○釧路市都市公園条例
平成17年10月11日
釧路市条例第211号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 配置及び規模等の基準(第1条の2―第1条の4)
第3章 公園の管理(第2条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、釧路市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
第2章 配置及び規模等の基準
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第1条の2 公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、25平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、15平方メートル以上とする。
(公園の配置及び規模の基準)
第1条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第1条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
第3章 公園の管理
(行為の制限)
第2条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
(9) 公園をその用途外に使用すること。
(10) 前各号のほか、市長が公園管理上特に必要と認めて禁止する事項
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設等)
第6条 市が管理する公園施設のうち有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 市長は、有料公園施設について当該施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して利用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを利用させないことができる。
3 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の利用の期間及び時間その他管理について必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 市立博物館 釧路市立博物館条例(平成17年釧路市条例第258号)
(2) 柳町スケート場 釧路市柳町スケート場条例(平成17年釧路市条例第275号)
(3) 大規模運動公園体育施設 釧路市大規模運動公園体育施設条例(平成17年釧路市条例第266号)
(4) 鶴ケ岱武道館 釧路市鶴ケ岱武道館条例(平成17年釧路市条例第272号)
(5) コミュニティ体育館 釧路市コミュニティ体育館条例(平成17年釧路市条例第215号)
(6) 鳥取コミュニティセンター 釧路市コミュニティセンター条例(平成17年釧路市条例第31号)
(7) 釧路市民ふれあい農園 釧路市民ふれあい農園条例(平成17年釧路市条例第178号)
(8) 釧路市農村都市交流センター 釧路市農村都市交流センター条例(平成17年釧路市条例第175号)
(9) 釧路市山花公園オートキャンプ場 釧路市山花公園オートキャンプ場条例(平成17年釧路市条例第307号)
(10) 釧路市動物園 釧路市動物園条例(平成18年釧路市条例第21号)
(11) 釧路市湿原関連施設共通使用料条例(平成19年釧路市条例第29号)の適用を受ける有料公園施設 釧路市湿原関連施設共通使用料条例
(12) 湿原の風アリーナ釧路 湿原の風アリーナ釧路条例(平成19年釧路市条例第72号)
(13) 釧路市労働者福祉センター 釧路市労働者福祉センター条例(平成17年釧路市条例第146号)
(14) 釧路市西部地区図書館 釧路市図書館条例(平成17年釧路市条例第257号)
(公園施設の設置若しくは管理の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の規定により、公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、設置又は管理の目的及び期間、公園の施設の構造及び管理の方法その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第6条第1項の規定により、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、同法に定める事項のほか、占用物件の管理の方法、公園の復旧方法その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(許可の変更)
第9条 前2条の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第11条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(権利の譲渡禁止等)
第13条 法第5条第1項、法第6条第1項又は第2条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められる行為をしている者
(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第15条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第16条 法第27条第5項の規定による公示の方法は、釧路市告示の公示の例による。
(工作物等の価額の評価の方法)
第17条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続等)
第18条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第19条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他市長が定める事項を告示するものとする。
2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他市長が定める事項をあらかじめ通知するものとする。
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第20条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、市長が定める様式による受領書と引き換えに返還するものとする。
第4章 雑則
(届出)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地又は物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の前納)
第22条 市長は、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。
(使用料の減免)
第23条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の不還付)
第24条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第25条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。
(市長の権限の代行)
第27条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第30条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市都市公園条例(昭和33年釧路市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月13日条例第307号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年9月14日条例第72号)抄
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成20年9月1日教育委員会規則第16号により平成20年9月27日)
附則(平成19年12月14日条例第76号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成26年12月11日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
9 次に掲げる使用料等については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定により平成25年10月1日から平成31年3月31日までにした公園施設(売店等建物又は自動販売機に限る。以下同じ。)の設置の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該許可に係る公園施設を設ける場合における施行日以後の当該公園施設の設置に係る釧路市都市公園条例第12条に規定する使用料
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
公園名 | 有料公園施設 |
鶴ケ岱公園 | 茶室 |
別表第2(第12条関係)
(1) 公園施設を設ける場合
公園施設の種類及び名称 | 単位 | 金額 |
売店等建物 | 1平方メートル1か月につき | 116円(土地に設ける場合にあっては、110円) |
自動販売機 | 1台1か月につき | 523円(土地に設ける場合にあっては、500円) |
桟橋等工作物 | 1平方メートル1か月につき | 35円 |
ボート | 1隻1か月につき | 110円 |
備考
1 公園施設の設置に要する面積1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。
2 公園施設の設置の期間が1か月未満であるとき、又はその期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算する。
3 自動販売機の電気料等については、別に実費を徴収する。
(2) 公園施設を管理する場合
公園施設の種類及び名称 | 単位 | 金額 |
売店 | 1箇所1か月につき | 12,100円 |
食堂 | 1箇所1か月につき | 60,500円 |
備考
1 公園施設を管理する期間が1か月未満であるとき、又はその期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算する。
(3) 公園を占用する場合
占用物件名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
電柱(支柱を含む。) | 1本1か月につき | 20円 |
|
鉄塔敷 | 1平方メートル1か月につき | 65円 |
|
電線 | 1メートル1か月につき | 10円 |
|
地下埋設物 | 外径が0.5メートル未満であるものは1メートル1か月につき | 10円 | 平方メートルをもって単位とする事が妥当であるものは1平方メートル1か月につき20円 附属物の面積が1か所当たり1平方メートル未満となる場合には、その面積は、占用面積に含まない。 |
外径が0.5メートル以上であるものは1平方メートル1か月につき | 20円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1平方メートル1か月につき | 40円 |
|
公衆電話所 | 1平方メートル1か月につき | 90円 |
|
競技会、集会、展示会、博覧会等のための仮設物等 | 1平方メートル1日につき | 35円 | 占用の期間が1か月に満たない場合には、この項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額) |
標識 | 1個1か月につき | 75円 |
|
工事用仮設物及び材料置場 | 1平方メートル1か月につき | 200円 |
|
その他の工作物、物件及び施設 | 1平方メートル1か月につき | 65円 |
|
備考
1 占用面積1平方メートル未満又は長さ1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 月額をもって定めているものの占用の期間が1か月未満であるとき、又はその期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算する。
(4) 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合
行為 | 単位 | 金額 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日につき | 40円 |
業として行う写真の撮影 | 写真機1台1日につき | 100円 |
業として行う映画及びテレビの撮影(報道を除く。) | 1日につき | 1,470円 |
興業 | 1平方メートル1日につき | 60円 |
備考
1 行為に要する面積1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。
(5) 有料公園施設を利用する場合
鶴ケ岱公園
ア 茶室
単位 | 金額 | |
1時間につき | 6月1日~9月30日 | 10月1日~5月31日 |
3,470円 | 3,600円 | |