○下川町補助金等交付規則
平成6年4月15日
規則第19号
下川町補助金等交付規則(昭和41年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であって町長の指定するもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(交付の対象)
第3条 町長は、公益上必要があると認める補助事業等を行う者に対し予算の範囲内において補助金等を交付する。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長に対し、補助金等交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長の定める書類を添付しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 前項に定めるもののほか、町長は補助金等の交付の目的を達するため必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から15日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等がなんらかの理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(補助金等の交付)
第10条 補助金等は、第16条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第12条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員をして調査させることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第13条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命じ又は遂行上必要な措置を指示することができる。
(事業着手及び完了届等)
第14条 補助事業者等は、補助事業等に係る事業に着手したとき又は当該事業が完了したときは、速やかに着手届又は完了届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による完了届を受理したときは、当該職員をして当該事業につき履行の確認のために検査させるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(実績報告)
第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第16条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第19条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理し、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業等完了後において耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
(申請書等の様式)
第21条 この規則に定める申請書等の様式は、別に告示する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、この規則の施行前に交付の決定がされた補助金等に関しては、適用しない。