○下川町水洗便所等改造資金の補助に関する条例

平成6年3月10日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、既設の便所を水洗便所に改造し、若しくは既設の排水設備等を改造する者に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定め、もって水洗便所及び排水設備等の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象工事)

第2条 補助対象工事(以下「改造等工事」という。)は、次の各号に定める工事を行い公共下水道又は個別排水処理施設に接続するものをいう。

(1) 既設の便所を水洗便所に改造する工事(以下「水洗化改造工事」という。)

(2) 既設の排水設備を改造する工事(以下「排水設備改造工事」という。)

(3) 既設のし尿浄化槽を廃止する工事(以下「浄化槽廃止工事」という。)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、家屋の所有者(法人、団体は除く。)、又はその所有者の同意を受けた使用者が、前条の工事を完成した場合で、町税及び公共下水道事業受益者負担金を滞納していない者とする。この場合下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内にあっては、同法第9条第1項の規定による供用開始の日から3年以内に改造工事を完了した者とする。ただし、下川町水洗便所等改造資金の融資に関する条例(平成6年下川町条例第2号。以下「融資条例」という。)第5条に規定する融資限度額に2分の1を乗じて得た額を超える融資を受けた者は除くものとする。

2 供用開始の日において65歳に達している者及び供用開始の日の属する年度内において65歳に達する者(以下「高齢者」という。)が水洗化改造工事と排水設備改造工事を併せて行う場合は、前項ただし書にかかわらず、補助対象者とすることができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表の定めるところによる。

区分

高齢者以外の者

高齢者

(1) 融資条例の適用を受けない場合

別表第1の額

別表第1の額に別表第2の額を加えた額

(2) 融資条例の適用を受けた場合。ただし、その額が第5条の融資限度額に2分の1を乗じて得た額以下のとき。

別表第1の額に2分の1を乗じて得た額

別表第1の額に2分の1を乗じて得た額に、別表第2の額を加えた額

(3) 融資条例の適用を受けた場合。ただし、その額が第5条の融資限度額に2分の1を乗じて得た額を超えるとき。

別表第2の額

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。

(補助の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(工事の着手及び完成届)

第7条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、別に定める期間内に改造等工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。また、改造等工事に着手したときも同様とする。

(補助の取消し)

第8条 町長は、補助決定者が次の各号の一に該当した場合は、補助金交付の決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、定められた期間内に改造等工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正行為により補助金交付の決定を受けたとき。

(3) 改造等工事に係る家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。

(4) 改造等工事に係る家屋が火災、その他の災害で滅失したとき。

(5) 前各号に定めるほか、この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(補助金の交付)

第9条 町は、第7条の規定による改造等工事完成の届出があったときは、速やかに実施検査を行い、補助金を交付するものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第30号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(単位 千円)

工事区分



年数区分

水洗化改造工事と排水設備改造工事を併せて行った場合

水洗化改造工事のみを行った場合

排水設備改造工事のみを行った場合

浄化槽廃止工事のみを行った場合

便所1基の場合

便所2基以上の場合

便所1基の場合

便所2基以上の場合

供用開始の日から1年以内に行った者

100

120

60

80

20

20

供用開始の日から1年を超え2年以内に行った者

60

80

45

65

15

15

供用開始の日から2年を超え3年以内に行った者

30

40

20

30

10

10

附記 便所1基とは、大便器1個と小便器1個、又は大小兼用便器1個をいう。

別表第2(第4条関係)

(単位 千円)

工事区分

年数区分

水洗化改造工事と排水設備改造工事を併せて行った場合

供用開始の日から1年以内に行った者

50

供用開始の日から1年を超え2年以内に行った者

30

供用開始の日から2年を超え3年以内に行った者

20

下川町水洗便所等改造資金の補助に関する条例

平成6年3月10日 条例第3号

(平成28年3月25日施行)