○芦別市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定するものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員にあつては、教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和30年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年11月2日から適用する。

(昭和32年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和42年12月27日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

芦別市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月1日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・公平委員会/第4章
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第9号
昭和30年12月20日 条例第28号
昭和32年3月20日 条例第2号
昭和42年12月27日 条例第26号
平成13年3月28日 条例第1号
平成25年12月25日 条例第39号
令和2年3月19日 条例第2号