○芦別市職員の定年等に関する条例施行規則
昭和60年3月28日
規則第3号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則4・一部改正)
(勤務延長の承認)
第2条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書に規定する承認を得ようとするときは、異動期間を延長した職員の勤務延長承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。この場合において、当該申請書には、第5条に規定する書面を添付するものとする。
(令5規則4・全改)
(令5規則4・一部改正)
(令8規則20・追加)
市立芦別病院の特定管理監督職群 | 薬局長、事務部長及び事務部参事 |
(令8規則20・追加)
(令8規則20・追加)
(令5規則4・追加)
(令5規則4・旧第4条繰下・一部改正)
(辞令書の交付)
第6条 任命権者は、次の各号の一に該当するときは、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 職員が定年退職する場合
(2) 勤務延長及び異動期間延長を行う場合
(3) 勤務延長及び異動期間の期限を延長する場合
(4) 勤務延長及び異動期間の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が昇任し、降任し、又は転任し、同職員ではなくなつた場合
(6) 勤務延長及び異動期間の期限の到来により勤務延長職員が退職する場合
(令5規則4・一部改正)
(報告)
第7条 任命権者は、毎年6月末日までに前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を、勤務延長の状況報告書(別記第4号様式)により市長に報告するものとする。
(令5規則4・一部改正)
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令5規則4・追加、令5規則34・一部改正)
(3) 芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)附則第33項から第41項までの規定による給料月額の特例措置に関する情報
(4) 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)附則第38項から第47項までの規定による退職手当の特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める情報
(令5規則4・追加)
(勤務の意思の確認)
第10条 任命権者は、条例附則第5項の規定により職員の勤務の意思を確認するときは、期間を十分に確保するよう努めるものとし、当該職員に対し、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(令5規則4・追加)
(令和4年改正条例附則第3項の規則で定める職及び職員)
第11条 芦別市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第40号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(令和4年改正条例附則第3項に規定する新定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(令和4年改正条例附則第3項に規定する基準日の前日における新定年条例定年をいう。次項において同じ。)に準じた年齢を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(令5規則4・追加)
(定年退職者等の再任用の選考に用いる情報)
第12条 令和4年改正条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項及び第17項に規定する規則で定める情報は、同条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項及び第17項の規定により採用しようとする者の次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(令和4年改正条例附則第5項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(令5規則4・追加、令5規則34・一部改正)
(令和4年改正条例附則第26項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第13条 令和4年改正条例附則第26項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる短時間勤務の職のうち、当該短時間勤務の職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4改正条例附則第26項に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢に準じた年齢を超える短時間勤務の職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
(令5規則4・追加)
(暫定再任用等の申込)
第14条 暫定再任用(任期の更新を含む。)又は定年前再任用(以下「暫定再任用等」という。)を希望する者は、暫定再任用等(更新)申込書(別記第5号様式。以下「申込書」という。)を任命権者に提出しなければならない。
2 暫定再任用の任期の更新を希望する場合において、申込書を提出した者については、令和4年改正条例附則第9項に規定する同意をしたものとみなす。
3 申込書の提出は、任命権者が別に定める期限までに行うものとする。
(令5規則34・追加)
(選考委員会)
第15条 暫定再任用等をする職員の採用選考又は任期の更新の審査(以下「選考審査」という。)を行うため、芦別市職員暫定再任用等選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 総務部総務防災課長
3 選考委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
5 総務部長は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員長は、必要があると認めるときは、第2項各号に掲げる者以外の職員を委員とすることができる。
7 選考委員会の庶務は、総務部総務防災課において行う。
(令5規則34・追加)
(選考審査の手続)
第16条 任命権者は、申込書の提出があったときは、委員長に対し選考委員会の開催を求めなければならない。
2 委員長は、前項の求めがあったときは、速やかに選考委員会を開催し、選考審査の結果を任命権者に報告しなければならない。
(令5規則34・追加)
(選考審査結果の通知)
第17条 任命権者は、申込書を提出した者に対し、選考審査の結果について、暫定再任用等選考(更新)結果通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。
2 前項で通知する事項のほか、暫定再任用等に係る所属、職、勤務形態、短時間勤務職員の勤務時間等については、辞令書により発令するものとする。
(令5規則34・追加)
(暫定再任用等の辞退)
第18条 暫定再任用等の決定を受けた者は、暫定再任用等を辞退しようとするときは、暫定再任用等(更新)辞退届(別記第7号様式)を速やかに任命権者に提出しなければならない。
(令5規則34・追加)
(暫定再任用等の決定の取消し)
第19条 任命権者は、選考審査の結果、暫定再任用等の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、暫定再任用等の決定を取り消すことができる。
(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。
(2) 精神又は身体の障害によって労働能力を失っていると任命権者が認めたとき。
(3) その他前2号に掲げるものに準ずる事由があると任命権者が認めたとき。
(令5規則34・追加)
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、定年等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則4・追加、令5規則34・旧第14条繰下)
附則
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年12月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の(中略)芦別市職員の定年等に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成元年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成26年3月27日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則4・追加)

(令5規則4・旧別記第1号様式繰下・全改)

(令5規則4・追加)

(令5規則4・旧別記第3号様式繰下・全改)

(令5規則34・追加)


(令5規則34・追加)

(令5規則34・追加)

(令5規則34・追加)
