○芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成5年9月24日

規則第19号

注 令和4年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給料表の適用範囲及び級別定数(第3条―第5条)

第3章 級別資格基準(第6条―第11条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第12条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第7章 昇給(第29条―第36条)

第8章 特別の場合における号給の決定(第37条―第40条)

第9章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号。以下「条例」という。)第6条から第9条まで及び第57条の規定に基づき、給料表の適用範囲、職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及び初任給、昇格、昇給等の基準に関し、別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第6条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第8条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

第2章 給料表の適用範囲及び級別定数

(令4規則78・改称)

(給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第3及び別表第4の給料表は、次の各号に掲げる職員に適用する。

(1) 条例別表第3(医療職員給料表(2))

市役所等に勤務し、栄養管理に従事する栄養士及び市長が指定するその他の医療技術職員

(2) 条例別表第4(医療職員給料表(3))

市役所等に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。

(令4規則78・一部改正)

第4条 削除

(級別定数)

第5条 職員の職務の級の決定は、条例第7条第2項の規定によって定められた級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第6条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第7条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流その他市長の定めるこれに準ずる者となり、引き続きその者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び正規の試験の結果に基づいて芦別市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号)の適用を受ける者となり、引き続き同条例の適用を受ける者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(令6規則5・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第8条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許欄等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第9条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5の修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第10条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第11条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第18条の規定の適用を受けた職員及び第19条第1号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して市長の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して市長の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第12条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第18条各号の一に掲げる者から職員となった者又は第19条第1号に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、市長の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第13条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第15条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第14条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第7条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第15条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第16条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第13条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第32条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第7条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第7条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で市長の定めるものにあっては、市長の定めるところにより得られる経験年数)

(3) 第7条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。第5号において同じ。)以外の号給である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第8条から第10条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第17条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第18条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 職員以外の地方公務員

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第19条 次に掲げる場合において、号給の決定について第16条又は第17条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(2) 芦別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)第5条第1項の規定により職員を採用しようとする場合

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で市長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第7条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される芦別市職員の処遇等に関する条例(平成13年条例第28号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)又は公益的法人への芦別市職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第47号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2の規定により職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(令5規則4・一部改正)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第18条又は第19条の規定の適用を受けた者 あらかじめ市長の承認を得て、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

第7章 昇給

(昇給日)

第29条 条例第9条第1項に規定する規則で定める日は、第34条又は第35条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第30条 条例第9条第1項の規定による昇給(第34条又は第35条に定めるところにより行うものを除く。第32条及び第33条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

第31条 削除

(令4規則78)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第32条 職員(条例第6条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下本条及び別表第8において同じ。)の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第30条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第9条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号給数表(次項において「昇給号給数表」という。)に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第37条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定数、第4項の市長の定める割合を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

10 第1項から前項に掲げるほか、本条の規定により昇給区分及び昇給の号数を決定できない者に対する事項その他必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(令5規則4・一部改正)

第33条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第34条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第9条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第35条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第9条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第36条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第8章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第37条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第38条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国派遣職員若しくは公益的法人派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9の休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 外国派遣職員若しくは公益的法人派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(令5規則4・一部改正)

(外国派遣職員等の退職時の号給の調整)

第39条 外国派遣職員又は公益的法人派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第9章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第41条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第38条及び第39条の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項の規定による昇給)

2 芦別市職員給与条例の一部を改正する条例(平成15年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第2項に定める昇給は、年齢が平成16年4月1日において55歳を超え、58歳を超えていない(芦別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号。以下「定年条例」という。)第3条第1号に規定する職員にあっては、60歳を超え、66歳を超えていない)職員(定年条例第3条第2号に規定する職員を除く。)については、平成16年4月1日以後においても1回に限り、なお従前の例により条例第9条第1項又は第3項の規定による昇給をさせることができる。ただし、この項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他市長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。

(改正条例附則第3項前段の規定による昇給)

3 改正条例附則第3項前段の規則で定める職員は、平成16年4月1日において50歳を超え、55歳を超えていない(定年条例第3条第1号に規定する職員にあっては、55歳を超え、60歳を超えていない)職員(定年条例第3条第2号に規定する職員を除く。)とする。

4 前項に規定する職員については、条例第9条第4項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度以後も1回に限り、なお従前の例により条例第9条第1項又は第3項の規定による昇給をさせることができる。ただし、条例第9条第4項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他市長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。

(平成6年3月24日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日規則第27号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月6日規則第29号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成10年度までの間の経過措置)

2 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第24条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第24条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成11年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第24条及び第31条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第24条及び第31条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間にあっては改正後の規則第24条及び第31条の規定)を適用するものとする。

4 芦別市職員給与条例第9条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第24条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成8年4月1日、平成9年4月1日又は平成10年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第24条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第35条第2項の規定にかかわらず、24月とする。

(平成11年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成11年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成17年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成11年4月1日から平成18年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第24条又は第31条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第24条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条第1項

第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号若しくは第2号

第24条第2項第1号若しくは第2号又は改正後の規則附則第2項

第24条第3項

前2項

前項の規定又は改正後の規則附則第2項

第24条第4項

前3項

前2項の規定及び改正後の規則附則第2項

第24条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は改正後の規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び改正後の規則附則第2項の規定にかかわらず

第31条第2項

又は第46条

若しくは第46条の規定又は改正後の規則附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は改正後の規則附則第2項の規定

第42条第2項

又は第46条

若しくは第46条の規定又は改正後の規則附則第2項若しくは第9項

11 改正後の規則第31条第2項又は第42条第2項の規定の適用については、平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間これらの規定中「又は第46条」とあるのは「若しくは第46条の規定又は改正後の規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。

12 既に3月の在職者調整の適用を受けた職員は、附則第5項の調整の際、3月の短縮を減ずる。

(雑則)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第2号又は第3号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第4号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給

9月

6月以下のとき

対応号給

6月

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第4号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給

9月

3月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第3号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。)


対応号給

6月

その他の職員


あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表において同じ。)。

2 芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第35条第2項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分及び第2号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第3号職員の区分に対応する経過期間欄の区分期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

イ 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給)

0

6月以下のとき

対応号給

9月

第4号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給)

0

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第31条適用外職員


対応号給

9月

その他の職員


あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分及び第2号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第3号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月31日規則第34号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年11月17日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に総看護婦長又は副総看護婦長の職を命ぜられている者は、この規則の規定により看護部長又は副看護部長の職を命ぜられている者とみなす。

(平成11年4月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年7月27日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に医療言語療法士の職を命ぜられている者は、この規則の規定により言語聴覚士の職を命ぜられている者とみなす。

(平成12年2月10日規則第5号)

この規則は、平成12年2月14日から施行する。

(平成12年3月31日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1アの改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月27日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月12日規則第87号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第47号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第12号)

この規則は、平成19年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年条例第3号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職員給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、一般職員給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成20年1月1日における特定職員の昇給の号給数等の特例)

5 平成20年1月1日において、特定職員(改正後の規則第32条第1項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)を芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号。以下「給与条例」という。)第9条第1項の規定による昇給(改正後の規則第34条又は第35条に定めるところにより行うものを除く。以下同じ。)をさせる場合の号給数については、改正後の規則第32条の規定にかかわらず、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった特定職員又は切替日後に改正後の規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第37条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める特定職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる特定職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる特定職員

(2) 給与条例第9条第3項の規定の適用を受ける特定職員で次項第2号に掲げる特定職員に該当するもの

(3) 次項第2号に掲げる特定職員(給与条例第9条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 前項の規定による昇給の基準号給数は、改正後の規則第30条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が良好である特定職員 3号給(給与条例第9条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、2号給)

(2) 勤務成績が良好であると認められない特定職員 2号給以下

7 附則第5項の規定により昇給する特定職員のうち市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の4分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員その他市長の定める特定職員については、前項第2号に掲げる特定職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は改正後の規則第25条に規定する異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成20年12月31日までの間における新たに職員となった特定職員の号給の特例)

9 平成20年12月31日までの間における改正後の規則第16条第1項の規定の適用については、同項中「4(新たに職員となつた者が第32条第1項に規定する特定職員であるときは、3)」を「4」とする。

(平成20年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

10 平成20年1月1日において、特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第9条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数の基準は、附則第5項から第8項までに規定する特定職員に係る昇給の号給数の例による。

(平成21年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

11 平成21年1月1日において、一般職員を給与条例第9条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、改正後の規則第30条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。この場合において、第2号に掲げる一般職員で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。

(1) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(給与条例第9条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)

(2) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下(給与条例第9条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、1号給)

12 前項の規定により昇給する一般職員のうち市長の定める事由以外の事由によって平成20年1月1日から同年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の4分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第2号に掲げる一般職員に該当するものとみなす。

13 平成20年1月1日後に新たに職員となった一般職員又は同日後に改正後の規則第23条第3項、第26条第2項若しくは第37条の規定により号給を決定された一般職員の昇給の号給数は、附則第11項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から同年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる一般職員は、昇給しない。

14 附則第11項又は前項の規定による昇給の号給数が、平成21年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は改正後の規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、附則第11項又は前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成19年12月28日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成24年5月31日規則第39号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月29日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月23日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月26日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月20日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

8 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条の規定を適用する。

(令和5年11月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年1月30日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 級別資格基準表(第6条関係)

(令4規則78・一部改正)

ア 一般職員給料表級別資格基準表

職種

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

一般職員

正規の試験

上級

大学卒


3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒


5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒


8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

技能職員

労務職員

その他

高校卒


6

別に定める

別に定める

別に定める


0

6

イ 医療職員給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

栄養士

大学卒



5

3

別に定める


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

歯科衛生士

短大卒


2.5

5

別に定める

別に定める

0

2.5

8

備考 栄養士及び歯科衛生士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ウ 医療職員給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

助産師

看護師

大学卒



5

別に定める

別に定める


0

5

短大3卒



7

別に定める

別に定める


0

7

准看護師

准看護師養成所卒


別に定める

別に定める

別に定める


0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3 学歴免許等資格区分表(第7条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 国立看護大学校看護学部の卒業

ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

エ 海上保安大学校本科の卒業

オ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4 経験年数換算表(第8条関係)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100分の100以下


技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下)


その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第5 修学年数調整表(第9条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6 初任給基準表(第13条関係)

(令4規則78・一部改正)

ア 一般職員給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般職員

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

技能職員

労務職員

その他

高校卒

1級3号給

イ 削除

ウ 医療職員給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

歯科衛生士

短大卒

1級11号給

備考 別表第2の医療職員給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第16条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

エ 医療職員給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

2級21号給

短大3卒

2級17号給

保健師

大学卒

2級17号給

短大3卒

2級13号給

看護師

短大3卒

2級13号給

短大2卒

2級9号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級9号給

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職員給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第16条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職員給料表(3)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の号給をそれぞれ「大学卒」にあっては2級25号給(保健師にあっては2級21号給)、「短大2卒」にあっては2級17号給とする。

別表第7 昇格時号給対応表(第23条関係)

(令4規則78・令5規則41・一部改正)

ア 一般職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

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8

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9

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13

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57





イ 医療職員給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

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1

1

2

1

15

1

1

3

1

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1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

1

2

6

2

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1

3

7

3

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1

4

8

4

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1

5

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5

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2

6

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6

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3

7

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4

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8

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5

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9

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15

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12

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17

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25

29

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113



74


ウ 医療職員給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

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1

1

3

1

16

1

1

4

1

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1

1

5

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2

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3

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7

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6

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1

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3

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136

87

90



137

87

90



138

88

90



139

88

90



140

88

90



141

89

91



142

89

91



143

89

91



144

89

91



145

90

91



146

90

92



147

90

92



148

90

92



149

91

92



150

91

92



151

91

93



152

91

93



153

92

93



154

92




155

92




156

92




157

93




158

93




159

93




160

94




161

94




162

94




163

95




164

95




165

95




166

96




167

96




168

96




169

97




備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2 降格時号給対応表(第24条関係)

(令5規則4・追加、令5規則41・一部改正)

ア 一般職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号級

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

38

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

41

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

54

37

37

29

29

34

22

56

38

38

30

30

36

23

58

39

39

31

31

38

24

60

40

40

32

32

40

25

62

41

41

33

33

42

26

64

42

42

34

34

44

27

66

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

71

45

45

37

37

52

30

74

46

46

38

38

56

31

77

47

47

39

39

77

32

80

48

48

40

40

84

33

83

49

49

41

41

85

34

86

50

50

42

42

85

35

89

51

51

43

43

85

36

92

52

52

44

44

85

37

93

54

53

45

45

85

38

93

56

54

46

46

85

39

93

58

55

47

47

85

40

93

60

56

48

48

85

41

93

61

57

49

50

85

42

93

62

58

50

52

85

43

93

63

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

77

75

57

66

85

50

93

82

78

58

76

85

51

93

87

81

59

88

85

52

93

92

84

60

92

85

53

93

97

88

61

93

85

54

93

102

92

62

93

85

55

93

107

99

63

93

85

56

93

116

106

64

93

85

57

93

125

113

65

93

85

58

93

125

113

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 医療職員給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号級

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

17

13

17

2

22

18

14

18

3

23

19

15

19

4

24

20

16

20

5

25

21

17

21

6

26

22

18

22

7

27

23

19

23

8

28

24

20

24

9

29

25

21

25

10

30

26

22

26

11

31

27

23

27

12

32

28

24

28

13

33

29

25

29

14

34

30

26

30

15

35

31

27

31

16

36

32

28

32

17

37

33

29

33

18

38

34

30

34

19

39

35

31

35

20

40

36

32

36

21

41

37

33

37

22

42

38

34

38

23

43

39

35

39

24

44

40

36

40

25

46

41

37

41

26

48

42

38

42

27

50

43

39

43

28

52

44

40

44

29

54

45

41

45

30

56

46

42

46

31

58

47

43

47

32

60

48

44

48

33

62

49

45

50

34

64

50

46

52

35

66

51

47

54

36

68

52

48

56

37

70

53

49

58

38

72

54

50

60

39

74

55

51

62

40

76

56

52

64

41

79

57

53

67

42

82

58

54

70

43

85

59

55

73

44

85

60

56

76

45

85

61

57

80

46

85

62

58

84

47

85

63

59

89

48

85

64

60

94

49

85

65

61

99

50

85

66

62

104

51

85

67

63

105

52

85

68

64

105

53

85

70

65

105

54

85

72

66

105

55

85

74

67

105

56

85

76

68

105

57

85

79

69

105

58

85

82

70

105

59

85

85

71

105

60

85

90

72

105

61

85

95

74

105

62

85

100

76

105

63

85

105

78

105

64

85

105

80

105

65

85

105

82

105

66

85

105

84

105

67

85

105

86

105

68

85

105

88

105

69

85

105

89

105

70

85

105

90

105

71

85

105

91

105

72

85

105

92

105

73

85

105

94

105

74

85

105

113

105

75

85

105

113

105

76

85

105

113

105

77

85

105

113

105

78

85

105

113

105

79

85

105

113

105

80

85

105

113

105

81

85

105

113

105

82

85

105

113

105

83

85

105

113

105

84

85

105

113

105

85

85

105

113

105

86

85

105

113


87

85

105

113


88

85

105

113


89

85

105

113


90

85

105

113


91

85

105

113


92

85

105

113


93

85

105

113


94

85

105

113


95

85

105

113


96

85

105

113


97

85

105

113


98

85

105

113


99

85

105

113


100

85

105

113


101

85

105

113


102

85

105

113


103

85

105

113


104

85

105

113


105

85

105

113


106


105



107


105



108


105



109


105



110


105



111


105



112


105



113


105



ウ 医療職員給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号級

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

17

25

13

17

2

17

26

14

18

3

17

27

15

19

4

18

28

16

20

5

19

29

17

21

6

20

30

18

22

7

21

31

19

23

8

22

32

20

24

9

24

33

21

25

10

25

34

22

26

11

26

35

23

27

12

28

36

24

28

13

29

37

25

29

14

30

38

26

30

15

31

39

27

31

16

32

40

28

32

17

33

41

29

33

18

34

42

30

34

19

35

43

31

35

20

36

44

32

36

21

37

45

33

37

22

38

46

34

38

23

39

47

35

39

24

40

48

36

40

25

41

49

37

41

26

42

50

38

42

27

43

51

39

43

28

44

52

40

44

29

45

53

41

45

30

46

54

42

46

31

47

55

43

47

32

48

56

44

48

33

49

57

45

49

34

50

58

46

50

35

51

59

47

51

36

52

60

48

52

37

53

61

49

53

38

54

62

50

54

39

55

63

51

55

40

56

64

52

56

41

58

65

53

57

42

60

66

54

58

43

62

67

55

59

44

64

68

56

60

45

65

69

57

61

46

66

70

58

62

47

67

71

59

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48

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49

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65

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76

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66

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75

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80

68

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70

78

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83

71

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85

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94

68

92

92

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98

69

93

93

81

102

70

94

94

82

106

71

95

95

83

110

72

96

96

84

112

73

97

97

85

113

74

98

98

86

113

75

99

99

87

113

76

100

100

88

113

77

102

101

89

113

78

104

102

90

113

79

106

103

91

113

80

108

104

92

113

81

113

107

93

113

82

118

110

94

113

83

123

113

95

113

84

128

116

96

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98

113

86

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87

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128

102

113

88

140

132

104

113

89

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90

148

140

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152

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153

169




別表第8 昇給号給数表(第32条関係)

(令5規則4・一部改正)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第34条各号に掲げる職員にあっては、7号給)

6号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第34条各号に掲げる職員にあっては、5号給)

4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第34条各号に掲げる職員にあっては、3号給)

2号給

0号給

4号給

3号給

2号給

1号給

0号給

2号給

1号給

0号給

0号給

0号給

備考 この表に定める上段の号給数は条例第9条第3項及び第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、中段の号給数は同条第3項の規定の適用を受ける職員に、下段の号給数は同条第4項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9 休職期間等換算表(第38条関係)

休職等の期間

換算率

条例第50条の規定による休職の期間

3分の3以下

条例第52条の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

芦別市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和28年条例第28号)第2条の規定による休職の期間

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

外国派遣職員及び公益的法人派遣職員の派遣の期間

専従許可の有効期間

3分の2以下

芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号)第6条の5の規定による介護休暇の期間

2分の1以下

条例第51条第1項又は第2項の規定による休職の期間

3分の1以下(結核性疾患にあっては2分の1以下)

公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間(通勤による災害に係るもの及び結核性疾患に係るものを除く。)

備考 外国派遣職員及び公益的法人派遣職員に関するこの表の適用については、外国派遣職員の派遣先の業務及び公益的法人等派遣職員の派遣先法人(公益的法人への芦別市職員の派遣等に関する条例第2条第3項第1号に規定する派遣先法人をいう。)の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成5年9月24日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 報酬・給与/第2章
沿革情報
平成5年9月24日 規則第19号
平成6年3月24日 規則第8号
平成6年11月1日 規則第24号
平成6年12月21日 規則第27号
平成7年12月6日 規則第29号
平成8年3月28日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第14号
平成9年10月31日 規則第34号
平成10年3月23日 規則第12号
平成10年11月17日 規則第44号
平成11年4月14日 規則第22号
平成11年7月27日 規則第41号
平成12年2月10日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第33号
平成12年5月1日 規則第55号
平成13年4月17日 規則第52号
平成14年3月25日 規則第7号
平成14年4月1日 規則第38号
平成14年5月27日 規則第53号
平成15年12月12日 規則第87号
平成16年3月31日 規則第24号
平成16年9月30日 規則第46号
平成18年3月31日 規則第47号
平成19年3月20日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第31号
平成19年12月28日 規則第63号
平成21年3月31日 規則第32号
平成21年11月30日 規則第68号
平成24年5月31日 規則第39号
平成25年3月19日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第25号
平成27年3月30日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年11月29日 規則第48号
平成29年3月31日 規則第19号
平成29年12月25日 規則第50号
平成30年12月28日 規則第39号
令和元年12月23日 規則第58号
令和4年12月26日 規則第78号
令和5年3月20日 規則第4号
令和5年11月30日 規則第41号
令和6年1月30日 規則第5号