○釧路市農村住宅条例

平成17年10月11日

釧路市条例第180号

(目的)

第1条 この条例は、釧路市の農業の振興及び発展に資するため、釧路市農村住宅(以下「農村住宅」という。)を設置し、農業後継者育成確保の推進及び地域活性化の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農村住宅」とは、第5条に規定する入居資格を有する者を入居させる目的で建設された専用住宅をいう。

(農村住宅の名称等)

第3条 農村住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。

名称

位置

戸数

阿寒町仁々志別農村住宅

釧路市阿寒町仁々志別32線90番地5

2戸

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を市の広報紙への掲載その他適切な方法により行うものとする。

(入居者の資格)

第5条 農村住宅に入居することができる者は、市内で農業に従事している農業後継者等で、次の各号のいずれかの条件を具備するものでなければならない。

(1) 農業後継者で、現に同居する配偶者がいるもの

(2) 農業後継者で、婚姻予定者がいるもの

(3) 独身の農業後継者で、同居する親族がいるもの

(4) 農業経営移譲者

(5) 農業経営を目指し、6か月以上の体験実習を希望するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者資格のある者で農村住宅に入居しようとするものは、別に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者が、入居させるべき農村住宅の戸数(以下「入居可能戸数」という。)を超えない場合は、その者を入居者として決定し、入居可能戸数を超える場合においては、前条に定める第1号から第6号までの順位に基づき優先して決定するものとする。ただし、同順位等により入居順位の定め難い場合においては、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(入居決定通知)

第7条 市長は、前条の規定により農村住宅の入居者として決定したもの(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居補欠者)

第8条 市長は、第6条第2項の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が農村住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 農村住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、市内に住所を有し、世帯主で市長が適当と認める連帯保証人1人と連署した請書を提出しなければならない。

2 農村住宅の入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、農村住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、農村住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、農村住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居許可書を交付し、入居可能日を通知するものとする。

5 農村住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(入居期間)

第10条 農村住宅の入居期間は、入居決定の日から5年以内とする。ただし、災害等特別な事情により市長が認めた場合は、この限りでない。

(家賃)

第11条 農村住宅の維持、補修費等に充てるため、農村住宅の入居者から別表に定める家賃を徴収する。

2 入居者は、当月分の家賃を、その月の末日までに遅滞なく納付しなければならない。

3 農村住宅に新たに入居した場合又は農村住宅を明け渡した場合において、その月の入居日数が1か月に満たないときの家賃は、日割計算による。

(入居者の費用負担等)

第12条 農村住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者は、自らの責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の農村住宅の修繕に要する費用

(入居者の義務等)

第13条 入居者は、農村住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、農村住宅を住宅以外の用途にしてはならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者が農村住宅を引き続き1か月以上使用しないときは、別に定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第14条 入居者は、農村住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の検査)

第15条 入居者は、農村住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第16条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、農村住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(2) 当該農村住宅を故意に破損したとき。

(3) 正当な理由によらないで1か月以上農村住宅を使用しないとき。

(4) この条例に定める事項に違反したとき。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町農村住宅条例(平成10年阿寒町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月18日条例第30号)

この条例は、平成22年7月26日から施行する。

(平成24年12月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第11条関係)

釧路市農村住宅家賃

構造

種類

家賃の額(月額)

木造

1棟2戸建て

家賃は、住宅の評価額に対する1,000分の2.0の額と総面積1平方メートルにつき50円を乗じて得た額との合計額

備考 家賃に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

釧路市農村住宅条例

平成17年10月11日 条例第180号

(平成25年4月1日施行)