○湿原の風アリーナ釧路条例

平成19年9月14日

釧路市条例第72号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るとともに、スポーツの振興及び文化の交流に寄与するため、湿原の風アリーナ釧路(以下「アリーナ釧路」という。)を設置する。

(位置)

第2条 アリーナ釧路は、釧路市広里18番地に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げるアリーナ釧路の管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。

(1) アリーナ釧路の施設の利用の承認に関する業務

(2) アリーナ釧路の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) アリーナ釧路の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他教育委員会が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、アリーナ釧路の管理を行わなければならない。

(利用の承認)

第5条 アリーナ釧路の施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、アリーナ釧路の管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、アリーナ釧路の施設の利用を承認しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) アリーナ釧路の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金の納入等)

第7条 第5条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の設定基準等)

第8条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸等の禁止)

第11条 利用者は、アリーナ釧路の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第12条 利用者は、利用に当たり特別の設備をし、又は施設に変更を加え利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。

(2) 利用の目的以外に利用したとき。

(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

2 教育委員会は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、アリーナ釧路の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(教育委員会による管理)

第16条 第5条から第10条まで(第7条第3項並びに第8条第2項及び第3項を除く。)第12条第13条及び別表の規定は、指定管理者に代わって、教育委員会がアリーナ釧路の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条から第7条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第8条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「教育委員会規則で」と、第9条及び第10条ただし書中「指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより」とあるのは「教育委員会は、特に必要があると認めたときは」と、第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、別表中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成20年9月1日教育委員会規則第16号により平成20年9月27日)

(釧路市都市公園条例の一部改正)

2 釧路市都市公園条例(平成17年釧路市条例第211号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

利用料金設定基準

1 施設

(単位:円)

区分

昼間

夜間

全日

延長1時間までごとに

9時~13時

13時~17時

17時~22時

9時~22時

昼間

夜間

アリーナ

専用利用

メインアリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料有料

全面

27,110

27,110

40,670

94,890

8,800

10,600

2/3面

21,680

21,680

32,530

75,890

7,040

8,480

1/3面

10,850

10,850

16,270

37,970

3,520

4,250

入場料無料

一般・大学生の団体

全面

13,560

13,560

20,320

47,440

4,400

5,300

2/3面

10,850

10,850

16,270

37,970

3,520

4,250

1/3面

5,430

5,430

8,120

18,980

1,760

2,120

小・中・高校生の団体

全面

6,770

6,770

10,170

23,710

2,200

2,650

2/3面

5,420

5,420

8,120

18,960

1,760

2,120

1/3面

2,700

2,700

4,070

9,470

880

1,060

その他の場合

入場料有料

営利目的

全面

243,970

243,970

366,060

854,000

79,160

95,420

非営利目的

全面

81,330

81,330

122,020

284,680

26,390

31,810

入場料無料

営利目的

全面

121,990

121,990

183,030

427,010

39,580

47,710

非営利目的

全面

40,660

40,660

61,010

142,330

13,190

15,900

サブアリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料有料

全面

10,850

10,850

16,270

37,970

3,520

4,250

入場料無料

一般・大学生の団体

全面

5,430

5,430

8,120

18,980

1,760

2,120

小・中・高校生の団体

全面

2,700

2,700

4,070

9,470

880

1,060

その他の場合

入場料有料

営利目的

全面

97,580

97,580

146,380

341,540

31,660

38,160

非営利目的

全面

32,530

32,530

48,800

113,860

10,550

12,720

入場料無料

営利目的

全面

48,800

48,800

73,190

170,790

15,830

19,090

非営利目的

全面

16,270

16,270

24,400

56,940

5,280

6,360

多目的室

アマチュアスポーツに利用する場合

一般・大学生の団体

全面

2,890

2,890

4,330

10,110

950

1,130

1/2面

1,440

1,440

2,160

5,040

470

570

小・中・高校生の団体

全面

1,440

1,440

2,160

5,040

470

570

1/2面

720

720

1,090

2,530

240

300

その他の場合

全面

7,230

7,230

10,850

25,310

2,340

2,820

個人利用

一般・大学生

240

240

240


小・中・高校生

120

120

120

クライミングウォール

個人利用

一般・大学生

360

360

360


高校生

240

240

240

小・中学生

120

120

120

会議室

専用利用

アマチュアスポーツに利用する場合で、メインアリーナの専用利用を伴うとき

1室

1時間までごとに480

1時間までごとに610


アマチュアスポーツに利用する場合で、メインアリーナの専用利用を伴わないとき

1室

1,920

1,920

3,050

6,890

480

610

その他の場合

1室

2,410

2,410

3,620

8,440

610

720

トレーニング室

個人利用

一般・大学生

3時間までごとに420


高校生

3時間までごとに240

備考

1 「団体」とは、10人以上で構成するものをいう。

2 11月1日から翌年4月30日までの間に、アリーナを専用利用する場合で暖房を必要とするときは、別に定める暖房料を加算する。

3 アリーナの個人利用並びにクライミングウォール及びトレーニング室(以下「個人利用施設」という。)の利用については、回数券及び定期券を発行することができる。この場合において、個人利用施設のそれぞれの回数券及び定期券の額は、次のとおりとする。

(1) 回数券 1枚当たりこの表の規定による1回の利用料金の額に0.9を乗じて得た額

(2) 定期券 1か月当たりこの表の規定による1回の利用料金の額に10を乗じて得た額

2 備品

(単位:円)

機器

単位

昼間

夜間

備考

9時~13時

13時~17時

17時~22時

放送機材

メインアリーナ

1式

970

970

970

大会又は催物に利用する場合のみ貸し出すものとする。

サブアリーナ

1式

370

370

370

大型得点盤

1台

120

120

120

湿原の風アリーナ釧路条例

平成19年9月14日 条例第72号

(令和元年10月1日施行)