○釧路市下水道事業受益者負担金条例

平成17年10月11日

釧路市条例第288号

(趣旨)

第1条 本市は、都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとし、これに関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区)

第3条 この条例において「負担区」とは、負担金の額を算出する単位となる土地の区域をいう。

(負担区の決定等)

第4条 管理者は、排水区域を土地その他の状況に応じて、2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担区の事業費の額)

第5条 負担区の事業費の額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。

(1) 当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(以下「共通事業」という。)に要する費用の額に、当該負担区の地積の当該負担区と当該他の負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額

(2) 当該負担区における共通事業以外の事業に要する費用の額

(負担区の負担金の総額)

第6条 負担区の負担金の総額は、当該負担区における事業に要する費用の額に5分の1を乗じて得た額とする。

(各受益者の負担金の額)

第7条 受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第9条の公告の日現在において所有し、又は地上権を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(負担区の事業費の予定額等の決定等)

第8条 管理者は、負担区に係る事業に着手する前に、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第9条 管理者は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の申告等)

第10条 受益者は、前条に規定する公告の日以後において、管理者の定める日までに受益者の地積等を申告しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで地積等を認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第11条 管理者は、第9条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第8条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第9条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、次の表の負担金の額の欄の区分に応じ、それぞれ同表の年数の欄に掲げる年数に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

負担金の額

年数

30,000円未満

1年

30,000円以上70,000円未満

2年

70,000円以上100,000円未満

3年

100,000円以上200,000円未満

4年

200,000円以上500,000円未満

5年

500,000円以上

6年

(負担金の徴収猶予)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第13条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の適用を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(事業費等の確定等)

第14条 管理者は、当該負担区に係る事業が終了したときは、遅滞なく、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。

(負担金の精算等)

第15条 管理者は、前条の規定により公告された当該負担区に係る単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第11条第1項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の確定額が第8条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を超える場合において、管理者が特に精算をする必要がないと認めたときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 管理者は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日以後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第16条 第9条の公告の日以後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方が新たに受益者となった者又はなるべき者の氏名等を管理者に届け出たときは、第2条の規定により新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第11条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市下水道事業受益者負担金条例(昭和46年釧路市条例第38号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった負担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年6月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路市下水道事業受益者負担金条例

平成17年10月11日 条例第288号

(平成25年6月24日施行)