○芦別市職員特殊勤務手当支給規則

昭和30年9月2日

規則第13号

注 令和2年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)第29条に規定する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額)

第2条 手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表に定めるところによる。

(支給の限度)

第3条 この規則による手当を支給する場合において、その額が、これを受ける職員の給料月額の100分の20を超える場合には、これを100分の20に相当する額とする。

(令7規則38・一部改正)

(勤務命令等の手続)

第4条 職員の特殊勤務は、別に定める特殊勤務票によつて、所属長が命ずる。ただし、事務分掌命令簿等により当該勤務が明確なものについては、この限りでない。

(支給方法等)

第5条 手当の支給方法は、給料の支給方法の例による。

2 手当を支給する場合は、給与支給明細書により行う。

3 職員が月の中途において、月額の手当の受給者になつた場合又は手当額に異動を生じた場合は、その日から手当を支給し、又は改定する。

4 社会福祉業務手当の支給を受けていた職員が退職又は死亡若しくは勤務替え、休職等により受給資格を失つた場合は、その日までの手当を支給する。

5 前2項の日割計算は、芦別市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第15号)第2条第1項に規定する日割計算によるものとする。

6 所属長は、特殊勤務票を翌月5日までにその給与事務を担当する課に回付しなければならない。

(制約)

第6条 月額の手当の支給を受ける職員が、その月において全く当該勤務に服さなかつたときは、その月分の手当は支給しないものとし、その月において11日以上当該勤務に服さなかつたときは、手当額の2分の1を支給するものとする。

(令7規則38・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。ただし、別表の規定中常勤の消防団員及びエックス線室勤務の職員については7月1日から適用する。

(令2規則53・旧附則・一部改正)

(防疫等作業手当の特例)

2 職員が新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)から市民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であつて、感染者等を収容する病院の内部並びに感染者等を収容する病院等への移動時の動線上及び車内で従事するときに支給する。この場合において、第2条別表第1号の規定は適用しない。

(令2規則53・追加)

3 前項に規定する手当の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 次号に掲げる作業以外の作業 作業1日につき 3,000円

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業 作業1日につき 4,000円

(令2規則53・追加)

(昭和31年10月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年12月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年5月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年10月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、別表に(7)を加える改正規定は昭和32年4月1日から、他の改正規定は同年7月1日から適用する。ただし、この規則施行前にすでに退職している職員については、適用しない。

(昭和32年10月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和33年6月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年7月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年7月20日から適用する。

(昭和34年2月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和34年5月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年10月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年11月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年9月1日から適用する。

(昭和35年10月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年7月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和37年11月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。

(昭和38年9月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和40年5月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年7月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年11月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年4月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年6月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年7月19日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年7月29日から施行する。

(昭和44年4月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月11日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和46年12月16日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年5月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月分以後の特別な勤務時間を定めている職員に係る特殊勤務手当について適用する。

(昭和47年5月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月11日から適用する。

(昭和47年7月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、特別な勤務時間を定めている職員のうち、市立小中学校に勤務する公務補及び事務補に係る昭和47年4月分以後の特殊勤務手当について適用する。

(昭和47年8月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年9月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月11日から適用する。

(昭和47年11月21日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(昭和48年4月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後の特殊勤務について適用する。

(昭和48年6月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以降の特殊勤務について適用する。

(昭和48年10月9日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和48年10月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和48年4月1日から、第5条の改正規定中「(別表(20)のAの手当を除く。)」を加える部分及び別表の改正規定中「85,000円」を「100,000円」に、「2,500円」を「5,000円」に、「150,000円」を「200,000円」に改める部分については、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和49年4月1日以後の特殊勤務について適用する。

(昭和49年12月13日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日以後の特殊勤務について適用する。

(昭和50年4月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以後の特殊勤務について適用する。

(昭和50年9月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日以後の特殊勤務について適用する。

(昭和51年2月3日規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月24日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、(12)の項の改正規定中「その他」に係る部分については、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和52年4月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後の特殊勤務について適用する。

(昭和53年4月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以後の特殊勤務について適用する。

(昭和53年5月2日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和53年4月1日以後の特殊勤務について適用する。

(昭和54年5月10日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和54年4月1日以後の特殊勤務について適用する。

(昭和54年8月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和54年10月1日以後に従事する特殊勤務から適用する。

(昭和55年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和55年9月1日以後に従事する特殊勤務から適用する。

(昭和55年9月17日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和55年9月21日以後に従事する特殊勤務について適用する。

(昭和56年5月6日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後の特殊勤務について適用する。

(昭和56年7月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和56年7月1日以後に従事した特殊勤務から適用する。

(昭和57年4月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日以後の特殊勤務について適用する。

(昭和57年7月20日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和57年8月15日以後に従事する特殊勤務から適用する。

(昭和58年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に第1条の規定による改正前の芦別市事務分掌規則の規定に基づき市民部保健衛生課なまこ山処理場の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、改正後の芦別市事務分掌規則の規定に基づき市民部保健衛生課浄化センターの相当の職員となるものとする。

(昭和58年4月6日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和58年4月1日以後に従事した特殊勤務から適用する。

(昭和58年4月8日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和58年4月10日以後に従事する特殊勤務から適用する。

(昭和58年6月30日規則第13号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日以後に従事する特殊勤務から適用する。

(昭和61年8月21日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和61年4月1日以後に従事した特殊勤務から適用する。

(昭和61年9月20日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和61年10月1日以後に従事する特殊勤務から適用する。

(昭和61年12月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和61年4月1日以後に従事した特殊勤務から適用する。ただし、別表中(22)の改正規定は、昭和61年12月1日以後に従事した特殊勤務から適用する。

(昭和62年3月19日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和63年4月1日以後に従事する特殊勤務から適用する。

(昭和63年12月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和64年1月1日以後に従事する特殊勤務から適用する。

(平成元年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成元年4月1日以後に従事する特殊勤務から適用する。

(平成元年5月23日規則第17号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年9月28日規則第25号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成2年8月1日以後に従事する特殊勤務から適用する。

(平成3年1月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成2年12月1日以後に従事した特殊勤務から適用する。

(平成3年8月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則及び芦別市職員給与条例施行規則の規定は、平成3年9月1日以後に従事する特殊勤務又は宿日直勤務から適用する。

(平成4年2月17日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成4年2月1日以後に従事した特殊勤務から適用する。

(平成4年6月8日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成4年4月1日以後に従事した特殊勤務から適用する。

(平成4年6月18日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)別表第21号の規定は、平成4年4月1日以後に、改正後の規則別表第16号の規定は、平成4年5月1日以後に従事した特殊勤務から適用する。

(平成5年3月25日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月24日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成5年9月24日規則第20号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年10月20日規則第26号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成6年4月1日以後に従事する特殊勤務から適用する。

(平成7年2月6日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)以後の特殊勤務から適用する。ただし、この規則の施行日前から分遺所に勤務する消防職員であって、施行日以後も引続き分遺所に勤務する者に係る特殊勤務手当については、改正後の規則別表第23号の規定にかかわらず、当該職員が分遺所に勤務する間は、なお従前の例による。

(平成8年4月16日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日以後に従事する特殊勤務から適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の芦別市職員特殊勤務手当支給規則別表の規定により、自動車の運転に従事する職員のうち市長の指定する乗用車の運転に従事する者に係る特殊勤務手当については、改正後の規則別表の規定にかかわらず、平成9年3月31日までに限り、なお従前の例による。

(平成8年5月20日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市特殊勤務手当支給規則の規定は、平成8年4月1日以後に従事した特殊勤務から適用する。

(平成9年9月30日規則第31号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年10月31日規則第34号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成11年4月1日以後に従事した特殊勤務から適用する。

(平成11年4月16日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成11年4月1日以後に従事した特殊勤務から適用する。

(平成12年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成12年4月1日以後に従事する特殊勤務から適用し、同日前に従事した特殊勤務に係る手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年4月17日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月31日規則第72号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成16年10月1日以後に従事する特殊勤務から適用し、同日前に従事した特殊勤務に係る手当の支給については、なお従前の例による。

(平成17年8月31日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成17年9月1日以後に従事する特殊勤務から適用し、同日前に従事した特殊勤務に係る手当の支給については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成19年4月1日以後に従事する特殊勤務から適用し、同日前に従事した特殊勤務に係る手当の支給については、なお従前の例による。

(平成19年6月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成19年7月1日以後に従事する特殊勤務から適用し、同日前に従事した特殊勤務に係る手当の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成20年4月1日以後に従事した特殊勤務から適用する。

(平成25年3月19日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成25年4月1日以後に特殊勤務を命じられ従事した特殊勤務から適用する。

(平成26年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

3 第2条による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、この規則の施行の際、現に平成26年4月1日以後に従事する特殊勤務から適用し、同日前に従事した特殊勤務に係る手当については、なお従前の例による。

(平成27年3月9日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成28年4月1日以後に従事する特殊勤務から適用し、同日前に従事した特殊勤務に係る手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成29年4月1日以後に従事する特殊勤務から適用し、同日前に従事した特殊勤務に係る手当の支給については、なお、従前の例による。

(令和2年5月20日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年4月1日以後に従事する特殊勤務から適用し、同日前に従事した特殊勤務に係る手当の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の規則附則第2項及び第3項に規定する手当の支給については、令和3年3月31日までの間に限り、適用する。

(令和7年11月4日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2規則53・令7規則38・一部改正)

種類

支給される職員の範囲

支給額

単位

金額

(1) 防疫等作業手当

感染症患者又は感染症の疑いのある患者の収容又は防疫作業に従事する職員

1回

300円

家畜伝染病のまん延を防止するために行う防疫作業に従事する職員

(2) 社会福祉業務手当

生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める現業事務に従事する職員

月額

5,500円

(3) 死体収容手当

行旅死亡人収容取扱いに従事する職員

1体

2,900円

芦別市職員特殊勤務手当支給規則

昭和30年9月2日 規則第13号

(令和7年11月4日施行)

体系情報
第5編 報酬・給与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和30年9月2日 規則第13号
昭和31年10月29日 規則第25号
昭和31年12月10日 規則第27号
昭和32年5月20日 規則第9号
昭和32年10月7日 規則第18号
昭和32年10月31日 規則第21号
昭和33年6月2日 規則第7号
昭和33年7月31日 規則第16号
昭和34年2月11日 規則第4号
昭和34年5月27日 規則第18号
昭和34年10月7日 規則第25号
昭和34年11月14日 規則第29号
昭和35年10月1日 規則第16号
昭和35年10月31日 規則第17号
昭和36年5月1日 規則第4号
昭和37年3月31日 規則第2号
昭和37年7月5日 規則第9号
昭和37年11月19日 規則第12号
昭和38年9月5日 規則第20号
昭和40年5月22日 規則第8号
昭和41年7月27日 規則第25号
昭和42年3月31日 規則第4号
昭和42年11月4日 規則第21号
昭和43年4月11日 規則第8号
昭和43年6月8日 規則第15号
昭和43年7月19日 規則第20号
昭和44年4月10日 規則第8号
昭和45年2月5日 規則第2号
昭和46年3月30日 規則第7号
昭和46年10月11日 規則第26号
昭和46年12月16日 規則第40号
昭和47年5月1日 規則第13号
昭和47年5月17日 規則第15号
昭和47年7月11日 規則第23号
昭和47年8月30日 規則第27号
昭和47年9月20日 規則第29号
昭和47年11月21日 規則第42号
昭和48年4月27日 規則第18号
昭和48年6月26日 規則第27号
昭和48年10月9日 規則第31号
昭和49年4月1日 規則第11号
昭和49年12月13日 規則第39号
昭和50年1月17日 規則第1号
昭和50年4月14日 規則第11号
昭和50年9月9日 規則第24号
昭和51年2月3日 規則第2号
昭和51年5月24日 規則第20号
昭和52年4月5日 規則第15号
昭和53年4月3日 規則第8号
昭和53年5月2日 規則第14号
昭和54年5月10日 規則第10号
昭和54年8月22日 規則第15号
昭和54年9月28日 規則第17号
昭和55年4月1日 規則第11号
昭和55年8月30日 規則第20号
昭和55年9月17日 規則第21号
昭和56年5月6日 規則第12号
昭和56年7月24日 規則第18号
昭和57年4月8日 規則第16号
昭和57年7月20日 規則第24号
昭和58年3月3日 規則第2号
昭和58年4月6日 規則第6号
昭和58年4月8日 規則第7号
昭和58年6月30日 規則第13号
昭和59年3月31日 規則第8号
昭和61年8月21日 規則第15号
昭和61年9月20日 規則第19号
昭和61年12月30日 規則第31号
昭和62年3月19日 規則第6号
昭和63年3月28日 規則第7号
昭和63年12月30日 規則第30号
平成元年1月20日 規則第1号
平成元年3月25日 規則第5号
平成元年5月23日 規則第17号
平成元年9月28日 規則第25号
平成2年3月31日 規則第9号
平成2年7月31日 規則第21号
平成3年1月26日 規則第1号
平成3年8月27日 規則第18号
平成4年2月17日 規則第3号
平成4年6月8日 規則第18号
平成4年6月18日 規則第20号
平成5年3月25日 規則第7号
平成5年9月24日 規則第18号
平成5年9月24日 規則第20号
平成5年10月20日 規則第26号
平成6年3月24日 規則第6号
平成7年2月6日 規則第3号
平成8年4月16日 規則第19号
平成8年5月20日 規則第20号
平成9年9月30日 規則第31号
平成9年10月31日 規則第34号
平成10年3月23日 規則第14号
平成11年2月16日 規則第4号
平成11年4月16日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第37号
平成13年4月17日 規則第52号
平成14年4月1日 規則第36号
平成15年6月24日 規則第64号
平成15年7月31日 規則第72号
平成16年9月30日 規則第46号
平成17年8月31日 規則第79号
平成19年3月30日 規則第30号
平成19年6月29日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第37号
平成20年4月30日 規則第56号
平成25年3月19日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第25号
平成27年3月9日 規則第4号
平成28年3月11日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第17号
令和2年5月20日 規則第53号
令和7年11月4日 規則第38号