○芦別市水道事業及び下水道事業職員給与規程

平成28年3月31日

企業管理規程第2号

芦別市企業職員給与規程(昭和42年企業管理規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、芦別市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、水道事業及び下水道事業職員(以下「上下水道事業職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6上下水管規程1・一部改正)

(給料、手当の額及び支給の方法)

第2条 条例第2条に定める職員の給料、手当の額及び支給の方法については、次の各号に定める条例及び規則を準用する。この場合において、当該条例及び規則中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、「職員」とあるのは「上下水道事業職員」と読み替えるものとする。

(令4企管規程1―2・令6上下水管規程1・一部改正)

この規程は、平成28年3月31日から施行する。

(令和4年5月31日企管規程第1―2号)

この規程は、令和4年5月31日から施行する。

(令和6年1月30日上下水管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

芦別市水道事業及び下水道事業職員給与規程

平成28年3月31日 企業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業
沿革情報
平成28年3月31日 企業管理規程第2号
令和4年5月31日 企業管理規程第1号の2
令和6年1月30日 上下水道事業管理規程第1号