○釧路市コミュニティセンター条例
平成17年10月11日
釧路市条例第31号
(設置)
第1条 地域住民の生活、文化及び教養の向上並びに健康等の増進を図り、もって人間性豊かな地域社会の形成に寄与するため、釧路市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
釧路市鳥取コミュニティセンター | 釧路市鳥取北8丁目3番10号 |
釧路市東部地区コミュニティセンター | 釧路市益浦1丁目20番20号 |
釧路市中部地区コミュニティセンター | 釧路市愛国191番地5511 |
(事業)
第3条 コミュニティセンターは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。
(1) コミュニティセンターを地域住民の利用に供すること。
(2) 地域住民の文化及び教養の向上に関すること。
(3) 地域住民の健康の増進に関すること。
(4) その他地域住民のコミュニティ活動の振興に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、次に掲げるコミュニティセンターの管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。
(1) コミュニティセンターの施設の利用の承認に関する業務
(2) 前条に規定する事業の実施に関する業務
(3) コミュニティセンターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(4) コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他市長が定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、コミュニティセンターの管理を行わなければならない。
(利用の承認)
第6条 コミュニティセンターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの利用を承認せず、又は利用させない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) コミュニティセンターの建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 市又は教育委員会が主催する第3条に規定する事業に関連した各種行事等に利用する場合
(2) コミュニティセンターに関して地域住民団体が組織した団体で市長が指定するものが主催する第3条に規定する事業に関連した各種講座、講演会、催物等に利用する場合
(3) 指定管理者が主催する会議、行事等に利用する場合
2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の設定基準等)
第9条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
3 市長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸等の禁止)
第12条 利用者は、コミュニティセンターを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第13条 利用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加え利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。
(2) 利用の目的以外に利用したとき。
(3) 第6条第3項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(原状回復)
第15条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を徴収する。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(市による管理)
第17条 第6条から第11条まで(第8条第1項第3号及び第3項並びに第9条第2項及び第3項を除く。)、第13条、第14条及び別表の規定は、指定管理者に代わって、市がコミュニティセンターの管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第10条及び第11条ただし書中「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると認めたときは」と、第13条及び第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市コミュニティセンター条例(平成2年釧路市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第43号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に2条を加える改正規定(第4条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成26年12月11日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第9条関係)
利用料金設定基準
1 多目的ホール等
部屋の種別 | 時間区分 | 金額 | |
5月1日~10月31日 | 11月1日~4月30日 | ||
多目的ホール | 9:00~12:00 | 5,560円 | 6,970円 |
13:00~17:00 | 6,970円 | 8,350円 | |
18:00~21:00 | 8,340円 | 9,730円 | |
9:00~21:00 | 20,870円 | 25,050円 | |
調整時間 | 2,090円 | 2,510円 | |
学習室兼会議室A 和室A サークル室A 趣味の部屋 音楽室 料理室 | 9:00~12:00 | 2,790円 | 3,460円 |
13:00~17:00 | 3,460円 | 4,180円 | |
18:00~21:00 | 4,180円 | 4,880円 | |
9:00~21:00 | 10,430円 | 12,520円 | |
調整時間 | 1,040円 | 1,230円 | |
学習室兼会議室B 和室B サークル室B | 9:00~12:00 | 2,090円 | 2,790円 |
13:00~17:00 | 2,790円 | 3,460円 | |
18:00~21:00 | 3,460円 | 4,180円 | |
9:00~21:00 | 8,340円 | 10,430円 | |
調整時間 | 830円 | 1,040円 | |
備考
1 第6条第2項ただし書の規定により1時間を単位として利用承認を受けた場合の当該1時間当たりの利用料金は、この表の時間区分の欄(9時から21時までを通して利用する場合の時間区分の欄を除く。)に対応する利用料金の額を当該時間区分の欄の時間数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする(次項の表において同じ。)。
2 この表において、調整時間とは、12時から13時まで及び17時から18時までのそれぞれ1時間をいう(次項の表において同じ。)。
3 調整時間に係る利用料金は、あらかじめ利用承認を受けた時間を超えて利用した場合に適用する(次項の表において同じ。)。
4 営利を目的とする行事等に利用する場合の利用料金は、この表の規定による利用料金の額にその額の100%に相当する額を加算して得た額とする。
2 スポーツに利用する場合
区分 | 時間区分又は単位 | 金額 | ||
5月1日~10月31日 | 11月1日~4月30日 | |||
専用利用 | 全面利用 | 9:00~12:00 | 4,180円 | 5,560円 |
13:00~17:00 | 5,560円 | 6,970円 | ||
18:00~21:00 | 6,970円 | 8,340円 | ||
9:00~21:00 | 16,710円 | 20,870円 | ||
調整時間 | 1,680円 | 2,090円 | ||
1/2面利用 | 9:00~12:00 | 2,090円 | 2,790円 | |
13:00~17:00 | 2,790円 | 3,460円 | ||
18:00~21:00 | 3,460円 | 4,180円 | ||
9:00~21:00 | 8,340円 | 10,430円 | ||
調整時間 | 830円 | 1,040円 | ||
一般利用 | 小・中・高 | 1人1時間 | 130円 | |
大人 | 1人1時間 | 280円 | ||
備考
1 専用利用とは、利用する競技種目に要するものとして割り振られた面を単位として、あらかじめ利用を承認したものをいう。
2 営利を目的とする場合の利用料金については、第1項の表の備考第4項を適用する。
3 用具
区分 | 単位 | 金額 |
卓球 | 一式 1回 | 130円 |
バドミントン | ||
ミニバレー | ||
バレーボール | 280円 | |
綱引き |
4 陶芸窯等
区分 | 単位 | 金額 |
陶芸窯(本焼) | 1台1回 | 4,180円 |
陶芸窯(素焼) | 1台1回 | 2,790円 |
七宝窯 | 1台1回 | 690円 |