○釧路市動物園条例
平成18年3月24日
釧路市条例第21号
(設置)
第1条 動物に関する知識を広め、動物への親しみを深めるとともに、市民に憩いの場を提供するため、釧路市動物園(以下「動物園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 動物園は、釧路市阿寒町下仁々志別11番に置く。
(事業)
第3条 動物園は、次の事業を実施する。
(1) 教育的配慮のもと、動物を収集し、飼育し、及び展示すること。
(2) 動物に関する知識、動物愛護思想及び環境教育の普及活動を行うこと。
(3) 動物に関する調査研究を行うこと。
(4) 野生生物の保護及び増殖を行うこと。
(5) 遊戯施設の運営及び管理を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(使用料等)
第4条 動物園に入園しようとする者は入園料を、遊戯施設を使用しようとする者は遊戯施設使用料を納めなければならない。
2 入園料は入園するときに、遊戯施設使用料は遊戯施設を使用するときに納めなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 入園料及び遊戯施設使用料(以下「使用料等」という。)は、別表のとおりとする。
(使用料等の減免)
第5条 教育委員会は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を減免することができる。
(使用料等の不還付)
第6条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入園の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入園を断り、又は退園させることができる。
(1) 泥酔者、動物又は危険物等の持込者等他人に迷惑を及ぼし、若しくは動物に危害を加え、又はそのおそれのある者
(2) その他動物園の管理上支障があると認められる者
(行為の禁止)
第8条 動物園においては、動物園の維持管理上必要な場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 動物園の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告物若しくはこれに類する物を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
(8) 前各号のほか、教育委員会が動物園の管理上特に必要があると認めて禁止する事項
(損害賠償)
第9条 動物園の建物、設備、備品、展示物等(動物を含む。)を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(釧路市都市公園条例の一部改正)
2 釧路市都市公園条例(平成17年釧路市条例第211号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成19年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第39号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の釧路市動物園条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に納められた旧条例別表第1項に規定する通年入園料で、その納められた日から1年を経過する日が施行日以後であるものによる動物園への入園については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の釧路市動物園条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に納められた旧条例別表第1項に規定する通年入園料で、その納められた日から1年を経過する日が施行日以後であるものによる動物園への入園については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 入園料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
入園料 | 高校生以上 | 1人1回につき | 580円 | 団体入園料は、15人以上の団体で利用する場合に適用する。 |
通年入園料 | 1人1年間につき | 1,050円 | ||
団体入園料 | 1人1回につき | 470円 | ||
2 遊戯施設使用料
(1) 一般遊器具
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
大型遊器具 | 1人1回につき | 300円 | それぞれの区分に属する遊器具名は、教育委員会規則で定める。 |
中型遊器具 | 1人1回につき | 200円 | |
小型遊器具 | 1人1回につき | 100円 |
(2) 硬貨投入式遊器具
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
硬貨投入式遊器具(A) | 1回につき | 200円 | それぞれの区分に属する遊器具名は、教育委員会規則で定める。 |
硬貨投入式遊器具(B) | 1回につき | 100円 |
(3) 回数券
内容 | 単位 | 金額 |
100円券11枚 | 1冊につき | 1,000円 |
(4) 一日券
単位 | 金額 | 備考 |
1人1枚につき | 1,250円 | 利用できる遊器具は、(1)に定める一般遊器具とする。 |