○釧路市柳町スケート場条例

平成17年10月11日

釧路市条例第275号

(設置)

第1条 冬季スポーツを振興し、市民の心身の健全な発達を図るため、釧路市柳町スケート場(以下「スケート場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スケート場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

釧路市柳町スピードスケート場

釧路市柳町1番1号

釧路市柳町アイスホッケー場

釧路市柳町1番1号

(指定管理者による管理)

第3条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げるスケート場の管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。

(1) スケート場の施設の利用の承認に関する業務

(2) スケート場の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) スケート場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他教育委員会が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、スケート場の管理を行わなければならない。

(利用の承認)

第5条 スケート場の施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スケート場の施設の利用を承認しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) スケート場の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(利用料金の納入等)

第7条 第5条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の設定基準等)

第8条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸等の禁止)

第11条 利用者は、スケート場の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の承認)

第12条 利用者は、利用に当たり特別の設備をしようとする場合は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用の目的以外に利用したとき。

(2) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくはその利用の承認を取り消されたときは、直ちに利用の場所を原状に回復しなければならない。

2 教育委員会は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 利用者は、スケート場の建物、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(教育委員会による管理)

第16条 第5条から第10条まで(第7条第3項並びに第8条第2項及び第3項を除く。)第12条第13条及び別表の規定は、指定管理者に代わって、教育委員会がスケート場の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条から第7条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第8条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「教育委員会規則で」と、第9条及び第10条ただし書中「指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより」とあるのは「教育委員会は、特に必要があると認めたときは」と、第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、別表中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市柳町スケート場条例(昭和46年釧路市条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

6 次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回数券又は定期券に係る使用料等(有効期間があるものにあっては、有効期間の末日が施行日以後であるものに限る。)によるそれぞれの公の施設の使用等については、なお従前の例による。

(1)から(8)まで 

(9) 第70条の規定による改正前の釧路市柳町スケート場条例第5条 同条例別表第2第1項に規定する回数券に係る滑走料

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月18日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用料金設定基準

1 釧路市柳町スピードスケート場

(1) 一般利用の場合

区分

一般及び大学生

高校生

中学生

小学生以下

入場料

(1人1回につき)

70

30

10

10

滑走料

(1人1回につき)

410

250

170

120

備考

1 滑走料を納入したときは、入場料を徴収しない。

2 滑走料については、シーズン滑走券を発行するものとする。この場合において、シーズン滑走券の額は、この表の規定による1回の滑走料の額に11を乗じて得た額とし、当該シーズン滑走券の有効期間は、教育委員会規則で定める開設期間内とする。

3 団体の滑走料は、この表の規定による滑走料の額を基礎として、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を割り引いて算定するものとする。

(1) 30人以上100人未満 1割

(2) 100人以上300人未満 2割

(3) 300人以上 3割

(2) 貸切利用の場合

区分

利用料金(30分につき)

普通貸切

6,970

特別貸切

5,560

備考

1 特別貸切は、一般利用及び普通貸切の時間外で、別に定める時間の範囲内に限る。

2 利用時間が30分に満たないときは、30分とする。

3 暖房を必要とするときは、別に定める暖房料を加算する。

2 釧路市柳町アイスホッケー場

(1) 一般利用の場合

区分

一般及び大学生

高校生

中学生

小学生以下

入場料

(1人1回につき)

80

50

20

20

滑走料

(1人1回につき)

500

380

250

170

備考

1 滑走料を納入したときは、入場料を徴収しない。

2 滑走料については、回数券(6回券)を発行するものとする。この場合において、回数券の額は、この表の規定による1回の滑走料の額に5を乗じて得た額とし、当該回数券の有効期間は、その年の4月1日から翌年の3月31日までとする。

3 団体の滑走料は、この表の規定による滑走料の額を基礎として、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を割り引いて算定するものとする。

(1) 30人以上100人未満 1割

(2) 100人以上 2割

(2) 貸切利用の場合

区分

利用料金

(30分につき)

普通貸切


平日及び土曜日の場合

6,960

日曜日、祝日及び学校休業期間中の場合

10,750

特別貸切

一般

6,530

大学生

4,740

高校生

3,290

中学生

2,650

小学生以下

2,150

備考

1 特別貸切は、一般利用及び普通貸切の時間外で、別に定める時間の範囲内に限る。

2 利用時間が30分に満たないときは、30分とする。

3 暖房を必要とするときは、別に定める暖房料を加算する。

釧路市柳町スケート場条例

平成17年10月11日 条例第275号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
平成17年10月11日 条例第275号
平成19年3月22日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第4号
平成31年3月22日 条例第8号
令和元年6月28日 条例第2号
令和元年9月18日 条例第22号