○釧路市休日夜間急病センター条例
平成19年9月14日
釧路市条例第68号
(設置)
第1条 休日及び夜間における急病患者に対し、応急的な診療を行い、もって市民の健康保持に寄与するため、釧路市休日夜間急病センター(以下「急病センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 急病センターは、釧路市住吉2丁目12番37号に置く。
(診療科目)
第3条 急病センターの診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(診療日及び診療時間)
第4条 急病センターの診療日及び診療時間は、規則で定める。
(使用料及び手数料)
第5条 診療その他の業務(以下「診療等」という。)については、使用料及び手数料(以下「料金」という。)を徴収する。
2 診療等の料金は、釧路市病院事業の設置等に関する条例(平成17年釧路市条例第139号)第11条第2項及び第3項の規定の例により算定した額とする。
(料金の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、料金を減免することができる。
(料金の納期)
第7条 料金は、即時に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第8条 急病センターの施設、附属設備その他物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和6年7月2日条例第28号)
この条例は、令和6年8月1日から施行する。