○芦別市職員服務規程

昭和32年6月19日

訓令第6号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 服務

第1節 通則(第4条―第12条)

第2節 出勤、退庁(第13条―第16条)

第3節 休暇及び欠勤(第17条―第17条の3)

第4節 早出遅出勤務(第17条の4―第17条の6)

第5節 勤務の制限(第18条―第18条の5)

第6節 外勤及び出張(第19条―第23条)

第7節 事務引継(第24条―第26条)

第3章 削除

第4章 雑則(第30条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市職員の服務については、法令、条例、規則等他に特別の定めあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、市長の事務部局に常時勤務する全ての者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職のある者を含む。)をいう。

(令5訓令1・一部改正)

(この規程の適用除外)

第3条 業務その他の理由でこの訓令によりがたいものは、別に定めることができる。

第2章 服務

第1節 通則

(服務の根本基準)

第4条 職員は、市民全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない。

(令5訓令1・一部改正)

(服務に対する一般的制限)

第5条 職員は、業務の緊急又は多忙のため上司から指示があつた場合は、相互に援助しなければならない。

2 職員は、常にその担任事務に精通し、主務者が不在であつても事務が遅滞することのないように努めなければならない。

(服務に専念する義務)

第6条 職員は、特別の事情により上司の承認を得た場合を除くほか、執務時間中はみだりにその職務を離れてはならない。

(信用失墜行為の禁止)

第7条 職員は、その職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第8条 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、市長の許可を受けなければならない。

(法令及び上司の命に従う義務)

第9条 職員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例等に従い、職務上の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 上司は常に所属職員に対しては、親愛の情をもつて接し、民主的に職務を遂行しなければならない。

3 職員は、上司の職務上の命令に対し、意見を述べることができる。

(営業又は他の事務の関与制限)

第10条 職員は、市長の許可を受けなければ営業を行い、又は報酬を得て他の事務に従事してはならない。

(私企業からの隔離)

第11条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問又は評議員を兼ね、若しくは自ら営んではならない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。

(他の事業又は事務の関与制限)

第12条 職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員を兼ね、その事業に従事し、又は事業を行うには、市長の許可を受けなければならない。

2 前2条及び前項の許可を受けようとする者は、営利企業等の従事許可願(別記第1号様式)により申請しなければならない。

第2節 出勤、退庁

(出勤)

第13条 職員は、定刻前に出勤しなければならない。ただし、緊急の用務その他職務の都合により定刻までに出勤できない場合は、その理由を所属長に連絡しなければならない。

第14条 削除

(休日及び退庁時限後の登庁)

第15条 休日に登庁し、又は執務時間外に在庁若しくは臨時登庁した職員は、登、退庁及び在庁を当直員に通報しなければならない。

(退庁時の心得)

第16条 職員は、退庁の際は必ずその管掌する書類及びその他の物品を整理収蔵し散逸させてはならない。

2 職員は、退庁後において、当直員の管守し、又は必要な文書及び物品は、これを当直員に回付しなければならない。

3 職員は、前2項の規定によるほか、特に火気に注意しその取締りを当直員に引き継がなければならない。

第3節 休暇及び欠勤

(休暇及び欠勤)

第17条 職員が、有給休暇を受け、又は欠勤しようとするときは、あらかじめ休暇願(届)(別記第2号様式)に記入して市長の承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかつた場合には、その事由を付して承認を求めることができる。

2 市長は、ボランティア休暇を承認するに当たつては、当該休暇の請求時にボランティア活動計画書(別記第3号様式)の提出を求めるものとする。

3 職員が、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)を除き引き続き6日を超える病気休暇又は女子職員の産前産後の休暇の承認を求めるに当たつては、医師又は助産師の診断書若しくは証明書を添付しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは、この限りでない。

4 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇願(別記第4号様式)に記入して市長に請求しなければならない。

5 前項の場合において、芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号。以下「条例」という。)第6条の5第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

6 市長は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

7 介護時間の承認を受けようとする職員は、当該介護時間の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護時間願(別記第4号様式の2)に記入して市長に請求しなければならない。

8 前項の場合において、条例第6条の5の2第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

9 組合休暇の許可を受けようとする職員は、組合休暇許可申請書(別記第4号様式の3)に当該休暇の理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(休暇願の管理等)

第17条の2 休暇願(届)及び介護休暇願は、各所属ごとに備え、各所属長が指定する職員が保管管理をする。

2 各所属長は、翌年1月10日までに休暇願(届)及び介護休暇願を総務防災課長に提出しなければならない。

(令4訓令2・一部改正)

(病気休暇、欠勤等の状況報告)

第17条の3 各所属長は、次の各号に該当する職員がある場合は、所定の期日までに、病気休暇、欠勤等の状況報告書(別記第5号様式)により総務防災課長に報告しなければならない。

(1) 6月1日及び12月1日の前日から6月以前の期間において、30日以上の私傷病により勤務しなかつた職員がある場合 当該月の5日まで

(2) 私傷病により昇給期間の6分の1以上の日数(おおむね41日以上)を勤務しない場合 定期昇給月の前月20日まで

(3) 私傷病により引き続き勤務しない期間が90日を超え、休職発令を要する職員及び私傷病による休職期間の変更発令を要する職員がある場合 発令予定日の10日前まで

(4) 欠勤及び介護休暇により勤務しなかつた職員がある場合 翌月の5日まで

(5) 前各号以外で月の全部にわたつて勤務しなかつた職員がある場合 翌月の5日まで

(令4訓令2・一部改正)

第4節 早出遅出勤務

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第17条の4 早出遅出勤務を請求しようとする職員は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(別記第6号様式)により、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ市長に請求しなければならない。

2 早出遅出勤務の請求(条例第7条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、市長は、公務の運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行つた職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 市長は、早出遅出勤務の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第17条の5 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の3第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記第7号様式)により、市長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の請求手続等)

第17条の6 第17条の4及び前条(同条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(令4訓令2・一部改正)

第5節 勤務の制限

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第18条 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに市長に請求しなければならない。

2 深夜勤務の制限の請求(条例第8条第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、市長は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなつた場合にあつては、市長は、当該日の前日までに、当該請求を行つた職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 市長は深夜勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第18条の2 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和28年規則第13号。以下「規則」という。)第27条に定める者に該当することとなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により、市長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第18条の3 時間外勤務(条例第8条第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに市長に請求しなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求(条例第8条第2項の規定による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、市長は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。

3 市長は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第8条第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。

5 市長は、時間外勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第18条の4 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則第13条において読み替えて準用する規則第12条に定める者に該当することとなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により、市長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の請求手続等)

第18条の5 第18条から前条まで(第18条の2第1項第4号並びに前条第1項第4号及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第18条の2第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、同条第3項中「前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「前2項の場合」と読み替えるものとする。

第6節 外勤及び出張

(外勤)

第19条 外勤(市の区域内における片道2キロメートル未満の庁外勤務をいう。)は、外勤命令簿(別記第8号様式)をもつて命ずるものとする。ただし、緊急その他の理由により外勤命令簿をもつて命ずることができない場合は、外勤命令簿に代えてその都度口頭をもつて行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、芦別市役所指定共用車の配置及び運転管理に関する規程(昭和55年訓令第1号。以下この条において「指定共用車に関する規程」という。)第2条第1号に規定する指定共用車を利用する外勤の場合は、指定共用車に関する規程第7条に規定する指定共用車運転承認簿により命ずるものとする。

(令7訓令3・一部改正)

(出張命令)

第20条 管外出張は、出張命令票を、管内出張は出張命令簿をもつて命ずるものとする。

2 出張命令票及び出張命令簿は、各課(課に相当する組織及び施設を含む。以下同じ。)別に作成し、各課に備え置き、主務係長において必要な事項を登記し上司の承認を経て出張を命ぜられた者(以下「出張者」という。)に伝達し認印を徴さなければならない。

(出張の延期)

第21条 出張命令期間中に業務が完了しないときは、上司に連絡し、その指示を受けなければならない。

(出張復命)

第22条 出張者が帰庁したときは、出張中取り扱つた事項を出張復命書(別記第9号様式)をもつて遅滞なく市長に復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもつて復命することができる。

(時間外勤務)

第23条 時間外又は休日に勤務しなければならない職務ができたときは、主務係長がその処理につき予定計画書を作成し、口頭をもつて説明し所定の勤務命令票により上司の承認を得なければならない。

第7節 事務引継

(事務の引継ぎ)

第24条 職員が退職し、勤務替え又は休職になつた場合は、その発令の日から5日以内に担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 後任者に引き継ぐことができない理由がある場合は、上司の指定する職員に引継ぐものとする。ただし、引継ぎを受けた職員は後任者が定まつた場合は、直ちに引き継がなければならない。

3 前任者が死亡その他の理由により自ら引継ぎをすることができないときは、上司の指示による。

(事務引継書)

第25条 引継は、事務引継書(別記第10号様式)を2部作成し、1部は総務防災課長に、他の1部は所属長に提出しなければならない。ただし、係員にあつては上司の承認を得て口頭によりこれを行うことができる。

2 事務引継書に記載する事項は次の各号によらなければならない。

(1) 担任事務の項目及びその経過、現況、方針並びに意見

(2) 各引継書類及び帳簿の目録

(3) その他必要事項

(令4訓令2・一部改正)

(欠勤等の場合の事務処理)

第26条 職員は、欠勤、早退、出張その他の事故により不在となる場合は、その担任事務の処理につき必要な事項を上司に申し出なければならない。

第3章 削除

第27条から第29条まで 削除

第4章 雑則

(文書の発表)

第30条 文書は、上司の許可なくしてみだりにこれを携行し、他人に示し、又は謄写若しくは貸与してはならない。

(新規採用者の提出書類)

第31条 新たに就職した者は、3日以内に次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 扶養親族認定申請書

(3) 共済組合被扶養者申告書

(4) 給与所得控除申請書

(5) 職員住所録

(職員の氏名等の変更)

第32条 前条の規定は、職員が住所、氏名又は本籍等を変更したときにこれを準用する。

(職員住所録の整備)

第33条 総務防災課長は、職員住所録を備え常にその住所を明確にしておかなければならない。

(令4訓令2・一部改正)

(身分証明書及びネームプレート)

第34条 職員は、常に身分証明書(別記第11号様式)を所持しなければならない。

第35条 職員は、勤務時間中、ネームプレート(別記第12号様式)を左胸に着用しなければならない。

第36条 身分証明書及びネームプレートは、総務防災課長から交付を受け、退職又は死亡したときは、直ちに返納しなければならない。身分証明書について記載事項に変更を生じたときも、また同様とする。

(令4訓令2・一部改正)

第37条 身分証明書及びネームプレートを損傷し、又は亡失したときは身分証明書・ネームプレート再交付申請書(別記第13号様式)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

第38条 総務防災課長が、身分証明書を交付するときは、身分証明書交付簿(別記第14号様式)により交付し、常にこれを整備しておかなければならない。

(令4訓令2・一部改正)

(非常登庁及び措置)

第39条 職員は、退庁後又は休日に際し、庁舎又はその付近に火災その他非常災害があつた場合は、直ちに登庁し当直員に告げ上司の指示に従わなければならない。

2 前項の場合において、上司の指示を受ける暇のないときは、臨機の処置をとるとともにその旨を上司に報告し、かつ、職員相互に協力してその防御に努めなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 市役所処務規程(昭和27年訓令第1号)は、これを廃止する。

(昭和37年3月31日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月28日訓令第2号)

この訓令は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年7月30日訓令第7号抄)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年7月10日から適用する。

(昭和41年3月7日訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 市職員身分証明書及びバツチ規程(昭和25年訓令第2号)は、廃止する。

3 この訓令施行の際、市職員身分証明書及びバツチ規程によつて調製した身分証明書は、当分の間これを使用することができる。

(昭和41年4月20日訓令第7号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の当該訓令に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを補正して使用することができる。

(昭和43年7月19日訓令第4号抄)

1 この訓令は、昭和43年7月29日から施行する。

(昭和44年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年10月11日訓令第6号抄)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に使用されている次の様式は、改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、これを補正して使用することができる。

(2) 芦別市職員服務規程(様式1)(様式3)及び(様式4)

(昭和49年5月27日訓令第10号抄)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和55年9月29日訓令第10号)

この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成元年1月20日訓令第1号)

この訓令は、平成元年1月20日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日訓令第5号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月30日訓令第9号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日訓令第7号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年4月17日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。

(平成14年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年8月21日訓令第8号)

この訓令は、平成18年8月21日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。

(平成25年6月6日訓令第8号)

この訓令は、平成25年6月6日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日訓令第6号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

(令和5年3月24日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の芦別市職員服務規程における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(芦別市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第40号)附則第29項に規定する職員をいう。次項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の芦別市職員服務規程第2条の規定を適用する。

(令和7年4月14日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月14日から施行する。

(令和7年5月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の芦別市職員服務規程の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令4訓令2・全改)

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(令7訓令4・全改)

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(令4訓令2・全改)

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(令4訓令2・全改)

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(令4訓令2・全改)

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(令4訓令2・全改)

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(令4訓令2・全改)

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(令4訓令2・全改)

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芦別市職員服務規程

昭和32年6月19日 訓令第6号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第4編 人事・公平委員会/第4章
沿革情報
昭和32年6月19日 訓令第6号
昭和37年3月31日 訓令第5号
昭和38年3月28日 訓令第2号
昭和38年7月30日 訓令第7号
昭和41年3月7日 訓令第4号
昭和41年4月20日 訓令第7号
昭和43年7月19日 訓令第4号
昭和44年4月1日 訓令第2号
昭和46年10月11日 訓令第6号
昭和49年5月27日 訓令第10号
昭和55年9月29日 訓令第10号
平成元年1月20日 訓令第1号
平成元年3月30日 訓令第5号
平成6年12月21日 訓令第5号
平成8年3月26日 訓令第4号
平成8年12月30日 訓令第9号
平成9年3月26日 訓令第1号
平成11年7月1日 訓令第7号
平成13年4月17日 訓令第6号
平成14年3月29日 訓令第9号
平成18年8月21日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成25年6月6日 訓令第8号
平成26年3月27日 訓令第2号
平成28年12月26日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月24日 訓令第1号
令和7年4月14日 訓令第3号
令和7年5月1日 訓令第4号