○釧路市休日夜間急病センター条例

平成19年9月14日

釧路市条例第68号

(設置)

第1条 休日及び夜間における急病患者に対し、応急的な診療を行い、もって市民の健康保持に寄与するため、釧路市休日夜間急病センター(以下「急病センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 急病センターは、釧路市住吉2丁目12番37号に置く。

(診療科目)

第3条 急病センターの診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(診療日及び診療時間)

第4条 急病センターの診療日及び診療時間は、規則で定める。

(使用料及び手数料)

第5条 診療その他の業務(以下「診療等」という。)については、使用料及び手数料(以下「料金」という。)を徴収する。

2 診療等の料金は、釧路市病院事業の設置等に関する条例(平成17年釧路市条例第139号)第11条第2項及び第3項の規定の例により算定した額とする。

(料金の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、料金を減免することができる。

(料金の納期)

第7条 料金は、即時に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第8条 急病センターの施設、附属設備その他物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和6年7月2日条例第28号)

この条例は、令和6年8月1日から施行する。

釧路市休日夜間急病センター条例

平成19年9月14日 条例第68号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章
沿革情報
平成19年9月14日 条例第68号
平成24年12月14日 条例第34号
令和6年7月2日 条例第28号