○釧路市債権管理条例

平成24年12月14日

釧路市条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権管理の一層の適正化を図り、もって市民負担の公平性及び財政の健全性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権その他法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。

(3) 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収債権以外の債権をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)(以下「他の法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長等の責務)

第4条 市長及び公営企業管理者(以下「市長等」という。)は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の規定に基づき、適切かつ効率的な市の債権の徴収等を行わなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)を整備しなければならない。ただし、債権の性質上、特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。

(督促)

第6条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、履行期限後20日以内に、法令又は条例若しくはこれに基づく規則で定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定による督促は、書面により行うものとする。

(延滞金)

第7条 市長等は、市の債権について前条の規定による督促をした場合においては、当該督促をした金額(以下「督促金額」という。)に、同条の履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、次の各号に掲げる市の債権の区分に従い、当該各号に定める割合を乗じて計算した延滞金(履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を含む。以下同じ。)を徴収するものとする。ただし、延滞金の徴収について他の法令等又は契約に別段の定めがある場合は、その定めるところによるものとする。

(1) 強制徴収債権(次号及び第3号に掲げる債権を除く。) 年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)

(2) 次に掲げる債権 年14.5パーセント(当該履行期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)

 道路法(昭和27年法律第180号)第73条第1項に規定する負担金等に係る債権

(3) 釧路市下水道条例(平成17年釧路市条例第287号)に規定する使用料に係る債権 民法(明治29年法律第89号)第404条の規定による法定利率

(4) 非強制徴収債権 民法第404条の規定による法定利率

2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる督促金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項の規定により算定された延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

5 前3項の規定は、他の法令等又は契約に別段の定めがある場合は、適用しない。

(延滞金の減免)

第8条 市長等は、前条第1項の延滞金を納入すべき者が規則で定める場合に該当すると認めるときは、当該延滞金を減額し、又は免除することができる。

(滞納処分等)

第9条 市長等は、強制徴収債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。

(強制執行等)

第10条 市長等は、非強制徴収債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、その強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 市長等は、非強制徴収債権について、自治令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止若しくは履行期限の延長又は当該非強制徴収債権に係る債務の免除をすることができる。

(債権の放棄)

第11条 市長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る延滞金を放棄することができる。

(1) 当該非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない非強制徴収債権を除く。)について消滅時効が完成したとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 自治令第171条の2の規定による強制執行等の措置又は自治令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった当該非強制徴収債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、当該債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(5) 当該非強制徴収債権について自治令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとった場合で、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後についても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(6) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる状態にあり、当該非強制徴収債権の徴収の見込みがないと認められるとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(釧路市税外収入徴収条例の廃止)

2 釧路市税外収入徴収条例(平成17年釧路市条例第81号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第6条から第8条まで並びに次項及び附則第5項の規定は、施行日以後に発生する市の債権に係る督促並びに延滞金及びその減免について適用し、施行日前に発生した市の債権に係る督促並びに延滞金及びその減免については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第7条第1項第1号に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同号の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

5 当分の間、第7条第1項第2号に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同号の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(釧路市病院事業の設置等に関する条例の一部改正)

6 釧路市病院事業の設置等に関する条例(平成17年釧路市条例第139号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(市立釧路国民健康保険音別診療所条例の一部改正)

7 市立釧路国民健康保険音別診療所条例(平成17年釧路市条例第140号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市夜間急病センター条例の一部改正)

8 釧路市夜間急病センター条例(平成19年釧路市条例第68号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市農村住宅条例の一部改正)

9 釧路市農村住宅条例(平成17年釧路市条例第180号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市水道事業給水条例の一部改正)

10 釧路市水道事業給水条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市下水道事業受益者負担金条例の一部改正)

11 釧路市下水道事業受益者負担金条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市下水道事業受益者分担金条例の一部改正)

12 釧路市下水道事業受益者分担金条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市工業用水道事業給水条例の一部改正)

13 釧路市工業用水道事業給水条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成25年9月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の釧路市税条例附則第4条の規定、第2条の規定による改正後の釧路市債権管理条例附則第4項及び第5項の規定、第3条の規定による改正後の釧路市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の釧路市国民健康保険条例附則第16項の規定並びに第5条の規定による改正後の釧路市介護保険条例附則第5条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に延滞金が生じた場合におけるその延滞金を生ずべき債権に係る延滞金の割合については、改正後の第7条第1項第3号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の第11条第2項に規定する水道料金に係る債権及びこれに係る延滞金(以下「債権等」という。)が生じた場合(施行日以後に債権等が生じた場合であって、その原因である給水契約が施行日前にされたときを含む。)におけるその債権等の放棄については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年6月23日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中第25条第1項第2号、第33条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第4条、第4条の2第1項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに第2条中附則第10条及び第10条の2の改正規定並びに附則に2条を加える改正規定並びに第5条から第7条までの規定並びに次条及び附則第3条の規定 令和3年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 次に掲げる規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(1) 第1条の規定による改正後の釧路市税条例(以下「新条例」という。)附則第4条

(2) 第6条の規定による改正後の釧路市債権管理条例附則第4項及び第5項

(3) 第7条第1号の規定による改正後の釧路市後期高齢者医療に関する条例附則第2条

(4) 第7条第2号の規定による改正後の釧路市介護保険条例附則第5条

(5) 第7条第3号の規定による改正後の釧路市国民健康保険条例附則第15項

釧路市債権管理条例

平成24年12月14日 条例第34号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成24年12月14日 条例第34号
平成25年9月24日 条例第44号
令和元年12月23日 条例第30号
令和2年3月24日 条例第8号
令和2年6月23日 条例第25号