○芦別市職員の分限及び懲戒に関する条例

昭和28年7月1日

条例第28号

注 令和4年12月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第29条の規定に基づき、職員に適用される分限及び懲戒に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(令4条例40・一部改正)

(法定外の休職事由)

第2条 職員が3月以上学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究に従事する場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される芦別市職員の処遇等に関する条例(平成13年条例第28号)に規定する派遣を除く。)には、これを休職にする。

(降任及び免職の手続)

第3条 任命権者が法第28条第1項第1号(勤務成績の不良)の規定により職員を降任若しくは免職する場合は、人事評価その他客観的事実に基づき、勤務成績の不良なことを確認しなければならない。

2 任命権者が、法第28条第1項第2号(心身の故障)の規定により職員を降任若しくは免職する場合は、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせ、その職員が職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことを確認しなければならない。ただし、その職員が診断を拒否した場合は、この限りでない。

3 任命権者が、法第28条第1項第3号(適格性の欠除)の規定により職員を降任若しくは免職する場合は、他の職に勤務換えさせてもなお適格性を欠くと認める場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号(廃職、過員)の規定により、職員を降任若しくは免職する場合は、原則として一般に退職希望者をつのりこれに応ずる者がない場合に限るものとする。

(休職の手続)

第4条 任命権者が、法第28条第2項第1号(長期の休養)の規定により職員を休職する場合は、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせ、その職員が長期の休養を要することを確認しなければならない。ただし、その職員が診断を拒否した場合は、この限りでない。

2 任命権者が、法第28条第2項第2号(刑事事件の起訴)の規定により職員を休職する場合は、その職員が起訴されたことを裁判所につき確認しなければならない。

(処分の通知)

第5条 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号(長期の休養)の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、この条例第2条の規定による休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事由が消滅したと認められるときは、速やかにその職員を復職させなければならない。

3 法第28条第2項第2号(刑事事件の起訴)の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職の期間が満了した場合においては、当該職員は、当然復職するものとする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(懲戒の手続)

第8条 任命権者が、法第29条第1項各号(懲戒)の規定により職員を懲戒処分しようとする場合は、その職員にその事由となるべき事実を告げ期日を定めて意見の聴取を行わなければならない。なお、その職員が意見の聴取に際し証拠を提出したときはこれを検討しなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(懲戒の効果)

第9条 懲戒の効果は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告 戒告書を手交し、将来を戒める。

(2) 減給 1日以上6月以下の期間、減給の発令の日に受ける給料の10分の1以下を減ずる。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(3) 停職 1日以上6月以下職務に従事させずその期間中いかなる給与も支給しない。

(4) 免職 その職を失わしめ、退職によつて生ずる諸給与は、これを支給しない。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する前項第2号の規定の適用については、「給料」とあるのは「給料に相当する報酬」とする。

(令4条例40・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例40・旧附則・一部改正)

2 当分の間、芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)附則第33項を適用する場合については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。

(令4条例40・追加)

3 前項の適用を受ける職員には、給料月額が異動することになった旨の通知を行うものとする。

(令4条例40・追加)

(昭和32年9月30日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。(後略)

23 職員に暫定手当が支給される間、改正後の職員の分限及び懲戒に関する条例第9条第2号中「給料」とあるのは「給料及びこれに対する暫定手当の合計額」と読み替えてこの規定を適用する。

(平成9年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月25日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

芦別市職員の分限及び懲戒に関する条例

昭和28年7月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・公平委員会/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年7月1日 条例第28号
昭和32年9月30日 条例第20号
平成9年3月25日 条例第3号
平成13年3月28日 条例第1号
平成13年6月25日 条例第28号
平成28年3月23日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第50号
令和4年12月16日 条例第40号