○下川町合併処理浄化槽設置資金の補助に関する条例
平成28年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、合併処理浄化槽を設置する者に対して、補助金の交付に関し必要な事項を定め、住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに住環境を整備することを目的とする。
(1) 合併処理浄化槽 し尿及び生活雑排水(以下「排水等」という。)を併せて処理する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)であって、生物化学的酸素要求量除去率が90パーセント以上で、かつ、放流水の生物化学的酸素要求量日間平均値が1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するものをいう。
(2) 排水設備 排水等を合併処理浄化槽に流入させるために必要な排水施設及び合併処理浄化槽から放流させるために必要な排水施設、その他の施設をいう。
(1) 下川町住民基本台帳に登録されていない者
(2) 下川町法人台帳に登録されていない法人
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認又は浄化槽法第5条第1項に規定する設置の届出の審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(4) 居住の用に供する建物を借りている者で、建物の所有者の承諾が得られない者
(5) 居住の用に供する建物以外に合併処理浄化槽を設置する者。ただし、併用住宅は除く。
(6) 販売等の事業目的で合併処理浄化槽付住宅等を新築又は改築する者
(7) その他補助金を交付することが適当でないと町長が認める者
(対象区域)
第4条 補助金の交付の対象となる区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域以外の区域とする。ただし、下水道事業計画区域内において、公共下水道に流入するための必要な排水施設を設置することが困難な区域については、この限りではない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象経費は、排水設備を含む合併処理浄化槽の設置工事(以下「浄化槽設置工事」という。)に要する経費及び浄化槽設置工事の実施に伴う既設の便所を水洗便所に改造する工事(以下「水洗化改造工事」という。)に要する経費とする。
2 補助金の額は、浄化槽設置工事については、対象経費の2分の1以内、水洗化改造工事については、便所1基10万円(便所1基とは、大便器1個と小便器1個、又は大小兼用便器1個をいう。)、便所2基以上12万円とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(補助金の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、規則の定めるところにより、その結果を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、条例第5条に掲げる工事が完了したときは、規則に定めるところにより町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかに実施検査を行い、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助対象設備を譲渡又は廃止若しくは他の用途に変更したとき。
(4) その他目的を達成できないと認めたとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。