○下川町水洗便所等改造資金の融資に関する条例

平成6年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、既設の便所を水洗便所に改造し、若しくは既設の排水設備等を改造する者に対し、その改造に要する資金の融資を行うことについて必要な事項を定め、もって水洗便所及び排水設備等の普及促進を図ることを目的とする。

(融資対象工事)

第2条 融資対象工事(以下「改造等工事」という。)は、次の各号に定める工事を行い公共下水道又は個別排水処理施設に接続するものをいう。

(1) 既設の便所を水洗便所に改造する工事

(2) 既設の排水設備を改造する工事

(3) 既設のし尿浄化槽を廃止する工事

(融資対象者)

第3条 融資対象者は、家屋の所有者(法人、団体は除く。)、又はその所有者の同意を受けた使用者が、前条の工事を完成した場合で、次に掲げる要件を備えたものとする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内にあっては、同法第9条第1項の規定による供用開始の日から3年以内に改造等工事を完了した者とする。

(1) 町税及び公共下水道事業受益者負担金を滞納していない者

(2) 自己資金のみで、改造等工事に要する費用を一時に負担することが困難である者

(3) 融資を受けた資金の償還について、十分な支払能力を有する者

(資金の預託)

第4条 町は、融資資金の円滑化を図るため予算の定める範囲内において、町長が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託することができる。

(融資の条件)

第5条 資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金額 改造等工事費の90パーセント以内

600,000円限度。ただし、水洗便所2基(便所1基とは、大便器、小便器各1個、又は大小兼用便器1個をいう。)以上の場合は、900,000円を限度とする。

(2) 融資利率 取扱金融機関の定める率

(3) 償還期限 融資を受けた翌月から起算して60月以内

(4) 償還方法 元金10,000円以上の額を月賦償還。ただし、償還期限前に繰上償還することができる。

(5) 担保又は保証人 取扱金融機関の定めるところによる。

(利子補給)

第6条 町は、取扱金融機関に対し、融資利率に相当する全額を利子補給するものとする。

(借入申請)

第7条 資金の融資を受けようとする者は、町長に借入れの申請をしなければならない。

(融資の決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、取扱金融機関と協議して融資の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(工事の着手及び完成届)

第9条 前条の規定により融資の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、別に定める期間内に改造等工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。また工事に着手したときも同様とする。

(融資の取消し)

第10条 町長は、借受者が次の各号の一に該当した場合は、融資の決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、定められた期間内に改造等工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な行為により融資を受けたとき。

(3) 改造等工事に係る家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。

(4) 改造等工事に係る家屋が火災、その他の災害で滅失したとき。

(5) 前各号に定めるほか、この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(融資の時期)

第11条 町長は、第9条に規定する改造等工事完成の届出があったときは、速やかに実施検査を行い、その旨を取扱金融機関に通知するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の通知を受けたときは遅滞なく融資しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第29号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

下川町水洗便所等改造資金の融資に関する条例

平成6年3月10日 条例第2号

(平成28年3月25日施行)