○平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成21年11月30日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づく平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号。以下「給与条例」という。)第38条後段又は第51条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第4条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により芦別市企業職員給与規程(昭和42年企業管理規程第6号)別表第1の企業職員給料表の適用を受ける職員(以下「企業職員」という。)として勤務した期間である者とする。
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて企業職員となり、引き続き当該企業職員として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第3条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて企業職員となり、引き続き当該企業職員として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該企業職員となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される芦別市職員の処遇等に関する条例(平成13年条例第28号)第2条第1項又は公益的法人への芦別市職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第47号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例第18条第1項ただし書、芦別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)第9条、芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号)第15条第1項ただし書若しくは第2項又は芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号)第6条の5第3項(同条例第6条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第18条本文の規定により給料を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から改正条例の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第4条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により企業職員として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
第5条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。