○下川町高齢者にやさしい住まいづくり条例

平成13年6月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者が住み慣れた住宅で安心して生活できるよう増改築及び改造(以下「改修等」という。)する必要がある場合に、その費用の一部を補助することにより、介護負担の軽減、事故の防止など、当該高齢者及びその家族の在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例により補助を受けることができる者は、下川町住民基本台帳に登録している者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 前号に掲げる者と同居若しくは1年以内に同居しようとする者

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に認める者

(補助対象経費)

第3条 この条例により補助の対象となる経費は、介護負担の軽減及び事故の防止のための効果等が認められる改修等の経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修等

(補助金の額)

第4条 この条例による補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の100分の90以内とする。ただし、補助対象経費20万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 この条例により補助金を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、申請内容等を審査し、補助の可否及び金額を決定し、申請者に通知するものとする。

(完了届)

第7条 前条において交付の決定通知を受けた者は、工事完了後速やかに規則で定めるところにより町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定及び交付)

第8条 町長は、前条の規定による届け出があったときは、遅滞なく工事の検査を行い、申請内容と相違ないと認めたときは、申請者に通知し、補助金を交付する。

(補助金の取消し等)

第9条 町長は、補助金交付の決定を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、補助の交付決定を取消し、又は既に交付された補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。

(1) 申請内容に虚偽の事実があった場合

(2) 工事完了届が提出されない場合

(3) その他、町長がこの条例の目的に反すると認める場合

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 補助金の交付を受けようとする者は、平成13年度に限り条例第5条の規定にかかわらず申請書を速やかに提出し、交付の決定を受けなければならない。

3 平成13年4月1日以降は、下川町高齢者住宅整備資金の融資に関する条例(平成3年下川町条例第3号)の規定による融資を行わないものとする。

(平成18年3月28日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

下川町高齢者にやさしい住まいづくり条例

平成13年6月26日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)