○下川町快適住環境促進条例施行規則

令和2年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町快適住環境促進条例(令和2年下川町条例5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町内業者の資格登録)

第2条 条例第2条第4号の規定に基づき、資格登録業者の資格登録をしようとする者は、下川町快適住まいづくり促進事業資格登録申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、その結果を当該申請者に通知するとともに、適格者と認めた場合は、資格を有する者の名簿に登録するものとする。

(補助の対象)

第3条 条例第3条第1項第1号から第4号に規定する事業のうち、住宅と住宅以外の部分を合わせた事業を行う場合、補助の対象となる経費は、当該住宅部分の床面積(当該工事に係る床面積に限る。以下同じ。)を当該住宅以外の部分の床面積(当該工事に係る床面積に限る。)と当該住宅部分の床面積の合計で除して得た割合に、当該改修工事に要する経費を乗じて得た額とする。ただし、補助の金額を明確に区分できる場合は、この限りでない。

2 改修工事に要する経費には、次に掲げる額を含まないものとする。

(2) 下川町新規就農者等に関する条例(平成18年下川町条例第23号)の規定に基づき、生活環境整備補助の対象となる費用の額

(3) 下川町高齢者にやさしい住まいづくり条例(平成13年下川町条例第9号)の規定に基づき、補助金の交付の対象となる費用の額

(4) 下川町合併処理浄化槽設置資金の補助に関する条例(平成28年下川町条例第6号)の規定に基づき、補助金の交付の対象となる費用の額

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく日常生活用具(住宅改修)の給付の対象となる費用の額

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の対象となる費用の額

(7) 国、北海道、下川町、その他公共的団体等から交付金等の交付の対象となる額

3 条例別表に掲げる北方型住宅2020の基準は、以下の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 外皮平均熱貫流率(UA値)0.34W/(m2・K)以下

(2) 隙間相当面積(C値)1.0cm2/m2以下

(3) 一次エネルギー消費量(BEI)0.8以下

4 条例別表に掲げる省エネ改修は以下の改修とする。

(1) 内窓の追加や複層サッシへの取替等、開口部の断熱性能の向上が認められる改修

(2) 外壁等の断熱改修

(3) その他、容易に取り外し可能な設備設置等を除く、省エネ性能を向上させると認められる改修

5 条例別表に掲げる北方型住宅ZEROの基準は第3条第3項の基準を満たし、かつ脱炭素化に資する対策として以下の表のポイントを10ポイント以上獲得したものとする。

脱炭素化に資する対策

ポイント数

外皮平均熱貫流率UA値を0.28W/(m2・K)以下とする

3

外皮平均熱貫流率UA値を0.20W/(m2・K)以下とする

5

窓の熱貫流率を1.2W/(m2・K)以下とし、かつ日射熱取得率を0.3以上とする

3

夏季に効果的に通風を行える窓の仕様及び配置とする

1

採光面に設置する主たる窓に有効な庇を設置する

1

第一種熱交換換気システムを採用する

3

パッシブ換気システムを採用する

1

屋根面のみに1kW以下の太陽光発電設備を設置する

3

屋根面のみに2kW以下の太陽光発電設備を設置する

4

屋根面のみに6kW以下の太陽光発電設備を設置する

5

屋根面のみに6kWを超える太陽光発電設備を設置する

6

壁面のみに2kW以上の太陽光発電設備を設置する

3

屋根面及び壁面に計5kW以上の太陽光発電設備を設置する

6

太陽光発電設備に加え時間帯選択式HP給湯機を採用する

5

太陽光発電設備に加え蓄電池を採用する

5

太陽熱を利用した給湯設備を採用する

5

地中熱ヒートポンプ温水暖房機を設置する

2

木質バイオマスを利用した暖房機器を設置する

1

主たる構造材等に下川町産認証木材を利用する

2

(補助金の申請)

第4条 条例第4条に規定する申請は、下川町快適住まいづくり促進事業補助金交付申請書(別記様式第2号)によるものとする。

(計画承認申請)

第5条 条例第4条の規定により計画を提出しようとするときは、下川町快適住まいづくり促進事業計画承認申請書(別途様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、事業内容の変更等をするときは、下川町快適住まいづくり促進事業変更承認申請書(別記様式第4号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、補助金額の変更が伴わない軽微な変更の場合は、この限りではない。

(実績報告)

第8条 条例第7条の規定による実績報告は、下川町快適住まいづくり促進事業実績報告書(別記様式第5号)によるものとする。

(補助金の額の決定等)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときにおいて、当該報告書の書類審査及び現地検査により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業を円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、当該事業について職員に現地調査をさせることができる。

(補助金等の返還)

第10条 条例第9条に該当したときは、町長はその事実を確認し、補助金の全部若しくは一部の返還(別表第1に定める額とする)について、事実を確認した日から30日以内に返還期限及び返還方法を定め、補助事業者に通知するものとする。

(準用)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な手続は、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)の規定を準用するものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

交付後の経過年数

交付決定を取り消す額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の90

2年以上3年未満

交付決定額の100分の80

3年以上4年未満

交付決定額の100分の70

4年以上5年未満

交付決定額の100分の60

5年以上6年未満

交付決定額の100分の50

6年以上7年未満

交付決定額の100分の40

7年以上8年未満

交付決定額の100分の30

8年以上9年未満

交付決定額の100分の20

9年以上

交付決定額の100分の10

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下川町快適住環境促進条例施行規則

令和2年3月26日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)