○釧路市湿原関連施設共通使用料条例

平成19年3月22日

釧路市条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、湿原関連施設の共通使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 湿原関連施設 釧路市湿原展望台、釧路市阿寒国際ツルセンター(タンチョウ観察センターを含む。以下同じ。)、釧路市丹頂鶴自然公園、釧路市立博物館及び釧路市動物園をいう。

(2) 共通使用料 一定期間において、高校生以上の者が湿原関連施設の複数の施設に入館又は入園(同一の湿原関連施設においては、1回の入館又は入園に限る。)をする場合の使用料をいう。

(3) 関係条例 次に掲げる条例をいう。

(4) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(共通使用料)

第3条 共通使用料の対象施設、金額等は、別表のとおりとする。

2 共通使用料は、最初に入館又は入園(以下「入館等」という。)をしようとする湿原関連施設の入館等のときに納めなければならない。ただし、市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(共通使用料の納付の効果)

第4条 共通使用料を納付した者については、当該納付した共通使用料の範囲内において、関係条例による湿原関連施設の入館料又は入園料(以下「入館料等」という。)を納付したものとみなす。

(共通使用料の不還付)

第5条 既納の共通使用料は、還付しない。ただし、市長等は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者の収入)

第6条 関係条例において入館料等を利用料金(法第244条の2第8項に規定する「利用料金」をいう。以下同じ。)として指定管理者の収入とすることとされている湿原関連施設(以下「利用料金適用施設」という。)において納付を受けた共通使用料相当額は、利用料金として指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金適用施設に係る読替規定)

第7条 利用料金適用施設にあっては、第3条第2項ただし書中「市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第5条ただし書中「市長等は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、規則で定めるところにより」と読み替えてこれらの規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(釧路市都市公園条例の一部改正)

2 釧路市都市公園条例(平成17年釧路市条例第211号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回数券又は定期券に係る使用料等(有効期間があるものにあっては、有効期間の末日が施行日以後であるものに限る。)によるそれぞれの公の施設の使用等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 第41条の規定による改正前の釧路市湿原関連施設共通使用料条例第3条 同条例別表に規定する5施設共通使用料

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

6 次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回数券又は定期券に係る使用料等(有効期間があるものにあっては、有効期間の末日が施行日以後であるものに限る。)によるそれぞれの公の施設の使用等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 第42条の規定による改正前の釧路市湿原関連施設共通使用料条例第3条 同条例別表に規定する5施設共通使用料

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

 

入館等の対象施設

単位

金額

5施設共通使用料

釧路市湿原展望台、釧路市阿寒国際ツルセンター、釧路市丹頂鶴自然公園、釧路市立博物館及び釧路市動物園

1人5日間につき

1,030円

釧路市湿原関連施設共通使用料条例

平成19年3月22日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)