○芦別市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月30日
規則第10号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び芦別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づく職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(令4規則63・全改、令5規則4・一部改正)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令4規則63・追加)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に到達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する事情に該当した場合
(令4規則63・追加)
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の4 条例第2条の4第3号の規則で定める場合は、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「1歳に到達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6か月に到達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(令4規則63・追加)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(令4規則63・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業法第3条第1項に規定する育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則63・一部改正)
(育児休業をしている職員が保有する職)
第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(令4規則63・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業の承認が効力を失った場合(休職又は停職の処分を受けたことにより承認が効力を失った場合を除く。)
(5) 育児休業の承認を取り消す場合
(6) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業(公益的法人への芦別市職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第47号)第3条第1号に規定する派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。)をしていた期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)、同項第2号の規定による休職の期間及び芦別市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和28年条例第28号)第2条の規定による休職の期間
(3) 地方公務員法第29条第1項の規定による停職の期間
(4) 非常勤職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であると任命権者が認めた者を除く。)として在職した期間
(5) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第5項に規定する許可を受けている職員をいう。)としての期間
(令4規則63・一部改正)
(条例第8条第1項の規則で定める日)
第10条 条例第8条第1項の規則で定める日は、芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年規則第19号)第29条に規定する昇給日とする。
(令4規則63・追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条 育児休業法第10条第1項の規定により育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(別記第4号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに所属長を経由して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の規定は、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。
3 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合等の届出)
第13条 第6条の規定は、育時短時間勤務について準用する。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の承認が効力を失った場合(休職又は停職の処分を受けたことにより承認が効力を失った場合を除く。)
(4) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(5) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き、当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合
(令7規則34・一部改正)
(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)
第15条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業簿(別記第5号様式)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(令7規則34・一部改正)
(部分休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)
第16条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(条例第14条第2号の勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員)
第17条 条例第14条第2号の勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上と定められている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(令4規則19・追加、令7規則34・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第3条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第4条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
3 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第3条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
(女子教育職員等の育児休業に関する規則の廃止)
4 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和52年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成7年3月29日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月30日規則第49号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月22日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の芦別市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定に基づき提出された書面については、施行日以後は、それぞれこの規則による改正後の芦別市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定に基づき提出された書面とみなす。
附則(平成28年12月27日規則第52号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第63号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月30日規則第34号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(令4規則63・全改)


(令4規則63・全改)

(令4規則63・全改)

(令4規則63・全改)

(令7規則34・全改)



