○下川町快適住環境促進条例

令和2年3月23日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、快適な住環境の整備を促進し、定住化及び下川町産認証木材の利用促進を図り、もって脱炭素社会の実現並びに地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 下川町住民基本台帳に登録されている者をいう。

(2) 住宅 専用住宅、併用住宅又は共同住宅で、居住の用に供する部分をいう。

(3) 下川町産認証木材 下川町内の認証森林から産出され、町内で生産又は製品化された木材をいう。

(4) 資格登録業者 町内で事業を営む個人事業者又は町内に本社を有する法人で、規則に定める資格登録を行っている者をいう。

(5) 新築 区画された土地又は現に建築されている建物を撤去した土地に住宅を建築することをいう。

(6) 新築の建売住宅の取得 新築された建売住宅の取得をいう。

(7) 中古住宅等の取得 前2号以外の住宅及び附帯する車庫、物置等の取得をいう。

(8) 解体 住宅等の全部を解体して撤去することをいう。

(9) 改修 住宅の増築、改築及び修繕をいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、次に掲げる事業を行う者(以下「補助対象者」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。ただし、第1号及び第3号から第6号に規定する事業は、資格登録業者が施工したものに限る。

(1) 住宅の新築又は新築の建売住宅の取得

(2) 中古住宅等の取得

(3) 住宅等の解体

(4) 住宅の改修

(5) 環境負荷の低減

(6) 再生可能エネルギーの活用

2 前項に規定する補助対象者、事業内容及び補助基準は、別表のとおりとする。

3 第1項第4号に規定する補助金の交付は、自らが居住する住宅について1回限りとする。

4 第1項第5号に規定する補助金の交付を受けたものは、第6号に規定する補助金を受けられないものとする。

(補助金の申請)

第4条 この条例により補助金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請者は、第3条第1項第1号の事業が翌年度にわたるときは、補助金の申請前に、規則で定めるところにより、町長にその計画を提出しなければならない。この場合において、申請者は年度ごとに補助金を申請しなければならない。

3 町長は、前項の計画を受理したときは、速やかにその内容を審査し、計画の承認の可否を決定するとともに、その決定内容について補助申請者に通知するものとする。

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、その決定内容について申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、その内容等を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、規則に定めるところにより、町長に報告しなければならない。

(報告等)

第8条 町長は、この条例に定める補助金の交付を受けようとする者、若しくは補助金の決定を受けた者について報告を求め、必要な調査を行うことができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(3) その他、目的が達成できないと認めたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第4条第2項の計画が同日以前から翌年度にわたるときは、その計画を承認した期間とし、第9条の規定は、補助金の交付の日から10年間、なお効力を有する。

(令和6年3月19日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象者

事業内容

補助基準

住宅の新築又は新築の建売住宅の取得

町民又は町外居住者で住宅取得後の町民

自らが居住する住宅に規則で定める北方型住宅2020の基準に規定する性能を満たす住宅の新築又は新築の建売住宅取得(以下「住宅新築等」という。)

建築又は購入に要する費用の20分の1以内

限度額150万円

住宅新築等に下川町産認証木材を10m3以上使用

下川町産認証木材の使用量1m3当たり5万円を加算

限度額100万円

中古住宅等の取得

町民、町外居住者で住宅取得後の町民又は町内に住所を有する法人

自らが居住又は賃貸住宅の用に供するための中古住宅等の取得

住宅等の取得価格の5分の1以内

限度額150万円

住宅等の解体

所有者又は所有者から委任を受けた者。ただし、日本標準産業分類における不動産業を営む町外業者を除く。

住宅及び附帯する車庫、物置等の解体

解体費の2分の1以内

限度額50万円

住宅の改修

町民

自らが居住する住宅に規則で定める対象工事を行う住宅改修に要する費用が100万円以上

省エネ改修に要する費用の5分の1以内

限度額100万円

町民又は町内に住所を有する法人

町内に住所を有する賃貸住宅の所有者が規則で定める対象工事を行う住宅改修に要する費用が100万円以上

省エネ改修に要する費用の5分の1以内

限度額75万円

環境負荷の低減

町民、町外居住者で住宅取得後の町民又は町内に住所を有する法人

規則で定める北方型住宅ZEROの基準に規定する性能及び脱炭素化に資する対策10ポイント以上を満たす住宅新築等

50万円を加算

再生可能エネルギーの活用

町民、町外居住者で住宅取得後の町民又は町内に住所を有する法人

自らが居住又は賃貸住宅の用に供するための住宅に30万円以上の木質バイオマス活用機器の設置

20万円

自らが居住又は賃貸住宅の用に供するための住宅に規則で定める要件等を満たした公称最大出力1kWh以上の太陽光発電設備及び定置用蓄電池設備の設置

設置価格の6分の1以内

限度額30万円

下川町快適住環境促進条例

令和2年3月23日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)