○芦別市職員表彰規則
昭和33年7月10日
規則第12号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 芦別市職員(以下「職員」という。)の表彰については、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、副市長、監査委員及び固定資産評価員並びに一般職に属する職員をいう。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1) 常時勤務に服しない者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
(2) 臨時的任用職員
(令5規則4・一部改正)
(表彰の要件)
第3条 職員が、次の各号の一に該当し、又は該当すると認められる場合は、これを表彰する。
(1) 業務上特に有益な研究、考案、改良又は発明をした場合
(2) 業務上危害を未然に防止し、又は変事に際して特別の功績があつた場合
(3) 市の発展に寄与し、又は業務に精励し、その成績が特に顕著であつて他の模範とする場合
(4) 善行その他特に表彰することが適当と認められる事項があつた場合
(表彰の方法)
第4条 表彰は、功績及び善行とする。
3 善行表彰は、前条第4号に該当する職員に対して行う。
第5条 表彰は、表彰状のほか、記念品又は褒賞金を授与して行う。
2 表彰事項は、表彰者名簿及び職員履歴書に記載する。
(表彰の時期)
第6条 表彰の時期は、市長が別に定める。
(被表彰者の選考及び決定)
第7条 表彰を受ける者は、所属長が推薦した者のうちから、市長が選考決定する。
(表彰を行う者)
第8条 表彰は、市長が行う。
(再表彰)
第9条 既に表彰した者であつても、その後の功績その他により、更に表彰することができる。
(被表彰者死亡の場合)
第10条 被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、表彰物件は、その遺族に贈与する。
2 前項の遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹であつて、被表彰者の死亡当時主としてこれにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者とする。
3 被表彰者の死亡当時、胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については被表彰者の死亡当時主としてこれにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者とみなす。
4 第2項の遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
(表彰の取消し)
第11条 被表彰者が懲戒処分を受け、その他職員としての体面を汚すような行為をしたときは、表彰を取り消すことができる。
2 表彰を取り消したときは、表彰者名簿及び職員履歴書から表彰事項を抹消する。
(施行細目)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年1月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和61年9月20日規則第20号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月9日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月30日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の芦別市職員表彰規則における暫定再任省職員に関する経過措置)
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の芦別市職員表彰規則第2条第1号の規定を適用する。