○釧路市下水道事業受益者分担金条例

平成17年10月11日

釧路市条例第289号

(趣旨)

第1条 この条例は、釧路市が公共下水道事業(都市計画事業として執行する公共下水道事業を除く。以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 阿寒町地区 合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。以下同じ。)の日の前日において阿寒町に属する区域をいう。

(2) 音別町地区 合併の日の前日において音別町に属する区域をいう。

(3) 建物 人が居住し、又は居住することが可能である建物をいう。

(4) 受益者 事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者及び建物(音別町地区に存する建物に限る。以下同じ。)の所有者をいう。ただし、公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地及び建物については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地の所有者又は当該建物の所有者と協議して当該土地又は建物に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。

(5) 分担区 分担金の額を算出する単位となる土地の区域をいう。

(分担区の決定)

第3条 管理者は、排水区域に土地その他の状況に応じて分担区を決定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担区を決定したときは、当該分担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者が分担する土地に係る分担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内に属する土地の面積に次の表の地区の欄の区分に応じ、それぞれ同表の単位分担金の欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。

地区

単位分担金

阿寒町地区

1平方メートルにつき152円

音別町地区

土地の面積が500平方メートルまでの部分

1平方メートルにつき200円

土地の面積が500平方メートルを超える部分

1平方メートルにつき150円

2 受益者が分担する建物に係る分担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する建物で、同条の規定により公告された区域内に存する建物1戸当たりについて5万円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、分担区のうち分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を決定し、これを公告しなければならない。

(受益者の申告等)

第6条 受益者は、前条に規定する公告の日以後において、管理者の定める日までに受益者の地積等を申告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、第5条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地及び建物に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した額を分担金として賦課する。

2 前項の分担金の賦課は、第5条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、次の表の分担金の額の欄の区分に応じ、それぞれ同表の年数の欄に掲げる年数に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

分担金の額

年数

30,000円未満

1年

30,000円以上70,000円未満

2年

70,000円以上100,000円未満

3年

100,000円以上200,000円未満

4年

200,000円以上500,000円未満

5年

500,000円以上

6年

(分担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

(分担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地及び建物については、分担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地及び建物に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地及び建物に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の適用を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(6) その他管理者が必要と認めた受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の公告の日以後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により賦課された額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成8年阿寒町条例第34号)又は音別町公共下水道事業受益者分担金条例(平成12年音別町条例第37号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(釧路市下水道事業受益者分担金条例等の一部改正に伴う経過措置)

11 施行日の前日までに、前3項の規定による改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、これらの項の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年6月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路市下水道事業受益者分担金条例

平成17年10月11日 条例第289号

(平成25年6月24日施行)