○芦別市辞令規程

昭和29年1月5日

訓令第2号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(辞令の発令)

第1条 芦別市職員職名規則(昭和29年規則第1号。以下「規則」という。)第1条に規定する職員の任免、職務その他の辞令は、別表に定める辞令様式によつて、発令するものとする。

第2条 規則第2条の規定によつて発令する者及び別表様式例にない辞令を必要とするときは、別表中類似の様式を準用するものとする。

第3条 辞令は、すべて芦別市長名をもつて発令するものとする。ただし、所属長が発令するものについては、所属名とする。

(辞令の登記)

第4条 辞令は、すべて発令伺兼辞令簿(別記第1号様式)に登記するものとする。

(辞令書)

第5条 辞令書は、別記第2号様式を用いるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年2月22日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月14日訓令第4号)

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月13日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月21日訓令第3号)

この訓令は、昭和60年12月21日から施行する。

(平成元年3月8日訓令第2号)

この訓令は、平成元年3月8日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年4月17日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。

(平成26年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月6日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

(令2訓令4・令5訓令1・一部改正)

辞令様式

任免の種類

区分

発令形式例

備考

1 採用

現に職員でない者を職員に任命することをいう。

(1) 役付職員に採用する場合

氏名

(芦別市職員)に任命する

○○部長を命ずる

○○職員給料表○級○号給を給する

1 採用の際には、身分・(職)・給料及び勤務箇所を発令する。

役付職員に採用する場合には、勤務箇所は発令しない。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定による条件付期間を、次のように発令する。

(2) 役付職員以外の職員に採用する場合

氏名

(芦別市職員)に任命する

(看護師を命ずる)

○○職員給料表○級○号給を給する

(○○部○○課○○係)勤務を命ずる





氏 名

○○に任命する

○○を命ずる。

中略

地方公務員法第22条第1項の規定により○年○月○日までは条件付採用の期間である



3 身分は、「職員」とする。

職は、芦別市職員職名規則に規定する職名とする。

2 昇任

現に就いている職より上位の職に任命することをいう。


(芦別市職員)  氏名

(○○部○○課○○係主任)を命ずる

○○職員給料表○級○号給を給する

昇任に伴い、職務の級が上位に昇格するときは、給料の昇格発令も同時に行う。

(芦別市職員)  氏名

(○○部○○課○○係長)を命ずる

○○職員給料表○級○号給を給する

3 勤務換

勤務箇所を換えることをいう。

(1) 役付職員

(芦別市職員)  氏名

(○○部○○課長)を命ずる

職務換とともに、昇任する場合においては、前項の昇任の例による。

(2) 役付以外の職員

(芦別市職員)  氏名

(○○部○○課○○係)勤務を命ずる

4 職務換

昇任の場合を除き、役職以外の職を他の職に換えることをいう。


(芦別市職員)  氏名

(看護師)を命ずる

職務換により前職は、自動的に消滅する。

(注)この形式は「准看護師」を「看護師」に職務換する場合であり、事務職に職務換する場合は、「(○○を解く)」とする。

5 兼職

現に就いている職のまま、他の職を兼ねさせることをいう。

(1) 兼職

(芦別市職員)  氏名

(○○部○○課○○係長)を兼ねて命ずる

1 兼ねさせた職は、解かない限り消えない。

2 職名のない職員には該当しない。

(2) 兼職解除

(芦別市職員)  氏名

(○○部○○課○○係長)の兼職を解く

6 兼務

現に属する勤務箇所のまま、他の勤務箇所を兼ねさせることをいう。

(1) 兼務

(芦別市職員)  氏名

(○○部○○課○○係)勤務を兼ねて命ずる

兼ねさせた勤務箇所は、解かない限り消えない。

(2) 兼務解除

(芦別市職員)  氏名

(○○部○○課○○係)の兼務を解く

7 事務取扱

役付職員に、下位の役付の職務を代行させることをいう。

(1) 事務取扱

(芦別市職員)  氏名

(○○部○○課○○係長)事務取扱を命ずる

事務取扱は、解かない限り消えない。

(2) 事務取扱解除

(芦別市職員)  氏名

(○○部○○課○○係長)事務取扱を解く

8 併職

現に就いている職のまま、法令等による職を兼ねさせることをいう。

(1) 併職

(芦別市職員)  氏名

(芦別市現金出納員)を命ずる

併職は、解かない限り消えない。

芦別市職員職名規則にない社会福祉主事、社会福祉士等の法令に基づく職も同様とする。

(2) 併職解除

(芦別市職員)  氏名

(芦別市現金出納員)の併職を解く

9 併任

市の他の任命権者に属する機関の職員を、その身分のままで、職員に任命することをいう。

(1) 併任

(○○委員会事務局事務職員)

氏名

(芦別市職員)に併任する

併任期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(○○部○○課○○係主任)を命ずる

1 併任は、解かない限り消えないが、期間を定めて併任する場合は、期間を明記し、期間満了時の解除の発令は省略する。

2 法令等による職のみを保存させるために併任する場合は、芦別市職員職名規則に規定する職名又は勤務箇所の発令はしない。

(○○委員会事務局事務職員)

氏名

(芦別市職員)に併任する

(現金出納員)を命ずる

(2) 併任期間更新

併任(芦別市職員)  氏名

併任期間を○年○月○日まで更新する

(3) 併任解除

併任(芦別市職員)  氏名

芦別市職員の併任を解く

10 昇格

職務の級を上位の級に変更することをいう。


(芦別市職員)  氏名

○○職員給料表○級○号給を給する


11 昇給

現に受けている号給を同一の級の中で上位の号給に変更することをいう。


(芦別市職員)  氏名

○○職員給料表○級○号給を給する

定期昇給等の辞令は、連記した通知書をもつてこれに代えることができる。

12 出向

市の他の任命権者に属する機関の職員に引続きなることをいう。


(芦別市職員)  氏名

(○○委員会事務局)に出向を命ずる

出向されて市の職員になる場合は、採用に準じて発令する。

13 派遣

市の職員の身分のまま、国等の職員になることをいう。

(1) 他の地方公共団体に派遣する場合

(芦別市職員)  氏名

地方自治法第252条の17の規定により○年○月○日から○年○月○日まで○○に派遣する

期間を定めて派遣する場合は、期間を明記し、期間満了時の解除の発令は省略する。

(2) 上記以外に派遣する場合

(芦別市職員)  氏名

○○のため○年○月○日から○年○月○日まで○○に派遣する

(3) 派遣期間更新

派遣(芦別市職員)  氏名

派遣期間を○年○月○日まで更新する

(4) 派遣解除

派遣(芦別市職員)  氏名

○○の派遣を解く

14 休職

地方公務員法第27条第2項又は第28条第2項に規定する条例の規定により職員として身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。

(1) 心身の故障のため長期の療養を要する場合

(芦別市職員)  氏名

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで○年(○月・○日)間休職を命ずる

休職期間の更新の「○年(○月・○日)間」には、従前の休職期間も含む。

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(芦別市職員)  氏名

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

(3) 職員の分限及び懲戒に関する条例による場合

(芦別市職員)  氏名

職員の分限及び懲戒に関する条例第2条の規定により○年○月○日から○年○月○日まで○年(○月・○日)間休職を命ずる

(4) 休職期間の更新

休職(芦別市職員)  氏名

休職期間を○年○月○日まで○年(○月・○日)間に更新する

15 専従休職

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、職員としての身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。

(1) 専従を許可する場合

(芦別市職員)  氏名

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事することを許可する

有効期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

復職に伴い、級号給が変更になる場合は、給料の発令も併せて行う。

(2) 許可の有効期間を延長する場合

専従休職(芦別市職員)

氏名

職員団体の業務に専ら従事する許可の有効期間を○年○月○日まで延長する

(3) 許可を取り消す場合

専従休職(芦別市職員)

氏名

職員団体の業務に専ら従事する許可を○年○月○日限り取り消し復職を命ずる

(4) 許可の有効期間満了の場合

(芦別市職員)  氏名

専従許可の有効期間は○年○月○日で満了したので復職を命ずる

16 復職

休職中の職員を職務に復帰させることをいう。

休職事由の消滅若しくは休職期間の満了又は市長が必要と認めた場合

休職(芦別市職員)  氏名

復職を命ずる

○○職員給料表○級○号給を給する

復職に伴い、級号給が変更になる場合は、給料の発令も併せて行う。

17 降任

地方公務員法第28条第1項又は第28条の2第1項本文の規定により、職員の意に反して現に就いている職より下位の職に換えることをいう。

(1) (2)に定める場合以外による降任の場合

(芦別市職員)  氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により

(○○部○○課○○係長)に降任する

1 降任に伴い、職務の級が下位になる場合は、給料の発令も併せて行う。

2 芦別市職名規則にない職員に降任する場合は、「○○を解く」とする。

(2) 管理監督職勤務上限年齢による降任の場合

(芦別市職員)  氏名

地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により

(○○部○○課○○係長)に降任する

18 戒告

地方公務員法第29条第1項の規定により、職員の責任を確認し、その将来を戒めることをいう。


(芦別市職員)  氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

戒告書を添付する。

19 減給

地方公務員法第29条第1項の規定により、給料月額を変えることなく、その支給額を減額することをいう。


(芦別市職員)  氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで○月間給料月額の○○分の○を減給する


20 停職

地方公務員法第29条第1項の規定により、職員の身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。


(芦別市職員)  氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで○月(○日)間停職する


21 免職

地方公務員法第28条第1項又は第29条第1項の規定により、職員の身分をその意に反して失わせることをいう。

(1) 分限免職

(芦別市職員)  氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する


(2) 懲戒免職

(芦別市職員)  氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する

22 失職

地方公務員法第28条第4項の規定により、職員の身分を失うことをいう。


(芦別市職員)  氏名

地方公務員法第16条第○号の規定に該当し○年○月○日失職した


23 定年退職

定年に達することにより職員の身分を失うことをいう。


(芦別市職員)  氏名

芦別市職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日定年退職とする


24 退職


(芦別市職員)  氏名

願により本職を免ずる


25 勤務延長

定年に達した職員を当該職務に従事させるため、引き続いて勤務させることをいう。

(1) 延長

(芦別市職員)  氏名

芦別市職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により○年○月○日まで勤務を延長する


(2) 再延長

(芦別市職員)  氏名

芦別市職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

(3) 延長期限の繰上げ

(芦別市職員)  氏名

芦別市職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる

(4) 延長期限の満了

(芦別市職員)  氏名

芦別市職員の定年等に関する条例第4条の規定による勤務延長の期限の到来により○年○月○日限り退職とする

26 定年前再任用

芦別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)第12条又は第13条第1項の規定により退職者等を再び職員に任命することをいう。

(1) 任用

氏名

芦別市職員の定年等に関する条例第○条第○項の規定により職員に定年前再任用する

任期は○年○月○日までとする

○○職員給料表○級を給する

○○部○○課○○係勤務を命ずる

2週間当たり(又は週)○時間勤務を命ずる


(2) 任期満了

(芦別市職員)  氏名

定年前再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職とする

27 暫定再任用

芦別市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第40号)附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により退職者等を再び職員に任命することをいう

(1) 任用

氏名

芦別市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第○項の規定により職員に暫定再任用する

任期は○年○月○日までとする

○○部○○課○○係勤務を命ずる

芦別市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定による短時間勤務の職員の場合は、「○○部○○課○○係勤務を命ずる」の後に、「2週間当たり(又は週)○時間勤務を命ずる」として、勤務時間を明示する。

(2) 任期更新

(芦別市職員)  氏名

芦別市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第○項の規定により暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する

(3) 任期満了

(芦別市職員)  氏名

暫定再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職とする

28 育児休業

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づき職員の身分を保有したまま育児のため休業することをいう。

(1) 承認

(芦別市職員)  氏名

育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

1 復帰に伴い、級号給が変更になる場合は、給料の発令も併せて行う。

2 再承認とは、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合のことをいう。

(2) 期間の延長

(芦別市職員)  氏名

育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

(3) 職務に復帰

(芦別市職員)  氏名

育児休業の期間満了により職務に復帰させる

(4) 再承認

(芦別市職員)  氏名

育児休業を取り消し、○年○月○日付けで請求のあつた育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(5) 承認の取消し

(芦別市職員)  氏名

育児休業の承認を取り消す職務に復帰させる

29 任期付採用

芦別市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年条例第20号。以下「任期付職員の採用に関する条例」という。)第2条から第4条までの規定により職員を任期を定めて採用することをいう。

(1) 採用

氏名

(芦別市職員)に任命する

(看護師を命ずる)

〇〇職員給料表〇級〇号給を給する

(〇〇部〇〇課〇〇係)勤務を命ずる

任期は〇年〇月〇日までとする

任期付職員の採用に関する条例第4条の規定による短時間勤務の職員を採用する場合は、「○○部○○課○○係勤務を命ずる」の後に、「1週間当たり(又は週)○時間勤務を命ずる」として、勤務時間を明示する。

(2) 任期更新

(芦別市職員)  氏名

任期を○年○月○日まで更新する

(3) 任期満了

(芦別市職員)  氏名

任期の満了により○年○月○日限り退職とする

30 会計年度任用職員採用

地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員を採用することをいう。

(1) 採用

氏名

(芦別市会計年度任用職員)に任命する

芦別市会計年度任用職員○○職員給料表○級○号給を給する

(○○部○○課○○係)勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

1 採用の際には、身分・報酬等及び勤務箇所を発令する。

2 地方公務員法第22条の2第7項の規定による条件付期間を、次のように発令する。

(2) 任期更新

(芦別市会計年度任用職員)  氏名

任期を○年○月○日まで更新する





氏 名

○○会計年度任用職員に任命する

○○を命ずる。

中略

地方公務員法第22条の2第7項の規定により○年○月○日までは条件付採用の期間である



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芦別市辞令規程

昭和29年1月5日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・公平委員会/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和29年1月5日 訓令第2号
昭和39年2月22日 訓令第3号
昭和42年4月14日 訓令第4号
昭和49年4月1日 訓令第4号
昭和53年1月13日 訓令第1号
昭和60年12月21日 訓令第3号
平成元年3月8日 訓令第2号
平成4年3月31日 訓令第4号
平成8年3月25日 訓令第3号
平成13年4月17日 訓令第6号
平成14年3月29日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成26年3月27日 訓令第3号
平成31年2月6日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和5年3月24日 訓令第1号