○平取町住宅リフォーム促進助成要綱
平成28年4月1日訓令第23号
平取町住宅リフォーム促進助成要綱
(目的)
第1条 この要綱は、住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上のための改修工事にかかる費用の一部を助成することにより、町民が安心して快適に暮らす住環境の整備を促進し、定住の促進及び環境負荷の低減、並びに地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 戸建ての住宅又は戸建ての併用住宅で、居住の用に供する部分をいう。
(2) 改修工事 住宅の増築、改築及び修繕のうち
別表に掲げる工事をいう。
(3) 町内業者 平取町内に事業所又は営業所等を置き、入札参加資格申請を提出している業者及び同等の資格等を有する業者をいう。
(4) 所有者 当該住宅の正当な所有権を有する者又は、その権利者が当該住宅の所有を認めている者をいう。
(助成の内容)
第3条 町長は、住宅の改修工事にかかる費用の一部を助成するため、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
2 前項の規定による助成金の交付は、同一住宅及び同一人について1回限りとする。
(助成の対象者)
第4条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 平取町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されている者をいう。)
(2) 改修工事を行う住宅に現に居住している者であって、かつ、当該住宅の所有者である者
(3) 改修工事を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していない者
(助成の対象住宅)
第5条 助成の対象となる住宅は、町内に存するものとする。
(助成の対象工事)
第6条 助成の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 改修工事に要する費用が30万円以上のもの
(2) 町内業者が自ら行う改修工事
2 前項第1号に規定する改修工事に要する費用には、次に掲げる費用の額を含まないものとする。
(1) 平取町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付の対象となる費用の額
(2) 平取町日常生活用具給付等事業実施要綱に基づく住宅改修費の給付の対象となる費用の額
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の対象となる費用の額
(4) 平取町アイヌ住宅改良等資金貸付金条例に基づく資金の貸付の対象となる費用の額
(6) 国、北海道又は平取町、並びにその他公共的団体等から交付金等の交付の対象となる費用の額
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、改修工事に要する費用の2分の1以内の額とし、その限度額は30万円とする。
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の申請)
第8条 この要綱により助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、
様式第1号の交付申請書に、次に掲げる関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 申請者及び同一世帯に属する者の住民票謄本又は外国人登録原票記載事項証明書
(2) 固定資産税の当該物件の評価証明書(共有者がいる場合は、共有者氏名が記載されたもの)、建物に関する登記事項証明書、売買契約書の写し等、建物所有者を明らかにできるいずれかの書類
(3) 前号における所有者が、当該住宅の権利者が認めた申請者である場合は、改修工事施工等同意書(
様式第2号)
(4) 町税等の滞納に関する事項及び第6条第2項の規定に関する事項についての調査同意書(
様式第3号)
(5) 工事見積書の写し(助成対象工事と他の工事を分離したもの)
(6) 工事箇所の図面及び写真(施工前の状況がわかるもの)
(助成金の決定)
第9条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、
様式第4号の交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 前項による助成金の交付決定後に、改修工事内容等に変更等が生じた場合、既に交付決定された助成金交付額を超えることはできないものとする。
(内容の変更等)
第10条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、前条の交付決定内容の変更等をしようとするときは、あらかじめ
様式第5号の変更届に、その内容が確認できる書類を添えて、町長に届出なければならない。ただし、助成の対象工事費の20%以内の軽微な変更については、この限りでない。この場合、完了時にその内容が確認できる書類等を添付するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、交付決定者に審査結果を報告するものとする。
(完了届)
第11条 交付決定者は、改修工事が完了したときは、完成後14日以内に
様式第6号の工事完了届に完成写真及び工事契約書の写し等の関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(工事検査)
第12条 町長は、前条による工事完了届を受理したときは、当該届出を受理した日から14日以内に工事完了検査を行い、交付決定者にその検査結果を報告するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づく工事完了検査の結果、適正と認めた場合は、
様式第7号の額の確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第13条 交付決定者は、前条による額の確定通知を受けた場合は、
様式第8号の交付請求書を、町長に提出するものとする。
(助成金の返還)
第14条 町長は、交付決定者が助成金の交付条件に違反した場合等、助成金の交付を行うことが不適当と認めたときは、当該助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定に基づく助成金の交付決定を取り消したときは、
様式第9号の交付決定取消通知書により交付決定者に通知するものとする。また既に助成金を交付しているときは、
様式第10号の返還命令書により返還を命ずるものとする。
3 前項の規定により、助成金の返還命令の通知を受けた交付決定者は、当該通知書を受理した日から90日以内に助成金を返還しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成31年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第22―2号)
この訓令は、令和3年3月31日から施行する
附 則(令和5年3月7日訓令第10号)
この訓令は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月25日訓令第11号)
この訓令は、令和7年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 改修工事の内容(暖房機器類等の備品を除く) |
増築 | 既存の住宅部分がない場所に新たに住宅部分を建築し、又は既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の面積が増加する工事 |
改築 | 既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に住宅部分を改めて建築する工事 |
修繕 | 1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げる工事 (1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁、天井等の修繕工事 (2) 塗装工事 (3) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 (4) その他耐久性を高めるために必要な工事 2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次に掲げる工事 (1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 (2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事 (3) 筋かい、火打等による補強工事 (4) 外壁を防火構造等とする防火性能を高める工事 (5) 屋根を不燃材料でふき替える等の工事 (6) 避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事 (7) その他耐震性能向上、安全上又は防災上必要な工事 3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次に掲げる工事 (1) 間取りの変更等模様替えを行う工事 (2) 開口部等を設ける工事 (3) 台所、浴室又は便所を改良する工事 (4) 建具の取替え等の工事 (5) 壁紙の張替え工事 (6) 断熱構造化工事及び遮音工事 (7) スロープ、手摺りの設置、滑りづらい床材への変更、建具の改修又は段差を解消するなどバリアフリー化のための工事 (8) その他住宅の居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事 4 環境負荷軽減に資する工事で、次に掲げる工事 (1) 高断熱化工事及び高気密化工事を行う工事 (2) 太陽光パネル設置等による二酸化炭素排出量の低減に必要な工事 (3) その他環境負荷軽減に資する工事 |
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第14条関係)