○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
令和4年5月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(端数計算)
第2条 改正条例附則第2項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
令和4年5月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(端数計算)
第2条 改正条例附則第2項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。