○釧路市山花公園オートキャンプ場条例
平成17年12月13日
釧路市条例第307号
(設置)
第1条 市民に豊かな自然環境のもとで滞在し、自然とふれあう場を提供することにより、市民の心身の保養及び余暇活動の充実に寄与するため、釧路市山花公園オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 オートキャンプ場は、釧路市阿寒町下仁々志別11番37に置く。
(事業)
第3条 オートキャンプ場は、第1条の設置目的を達成するために、次の事業を実施する。
(1) オートキャンプを行うための施設及び設備を提供すること。
(2) オートキャンプの普及に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、次に掲げるオートキャンプ場の管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。
(1) オートキャンプ場の施設の利用の承認に関する業務
(2) 前条に規定する事業の実施に関する業務
(3) オートキャンプ場の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(4) オートキャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他市長が定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、オートキャンプ場の管理を行わなければならない。
(利用の承認)
第6条 オートキャンプ場の施設のうち別表に掲げるものを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、オートキャンプ場の利用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) オートキャンプ場の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(利用料金の納入等)
第8条 第6条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の設定基準等)
第9条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
3 市長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸等の禁止)
第12条 利用者は、オートキャンプ場を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第13条 利用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。
(2) 利用の目的以外に利用したとき。
(3) 第6条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(原状回復)
第15条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、オートキャンプ場の施設、附属設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(市による管理)
第17条 第6条から第11条まで(第8条第3項並びに第9条第2項及び第3項を除く。)、第13条、第14条及び別表の規定は、指定管理者に代わって、市がオートキャンプ場の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第10条及び第11条ただし書中「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると認めたときは」と、第13条及び第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と、「施設利用料」とあるのは「施設使用料」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
(釧路市都市公園条例の一部改正)
2 釧路市都市公園条例(平成17年釧路市条例第211号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成22年9月21日条例第39号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第9条関係)
利用料金設定基準
区分 | 単位 | 金額 | |
入場料 | 小学生 | 1人1泊につき | 380円 |
中学生以上 | 1人1泊につき | 760円 | |
施設利用料 | フリーテントサイト | 1サイト1泊につき | 1,260円 |
スタンダードカーサイト | 1サイト1泊につき | 3,170円 | |
キャンピングカーサイト | 1サイト1泊につき | 3,800円 | |
コテージ | 1棟1泊につき | 12,660円 | |
備考
1 日帰りキャンプの場合における入場料及び施設利用料(コテージを除く。)の金額は、この表の金額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 附属設備等の利用料金は、規則で定める。