○釧路市水道事業給水条例
平成17年10月11日
釧路市条例第282号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第18条)
第3章 給水(第19条―第22条)
第4章 貯水槽水道(第23条―第25条)
第5章 料金(第26条―第34条)
第6章 管理(第35条―第39条)
第7章 雑則(第40条)
第8章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、釧路市公営企業の設置等に関する条例(平成17年釧路市条例第280号)第1条に規定する水道事業、山花簡易水道事業、阿寒簡易水道事業、飽別簡易水道事業、阿寒湖畔簡易水道事業、音別簡易水道事業及び二俣飲用水事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担等の供給条件その他給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所が専ら使用するもの
(2) 私設消火栓 消防用として使用するもの
(給水契約の申込み)
第5条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第6条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認める者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第8条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更及び管理者が別に定めるものを除く。第41条第1号において同じ。)又は撤去をしようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項に規定する申込みがあった場合において、管理者が必要と認めるときは、管理者は、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
メーターの口径 | 負担金 |
13ミリメートル | 33,000円 |
20ミリメートル | 110,000円 |
25ミリメートル | 176,000円 |
40ミリメートル | 550,000円 |
50ミリメートル | 847,000円 |
75ミリメートル | 2,046,000円 |
100ミリメートル | 3,520,000円 |
150ミリメートル | 7,590,000円 |
200ミリメートル | 10,670,000円 |
2 前項の改造工事の申込者が納入すべき負担金は、新口径と旧口径に係る負担金との差額とする。
3 負担金について必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事の施行)
第11条 給水装置の工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
業務費
工事種別 | 金額 | ||
新設又は全面改造工事 | メーター口径40ミリメートル未満 | 24,150円 | |
メーター口径40及び50ミリメートル | 47,250円 | ||
メーター口径75ミリメートル以上 | 79,800円 | ||
簡易な新設 | 18,795円 | ||
増改造工事 | 10,500円 | ||
水洗化工事 | 3,150円 | ||
簡易な改造工事 | 3,150円 | ||
給水管布設工事 | 口径50ミリメートル以下 | 布設延長10mまで | 17,850円 |
10mを超え10mまでごとに | 7,035円 | ||
口径50ミリメートル以上 | 布設延長10mまで | 48,300円 | |
10mを超え10mまでごとに | 18,900円 | ||
消火栓設置工事 | 39,900円 | ||
開発行為に伴う水道管布設工事 | 布設延長1000m以下の部分 50mごとに | 67,200円 | |
布設延長1000mを超え3000m以下の部分 100mまでごとに | 98,700円 | ||
布設延長3000mを超える部分 100mまでごとに | 64,050円 | ||
4 管理者が給水装置の工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第12条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置を用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(新設等の費用負担)
第13条 給水装置の新設、改造、修繕若しくは撤去に要する費用又は業務費は、当該給水装置の工事の申込者(以下「工事申込者」という。)の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるもの(業務費を除く。)については、市においてその費用を負担することができる。
2 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限までに納入しないときは、管理者は、当該給水装置を撤去することができる。この場合において損害があるときは、工事申込者は、その損害を賠償しなければならない。
(工事費の分納)
第15条 前条に定める工事費について管理者が特に認めた場合は、分納の取扱いをすることができる。分納の取扱いについては、管理者が別に定める。
(給水装置所有権の移転の時期)
第16条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の算出方法)
第17条 管理者が施行する給水装置の工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 運搬費
(5) 諸経費
(6) 業務費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項の費用について必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水装置の変更等の工事)
第18条 管理者は、配水管の移転その他特別な理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第19条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上の必要性その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合を除くほか、給水を制限し、又は停止することができない。
2 管理者は、前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習その他管理者が特に許可する場合を除くほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを受けなければならない。
(メーターの設置、保管等)
第21条 メーターは、管理者が設置し、水道の使用者又は給水装置の所有者が保管するものとする。ただし、管理者が必要と認めた場合には、給水装置の所有者の費用をもってメーターを設置させることができる。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 メーターの保管者は、メーターの設置場所の周囲に計量その他の機能を妨害するような物件又は工作物を設置しないようにしなければならないほか、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
4 メーターの保管者は、前項に規定する管理義務を怠ったために、その保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査について特別な費用を要するときは、その実費を徴収する。
第4章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第23条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理の状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責務)
第24条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定める基準に従い、当該貯水槽水道を管理するよう努めなければならない。
3 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(1) 簡易専用水道 1件につき14,800円
(2) 簡易専用水道以外の貯水槽水道 1件につき10,800円
第5章 料金
(料金納付義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。
(料金)
第27条 料金は、次の表により算定した額とする。
用途 | メーターの口径 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金(1立方メートルにつき) | |
基本水量 | 金額 | |||
家事用 | ― | ― | 1,402円 | 8立方メートルまで 12.87円 8立方メートルを超える分 212.33円 |
業務用 | 13ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,701円 | 基本水量を超える分 302.98円 |
20ミリメートル | 2,255円 | |||
25ミリメートル | 3,405円 | |||
40ミリメートル | 9,517円 | |||
50ミリメートル | 22,820円 | |||
75ミリメートル | 38,088円 | |||
100ミリメートル | 59,045円 | |||
150ミリメートル | 121,411円 | |||
200ミリメートル | 171,680円 | |||
浴場用 | ― | 80立方メートルまで | 2,428円 | 基本水量を超える分 40.75円 |
臨時用 | 1立方メートルにつき 568.21円 | |||
2 前項の用途区分は、管理者が別に定める。
(個別需給給水契約)
第27条の2 管理者は、別に定める条件に該当する水道の使用者と、基準となる使用水量(以下「基準水量」という。)を定めて、個別に給水契約(以下「個別需給給水契約」という。)を締結することができる。
(1) 1,001立方メートル以上2,000立方メートル以下 1立方メートルにつき290.62円
(2) 2,001立方メートル以上4,000立方メートル以下 1立方メートルにつき278.26円
(3) 4,001立方メートル以上8,000立方メートル以下 1立方メートルにつき265.90円
(4) 8,001立方メートル以上 1立方メートルにつき253.55円
3 前2項に定めるもののほか、個別需給給水契約について必要な事項は、管理者が別に定める。
(計量)
第28条 料金算定の基礎となる水量は、管理者の認めたメーターをもって計量する。ただし、メーターをもって水量を計量しがたいときは、管理者の認定する水量をもって計量したものとみなす。
2 計量は、毎月又は隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に行う。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(料金の算定)
第29条 料金は、メーターをもって計量した日現在の使用水量により、毎月計量するものについては計量する日の属する月分として、隔月に計量するものについては計量する日の属する月分及びその前月分として算定する。この場合において、隔月計量をした場合の各月の使用水量は均等とみなす。
2 前条第2項ただし書の規定による料金は、管理者があらかじめ隔月ごとに推定した使用水量により算定し、メーター計量時において精算する。
3 料金算定の基準となる月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、使用日数に応じ日割りにより算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 料金算定の基準となる月の中途においてそのメーターの口径及び用途に変更があった場合は、その使用日数の多いメーターの口径及び用途を適用する。ただし、その使用日数が同一のときは、新しいメーターの口径及び用途による。
(使用水量のあん分)
第30条 管理者は、1個のメーターで2世帯以上の使用水量を計量するときは、その使用水量を各世帯にあん分することができる。
(多用途のときの用途区分)
第31条 1専用給水装置を2以上の用途に使用するものについては、その用途の適用は管理者が定める。ただし、管理者が必要と認めるときは、用途別に水量を認定し料金を算定する。
(料金の徴収)
第32条 料金は、毎月又は隔月に徴収する。ただし、管理者が必要あると認めたときは、この限りでない。
(料金の前納)
第33条 管理者が必要と認めるものについては、管理者の定める料金概算額を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用後に精算し、過不足のあるときは、還付し、又は追徴する。
(料金等の減免)
第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金その他の費用を減免することができる。
第6章 管理
(給水装置の管理)
第35条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、当該給水装置に異常があると認められるときは、直ちに修繕その他の必要な処置を講じなければならない。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(検査等)
第37条 管理者は、水道の管理上必要と認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に適当な処置をさせることができる。
2 水道使用者等が前項の処置をしないときは、管理者がこれをすることができる。
3 前項の処置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水の停止)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第7章 雑則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第8章 罰則
(過料)
第41条 次の各号に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第9条第1項の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をした者
(3) 料金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第42条 詐欺その他不正の行為により、料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市水道事業条例(昭和41年釧路市条例第22号。簡易水道に係るものを除く。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった料金、負担金、工事費その他の費用の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(釧路町水道事業の給水区域の編入に伴う経過措置)
5 平成25年4月1日(以下「給水区域の編入日」という。)前に、釧路町水道事業給水条例(平成10年釧路町条例第2号。以下「釧路町条例」という。)の規定によりなされた釧路町水道事業に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(釧路市簡易水道事業給水条例の廃止に伴う経過措置等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第3条第1号の規定による廃止前の釧路市簡易水道事業給水条例(以下「廃止前の釧路市簡易水道事業給水条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(同条例第2条第1項の表に規定する営農用(以下「営農用」という。)に係るものを除く。)は、第1条の規定による改正後の釧路市水道事業給水条例(以下「改正後の釧路市水道事業給水条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 廃止前の釧路市簡易水道事業給水条例の規定により課した、又は課すべきであった料金、負担金、工事費その他の費用の取扱いについては、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに、廃止前の釧路市簡易水道事業給水条例の規定により給水契約の承認を受けた者に係る水道料金(営農用に係るものを除く。)については、平成24年5月請求分の水道料金から改正後の釧路市水道事業給水条例の規定を適用し、同年4月請求分までの水道料金については、なお従前の例による。
5 阿寒簡易水道事業又は阿寒湖畔簡易水道事業からの給水を受ける者が食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定の適用を受ける営業及び劇場、娯楽場等において水道を使用する場合の水道料金は、釧路市水道事業給水条例第27条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号の表により算定した額とする。
(1) 平成29年5月請求分から平成30年4月請求分まで
用途 | メーターの口径 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金(1立方メートルにつき) | |
基本水量 | 金額 | |||
業務用 | 13ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,358円 | 基本水量を超える分 200立方メートルまで 228.96円 500立方メートルまで 203.04円 1,000立方メートルまで 187.92円 3,000立方メートルまで 162.00円 3,001立方メートル以上 142.56円 |
20ミリメートル | 1,801円 | |||
25ミリメートル | 2,006円 | |||
40ミリメートル | 2,980円 | |||
50ミリメートル | 5,104円 | |||
75ミリメートル | 7,544円 | |||
100ミリメートル | 10,890円 | |||
150ミリメートル | 20,850円 | |||
200ミリメートル | 28,877円 | |||
(2) 平成30年5月請求分から平成31年4月請求分まで
用途 | メーターの口径 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金(1立方メートルにつき) | |
基本水量 | 金額 | |||
業務用 | 13ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,424円 | 基本水量を超える分 200立方メートルまで 243.99円 500立方メートルまで 224.55円 1,000立方メートルまで 213.21円 3,000立方メートルまで 193.77円 3,001立方メートル以上 179.19円 |
20ミリメートル | 1,888円 | |||
25ミリメートル | 2,317円 | |||
40ミリメートル | 4,505円 | |||
50ミリメートル | 9,271円 | |||
75ミリメートル | 14,744円 | |||
100ミリメートル | 22,252円 | |||
150ミリメートル | 44,598円 | |||
200ミリメートル | 62,609円 | |||
(3) 令和元年5月請求分から令和2年4月請求分まで
用途 | メーターの口径 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金(1立方メートルにつき) | |
基本水量 | 金額 | |||
業務用 | 13ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,518円 | 基本水量を超える分 200立方メートルまで 263.82円 500立方メートルまで 250.62円 1,000立方メートルまで 242.92円 3,000立方メートルまで 229.72円 3,001立方メートル以上 219.82円 |
20ミリメートル | 2,013円 | |||
25ミリメートル | 2,676円 | |||
40ミリメートル | 6,142円 | |||
50ミリメートル | 13,687円 | |||
75ミリメートル | 22,349円 | |||
100ミリメートル | 34,237円 | |||
150ミリメートル | 69,612円 | |||
200ミリメートル | 98,127円 | |||
(4) 令和2年5月請求分から令和3年4月請求分まで
用途 | メーターの口径 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金(1立方メートルにつき) | |
基本水量 | 金額 | |||
業務用 | 13ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,585円 | 基本水量を超える分 200立方メートルまで 279.13円 500立方メートルまで 272.53円 1,000立方メートルまで 268.68円 3,000立方メートルまで 262.08円 3,001立方メートル以上 257.13円 |
20ミリメートル | 2,102円 | |||
25ミリメートル | 2,992円 | |||
40ミリメートル | 7,695円 | |||
50ミリメートル | 17,933円 | |||
75ミリメートル | 29,681円 | |||
100ミリメートル | 45,808円 | |||
150ミリメートル | 93,800円 | |||
200ミリメートル | 132,484円 | |||
6 前項第4号に掲げる区分に係る水道料金に関し、釧路市水道事業給水条例第27条の2第1項に規定する個別需給給水契約を締結した場合における前項の規定の適用については、同項中「算定した額」とあるのは、「算定した額又は同条例第27条第1項の表及び第27条の2第2項の規定により算定した額のいずれか低い額」とする。
7 第2項から前項まで及び次項に定めるもののほか、釧路市簡易水道事業給水条例の廃止に伴い必要な経過措置(営農用に係るものに限る。)は、別に条例で定める。
8 施行日の前日までにした廃止前の釧路市簡易水道事業給水条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月14日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の釧路市水道事業給水条例(以下「新水道事業給水条例」という。)第10条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる給水装置の新設工事又は改造工事の申込み(以下「工事の申込み」という。)に係る負担金について適用し、施行日前になされた工事の申込みに係る負担金については、なお従前の例による。
3 次に掲げる規定にかかわらず、施行日前から継続している水道、下水道及び工業用水道の使用(以下「水道等の使用」という。)で施行日から平成26年4月30日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定した料金等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に限る。)については、なお従前の例による。
(1) 新水道事業給水条例第27条第1項
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成29年9月15日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の釧路市水道事業給水条例第27条第1項及び第27条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用分に係る水道料金について適用し、施行日前の使用分に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前から継続している水道の使用に係る水道料金で施行日以後初めて算定するものについては、各日の使用水量を均等とみなして算定する。
附則(平成31年3月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の釧路市水道事業給水条例(以下「新水道事業給水条例」という。)第10条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる給水装置の新設工事又は改造工事の申込み(以下「工事の申込み」という。)に係る負担金について適用し、施行日前になされた工事の申込みに係る負担金については、なお従前の例による。
3 次に掲げる規定にかかわらず、施行日前から継続している水道、下水道及び工業用水道の使用(以下「水道等の使用」という。)で施行日から令和元年10月31日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道等の使用にあっては、当該確定した料金等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に限る。)については、なお従前の例による。
(1) 新水道事業給水条例第27条第1項及び第27条の2第2項
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第4条第2号の規定による廃止前の釧路市農業用簡易水道事業給水条例(以下「廃止前の農業用簡易水道事業給水条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の釧路市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、廃止前の農業用簡易水道事業給水条例第2条の表に規定する用途別が営農用である給水(以下「営農用の給水」という。)に係るものは、第3条の規定による改正後の釧路市農業用水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月14日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(釧路市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の釧路市水道事業給水条例第27条第1項及び第27条の2第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用分に係る水道料金について適用し、施行日前の使用分に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前から継続している水道の使用に係る水道料金で施行日以後初めて算定するものについては、各日の使用水量を均等とみなして算定する。
附則(令和5年12月22日条例第39号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。