定刻前に出勤しなければならない。ただし、緊急の用務その他職務の都合により定刻までに出勤できない場合は、その理由を所属長に連絡しなければならない。

(休暇及び欠勤の届出)

第9条 職員は、休暇を請求又は欠勤しようとするときは、原則として当日の勤務時間前に所属上司を経て届け出なければならない。

(執務態勢)

第10条 職員は、職務の執行に当たっては、身分証明書を着用しなければならない。

(発令及び辞令)

第11条 職員の発令及び辞令については、芦別市辞令規程(昭和29年訓令第2号)を準用する。

(事務引継)

第12条 職員が休職、退職又は配置換を命じられた場合は、速やかに上司の指示に従い自己の所管する業務を引き継がなければならない。

2 職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により不在となる場合は、自己の所管する文書その他の物品の所在及び重要な連絡事項を引き継いでおかなければならない。

(出張)

第13条 職員は、出張を命じられたときは、出張中に自己の所管する業務に支障が生じないようにしなければならない。

2 職員は、出張を終え帰庁したときは、直ちに用務の結果を出張復命書により所属上司に復命しなければならない。

(退庁時の整理保管)

第14条 職員が退庁するときは、その所管する書類その他物品等を整理保管するとともに、特に火気に注意し、当直員の保管を要する物品等があればこれを引き継ぐものとする。

(非常災害)

第15条 職員は、退庁後又は市の休日において院舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したことを知ったときは、別に定める基準に従い登庁し上司の指揮を受けなければならない。

(退職手続)

第16条 職員が退職しようとするときは、所属上司を経て退職願を提出し、その許可のあるまでは、従前どおり事務に従事しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(表彰)

第17条 職員の表彰については、芦別市職員表彰規則(昭和33年規則第12号)を準用する。

(分限及び懲戒)

第18条 職員の分限及び懲戒については、芦別市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和28年条例第28号)を準用する。

(定年等)

第19条 職員の定年等については、芦別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)、芦別市職員定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第40号)附則第2項から第27項まで及び芦別市職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年規則第3号)を準用する。

(令5病管規程10・一部改正)

(勤務時間、休日及び休暇)

第20条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、芦別市病院事業職員の勤務時間等に関する規程(令和3年病院事業管理規程第38号)の定めるところによる。

(営利等の従事制限)

第22条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、管理者の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(育児休業等)

第23条 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業については、芦別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)及び芦別市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第10号)を準用する。

第24条 削除

(令5病管規程10)

(給与等)

第25条 職員の給与その他の給付については、別に定めるところによる。

(研修)

第26条 職員には、その勤務能率の発揮及び向上のため研修の機会を与えるものとする。

(安全衛生)

第27条 職員の保健衛生及び労働安全保持のため必要な事項は、別に定めるところによる。

(安全運転等の義務)

第28条 職員は、自動車の運転をするときは、常に法令を遵守し、安全運転に徹して事故の防止を図らなければならない。

(様式)

第29条 この規程に定める諸願及び諸届の様式は、芦別市職員服務規程(昭和32年訓令第6号)を準用する。この場合において、各様式中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替える。

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

芦別市病院事業職員就業規程

令和3年3月31日 病院事業管理規程第37号

(令和5年4月1日施行)