○芦別市職員給与条例

昭和28年10月29日

条例第39号

注 令和2年11月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給料(第5条―第19条)

第3章 扶養手当(第20条―第25条)

第4章 その他の給与(第26条―第48条の2)

第5章 休職者の給与(第49条―第53条)

第6章 雑則(第54条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、本市の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類及び給与の根本原則)

第2条 この条例で「給与」とは、給料及び諸手当をいう。

2 給料は、芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条から第4条までの規定により定められる勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、次項に規定する諸手当を除いたものとする。

3 諸手当は、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。

4 職員の給与は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(令6条例41・一部改正)

(給与の支払)

第2条の2 この条例の規定による給与は、その全額を、通貨で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給与からの控除)

第3条 市長は、法に定めるもののほか、次の各号に掲げるものについて職員の申出により必要と認める場合は、当該職員に支給する給与からこれを控除することができる。

(2) 芦別市職員福利厚生会設置規則(昭和33年規則第6号)に基づく福利厚生会の会費、その他職員が福利厚生会に納付すべき金額

(3) 職員団体の団体費

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、職員団体と当局とが協定した貯蓄及びその他の徴収金

2 前項第4号に規定する職員団体と協定したものについては、職員団体に加入していない職員についても適用する。

(令5条例30・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第4条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

第2章 給料

第5条 削除

(給料表)

第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般職員給料表 (別表第1)

(2) 削除

(3) 医療職員給料表(2)(別表第3)

(4) 医療職員給料表(3)(別表第4)

2 前項の給料表は、第4条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5のとおりとする。

(令4条例8・一部改正)

(育児短時間勤務職員の給料)

第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定による当該育児短時間勤務職員の受ける給料表の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(令4条例40・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第6条の3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基礎給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令4条例40・一部改正)

(任期付職員等の給料)

第6条の4 芦別市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年条例第20号)第2条又は第3条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮して規則で定める号給の額とする。

2 任期付短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令4条例40・一部改正)

(初任給及び昇格、昇給の基準)

第7条 職員の職務の級は、第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長の定める基準に従い決定する。

2 前項に規定する職務の級ごとの定数は、芦別市職員定数条例(昭和49年条例第25号)及び予算の範囲内で、任命権者が市長に協議して定める。

第8条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長が別に定める基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、市長が別に定める基準に従い決定する。

第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(一般職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあつては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(芦別市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第40号)第1条の規定による改正前の芦別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)附則第3項に規定する労務職員(次項及び附則第3項において「労務職員」という。)にあつては58歳)に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(一般職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあつては、3号給)」とあるのは「2号給」とする。

4 60歳(労務職員にあつては63歳)に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員に対する第1項の昇給は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4条例8・令4条例40・令5条例30・一部改正)

(任期付職員等への適用除外)

第10条 第7条から前条までの規定は、任期付職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。

第11条から第13条まで 削除

(給料支給の始期及び終期)

第14条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、昇格等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その日の属する月の末日まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、第16条に規定する給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第3条の2及び第4条の規定により定められた週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

第15条 削除

(給料の支給期日)

第16条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、毎月21日をその支給日とする。

2 前項の支給日が週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日等に当たるときは順次繰り上げる。

3 市長が特に必要あると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、給料をその月内において繰り上げ、又は分割して支給することができる。

4 給料支給の場合において、その給与期間における未経過の勤務日数は、これを勤務したものとみなし、その勤務したものとみなした日数のうち現に勤務しない日を生じたときは、その日数に相当する給料を返納させるものとする。

(給料支給期日の特例)

第17条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、支給日前であつても給料を支給することができる。

(1) 職員が退職し、又は死亡したとき。

(2) 職員又は職員と生計を共にする親族の婚姻、葬祭、出産、傷病若しくは災害の費用又はやむを得ない理由によつて1週間以上にわたつて帰郷するときの費用に充てるため、請求があつたとき。

2 前項第2号の場合においては、当月分の給料を支給する。

(給料の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第5条の2第1項第1号に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第5条の3第1項の規定により同項に規定する代休日(以下この条において「代休日」という。)を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第5条の2第1項第2号に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第5条の3第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合、勤務時間等条例第6条に規定する年次有給休暇又は特別休暇(規則で定めるものに限る。)の場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務時間等条例第6条の6の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第54条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給料を支給する。ただし、傷病(公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第50条において同じ。)によるものを除く。)の療養のため勤務時間等条例第6条に規定する病気休暇の承認を受けた職員については、当該病気休暇の最初の日から起算して、引き続き90日を超えて勤務しないときは、その期間経過後の勤務しない日につき、日割りをもつて給料の半額を減ずる。

2 職員が正規の勤務時間中に他の公職を兼ねることにより給与の支給を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その受給額について給料を減ずる。

第19条 削除

第3章 扶養手当

(支給範囲)

第20条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(令6条例41・一部改正)

(扶養手当の月額)

第21条 扶養手当の月額は、前条第2項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 前条及び前2項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(令6条例41・一部改正)

第22条及び第23条 削除

(令6条例41)

(制約)

第24条 職員が、虚偽の届出又は届出の遅延によつて不当に扶養手当の支給を受けたときは、その全額を返納させなおその後の手当は、支給しないことができる。

(扶養手当の支給期日)

第25条 第16条(第4項を除く。)及び第17条の規定は、扶養手当の支給にこれを準用する。

2 第20条から前条まで及び前項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

第4章 その他の給与

(通勤手当)

第26条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が150,000円を超えるときは、支給単位期間につき、150,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が150,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、当該額から、当該額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の市長が別に定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他市長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が別に定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として市長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(令4条例40・令6条例41・令7条例33・一部改正)

第27条から第28条の2まで 削除

(住居手当の支給範囲)

第28条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(別に市長が定める規定に基づき、職員及び主としてその職員の収入によつて生計を維持する者等を居住させるため市が設置する宿舎を有料で貸与され、入居料を支払つている職員を除く。)に支給する。

(住居手当の月額)

第28条の4 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(令4条例40・一部改正)

(住居手当支給の始期及び終期)

第28条の5 住居手当の支給は、新たに職員となつた者が住居手当の受給資格を有するとき、又は職員が住居手当の受給資格を有するに至つたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から住居手当の支給を開始し、職員が住居手当の受給資格を失つたときは、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、その届出が事実の生じた日の属する月の翌月の10日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(この日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(住居手当の支給期日等)

第28条の6 第16条第1項から第3項まで、第17条第1項第1号及び第24条の規定は、住居手当の支給にこれを準用する。

(特殊勤務手当)

第29条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快又は不健康な勤務、著しく困難な勤務、その他の通常にない著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(管理職手当)

第30条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職のうちその特殊性に基づき市長が指定する職にある職員に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の17を超えない範囲内で規則で定める額とする。

第31条 削除

(時間外勤務手当)

第32条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第54条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第4条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第3条の2の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して規則で定めるものに限る。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第54条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第54条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第54条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(令4条例40・一部改正)

(休日勤務手当)

第33条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第3条の2の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間等条例第5条の2第1項第1号に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第3条の2及び第4条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第54条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額に相当する金額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第34条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第54条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第34条の2 第54条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(宿日直手当)

第35条 職員が、勤務時間外又は休日に宿日直勤務を命ぜられた場合には、その勤務1回につき、4,700円を宿日直手当として支給する。

(令4条例8・令7条例33・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第35条の2 第30条の規定により管理職手当の支給を受ける職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において、規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において、規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例41・追加)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第36条 第32条から第34条までの規定は、第30条の規定により管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。

(令4条例8・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給方法)

第37条 第32条から前条までに規定するもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(期末手当の支給範囲)

第38条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第39条の2までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた職員(以下「専従休職者」という。)を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月内において市長が定める日(次条第5項及び第39条の2においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第51条第3項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(令4条例8・令6条例41・一部改正)

(期末手当の支給額)

第39条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25(第30条の規定により管理職手当の支給を受ける職員にあつては、100分の106.25)を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 一般職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき別に市長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)に職員の職制上の段階、職務の級等を考慮して別に市長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 次の各号のいずれかに該当する者には、前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失つた職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令2条例41・令4条例8・令4条例40・令5条例25・令6条例41・令7条例1・令7条例33・一部改正)

第39条の2 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。

3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を市役所前の掲示場に公示することをもつてこれに代えることができる。この場合においては、その公示された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(令7条例1・一部改正)

(勤勉手当の支給範囲)

第39条の3 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(専従休職者を除く。)に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月内において市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第51条第3項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(令4条例40・令6条例41・一部改正)

(勤勉手当の支給額)

第39条の4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、当該職員の勤務成績及び勤務期間に応じ任命権者が別に市長が定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前条に規定する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25(第30条の規定により管理職手当の支給を受ける職員にあつては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額

(2) 前条に規定する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

3 第39条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第39条の4第2項」と、「第1項の期末手当基礎額」とあるのは「第39条の4第1項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

4 第39条第5項及び第39条の2の規定は、前条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第39条第5項中「前条」とあるのは「第39条の3」と、同項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第39条の3に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同条に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(令4条例8・令4条例33・令4条例40・令5条例25・令6条例41・令7条例33・一部改正)

第40条 削除

第41条から第43条まで 削除

(寒冷地手当の支給範囲)

第44条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)に在職する職員(常時勤務に服する職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

(寒冷地手当の支給額)

第45条 寒冷地手当の額は、基準日における支給対象職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

金額

世帯主である職員

扶養親族のある職員

26,000円

その他の世帯主である職員

14,500円

その他の職員

9,800円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 第18条第1項ただし書の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(2) 前号に掲げる職員のほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の別に市長が定める職員 零

3 支給対象職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項第49条又は第51条第1項若しくは第2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、別に市長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として別に市長が定める場合

(令6条例41・一部改正)

(寒冷地手当の支給日)

第46条 第16条(第1項に規定する給料の計算期間に関する部分及び第4項を除く。)及び第17条の規定は、寒冷地手当の支給にこれを準用する。

第47条 削除

(寒冷地手当の支給細目)

第48条 第44条から第46条までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し、必要な事項は、別に市長が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員等への適用除外)

第48条の2 第8条第9条第20条から第25条まで、第30条及び第35条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第20条から第25条まで、第28条の3から第28条の6まで及び第44条から前条までの規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(令4条例8・令4条例40・令6条例41・一部改正)

第5章 休職者の給与

(法定外休職の場合)

第49条 職員が芦別市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和28年条例第28号)第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中市長の定める基準に従い、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(公務上又は通勤による疾病の場合)

第50条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号(長期の休養)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

(一般疾病の場合)

第51条 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

2 職員が前条及び前項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 前2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第38条に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同条の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長の定める職員については、この限りでない。

4 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第39条第5項及び第39条の2の規定を準用する。この場合において、第39条第5項中「前条」とあるのは「第51条第3項」と読み替えるものとする。

(刑事事件で起訴された場合)

第52条 職員が法第28条第2項第2号(刑事事件の起訴)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第52条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(制限)

第53条 休職された職員には、他に別段の定めがない限り、前2条に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

第6章 雑則

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第54条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし、第32条から第34条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、特殊勤務手当(手当額が月額で定められている特殊勤務手当のうち規則で定めるものに限る。)の月額及び寒冷地手当の額に12を乗じ、その額を勤務時間等条例第2条第1項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間(以下「1週間当たりの勤務時間」という。)に52を乗じて得たものから、毎年1月1日から12月31日までの間における勤務時間等条例第5条の2第1項第1号に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)の日数並びに同項第2号に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数に係る勤務時間数を減じたもので除して得た額とする。

(令4条例8・一部改正)

(給与の返納)

第55条 給与の返納を要するものがあるときは、翌月分の給料額から控除して給与を支給する。ただし、翌月分の給与を支給しない場合は、直ちに返納させる。

(単純な労務に従事する職員の給与)

第56条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、前各条の各相当規定を準用する。

(規則への委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第6号)及び寒冷地手当及び石炭手当支給条例(昭和24年条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 旧条例の規定により支給又は支払い若しくは貸付された給与は、この条例の規定により支給又は支払い若しくは貸付されたものとみなす。ただし、この条例第14条の規定は適用しない。

4 この条例施行の際、現に職員の受けている給料は、この条例の給料表により職務の級に格付され給料が支給されるまでの間、この条例の規定に基づいて支給されたものとみなす。

5 旧条例の適用を受けていた職員を、この条例の規定により職務の級の格付及び給料支給について必要な事項は、市長が、任命権者と協議して定める。

6 旧条例の規定により扶養親族として届出、認定を受けた扶養親族は、この条例第22条の規定により届出、認定を受けたものとみなす。

7 勤務1時間当たり給与額の算出方法については、昭和29年度に限り第56条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和49年度における期末手当の支給の特例)

8 昭和49年度に限り、第38条から第40条までの規定による期末手当のほか、昭和49年4月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、この条例の公布の日から起算して10日を超えない範囲内において市長の定める日に期末手当を支給する。

9 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長の定める割合を乗じて得た額とする。

10 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

(住居手当の額の特例)

11 芦別市共済住宅条例及び芦別市職員共済住宅建設資金助成条例を廃止する条例(平成13年条例第41号)附則第2項の規定により住宅貸付金の償還金の償還が終了するまでの間、助成金の交付を受けることができることとされた職員に係る第28条の4第2号の規定の適用については、平成19年3月31日までの間に限り、同号中「7,300円」とあるのは「芦別市共済住宅条例及び芦別市職員共済住宅建設資金助成条例を廃止する条例(平成13年条例第41号)附則第2項の規定により助成金を受ける職員にあつては、当該住宅に入居している期間中は、6,700円」とする。

(給料月額の特例)

12 職員(医療職員給料表(1)の適用を受ける職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、平成16年11月1日から平成19年3月31日までの間(以下この項及び次項において「特例期間」という。)に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第1」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第2」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第3」とそれぞれ読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。この場合において、特例期間において退職する職員の当該退職の日における給料月額については、なお従前の例による。

(期末手当の額の特例)

13 職員の期末手当の額については、特例期間に限り、第39条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の135」と、「100分の160」とあるのは「100分の155」と、「100分の120」とあるのは「100分の115」とそれぞれ読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。

(平成19年4月1日以後の給与の特例)

14 職員(市立芦別病院に勤務する職員であつて医療職員給料表(1)、医療職員給料表(2)又は医療職員給料表(3)の適用を受ける職員を除く。以下この項から附則第16項までにおいて同じ。)の給料月額(平成21年12月以後に支給する期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となるものを除く。)は、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下この項及び次項において「特例期間」という。)に限り、第6条から第9条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、当分の間、退職する職員の当該退職の日における給料月額については、なお従前の例による。

15 管理職手当の支給を受ける職員の期末手当(平成21年6月、同年12月、平成22年6月及び同年12月に支給する期末手当を除く。)の額については、特例期間に限り、第39条第1項中「6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の140」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の110、12月に支給する場合においては100分の130」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。

16 職員の平成19年4月1日から平成27年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当については、第39条第5項(第39条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

17 職員(市立芦別病院に勤務する職員であつて医療職員給料表(2)又は医療職員給料表(3)の適用を受ける職員に限る。以下この項から附則第19項までにおいて同じ。)の給料月額(平成21年12月以後に支給する期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となるものを除く。)は、芦別市職員給与条例の一部を改正する条例(平成20年条例第43号)の施行の日(附則第19項において「改正条例の施行日」という。)から平成23年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。)に限り、第6条から第9条までの規定にかかわらず、職務の級が1級又は2級である職員にあつてはこれらの規定により定められる額に100分の92を、職務の級が3級以上である職員にあつてはこれらの規定により定められる額に100分の90をそれぞれ乗じて得た額とする。この場合において、当分の間、退職する職員の当該退職の日における給料月額については、なお従前の例による。

18 管理職手当の支給を受ける職員の期末手当(平成21年6月、同年12月、平成22年6月及び同年12月に支給する期末手当を除く。)の額については、特例期間に限り、第39条第1項中「6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の140」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の110、12月に支給する場合においては100分の130」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。

19 職員の改正条例の施行日から平成27年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当については、第39条第5項(第39条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額の特例)

20 職員(市立芦別病院に勤務する職員であつて医療職員給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第39条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の100」と、第39条の4第1項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とそれぞれ読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。

(平成21年12月に支給する期末手当の額の特例)

21 管理職手当の支給を受ける職員(市立芦別病院に勤務する職員であつて医療職員給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の平成21年12月に支給する期末手当の額については、第39条第1項中「12月に支給する場合においては100分の125」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の115」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。

(平成22年6月及び同年12月に支給する期末手当の額の特例)

22 管理職手当の支給を受ける職員(市立芦別病院に勤務する職員であつて医療職員給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の平成22年6月及び同年12月に支給する期末手当の額については、第39条第1項中「6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の130」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の120」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。

(平成23年4月1日以後の給与の特例)

23 平成23年4月1日から平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第18条第1項ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同項ただし書の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第25項及び第26項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第25項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第39条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第39条の4第3項において準用する第39条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第26項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第39条の4第1項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第3項において準用する第39条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第26項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第39条の4第1項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第50条第51条第1項から第3項まで又は第52条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第50条 前各号に定める額

 第51条第1項又は第2項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第51条第3項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額(第52条の規定により給与の支給を受ける職員にあつては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第52条 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

給料表

職務の級

一般職員給料表

6級

医療職員給料表(2)

6級

医療職員給料表(3)

6級

24 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

25 附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第18条及び第32条から第34条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第54条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

26 附則第23項の規定が適用される間、第39条の4第1項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.65を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に100分の110)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員に関する読替え)

27 育児短時間勤務職員に対する附則第23項第1号から第3号までの規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額(」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第2号及び第3号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

(平成23年7月1日以後の給料の特例)

28 職員(芦別市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第36号)第2条に規定する市立芦別病院に勤務する職員であつて医療職員給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額(期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに退職する職員の当該退職の日における給料月額を除く。)は、平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第6条第6条の2第8条及び第9条並びに附則第23項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の95を乗じて得た額とする。

(給料月額の特例)

29 職員(医療職員給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」とそれぞれ読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。ただし、特例期間における期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに特例期間において退職する職員の当該退職の日における給料月額については、この限りでない。

30 職員(医療職員給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」とそれぞれ読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。ただし、特例期間における期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに特例期間において退職する職員の当該退職の日における給料月額については、この限りでない。

(平成31年4月1日以後の給料の特例)

31 管理職手当の支給を受ける職員の給料月額(退職する職員の当該退職の日における給料月額を除く。)は、平成31年4月1日から令和5年3月31日までの間に限り、第6条第6条の2第8条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の95を乗じて得た額とする。

(令4条例8・一部改正)

(令和2年1月1日以後の給料の特例)

32 第39条第5項に規定する役職の加算を受けている職員(管理職手当の支給を受けている職員を除く。)の給料月額(退職する職員の当該退職の日における給料月額を除く。)は、令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に限り、第6条第6条の2第8条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の97を乗じて得た額とする。

(特定日以後の職員の給料月額の特例)

33 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(労務職員にあつては63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第35項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第7条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第8条第1項及び第2項並びに第9条第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例40・追加)

34 前項の規定は、次の各号に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 芦別市職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 定年条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職(定年条例第6条に規定する管理監督職をいう。)を占める職員

(令4条例40・追加)

35 定年条例第8条第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第37項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例40・追加)

36 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第7条第1項の規定による当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは「第7条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例40・追加)

37 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第33項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第35項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例40・追加)

38 附則第35項又は前項の規定により給料を支給される職員以外の附則第33項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例40・追加)

39 附則第35項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第39条第4項(第39条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と附則第35項、第37項又は第38項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例40・追加)

40 附則第33項から前項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令4条例40・追加)

41 附則第33項から前項までに定めるもののほか、附則第33項の規定による給料月額、附則第35項の規定による給料その他附則第33項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令4条例40・追加)

附則別表第1(第6条関係)

一般職員給料表

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

178,286円

210,975円

227,950円

247,835円

266,459円

286,926円

319,324円

2

129,980

165,094

185,076

218,735

236,583

256,371

275,383

296,626

330,964

3

134,248

171,496

192,060

226,883

245,313

265,101

284,501

306,326

342,410

4

138,516

178,286

198,850

235,516

253,655

273,928

294,007

316,317

353,856

5

143,560

183,912

206,222

244,149

261,900

282,658

303,416

326,405

365,011

6

149,186

189,053

213,788

252,297

270,242

291,582

312,922

336,396

376,069

7

154,909

194,000

221,451

260,445

278,487

300,603

322,525

345,902

387,127

8

161,020

198,947

228,629

268,496

286,635

309,527

331,837

355,117

398,379

9

165,482

203,700

234,837

276,353

294,783

318,548

340,955

364,138

409,437

10

168,780

207,968

240,948

283,919

302,834

327,472

349,879

373,159

419,816

11

171,690

212,236

246,962

291,388

310,497

336,396

358,609

382,180

429,225

12

174,309

216,310

252,297

298,469

317,675

345,320

366,951

391,104

438,343

13

176,734

220,481

257,632

305,162

324,853

353,953

375,099

399,446

445,812

14

178,674

223,585

262,482

311,758

331,740

362,295

381,889

407,109

452,020

15

180,614

226,398

267,429

317,578

337,075

369,570

387,224

412,735

458,228

16

182,166

229,405

271,794

323,010

341,634

374,905

391,783

418,167

462,593

17


232,218

275,674

326,502

345,514

379,755

395,857

421,853

466,764

18


235,031

279,263

329,703

348,715

383,053

399,155

425,345

470,741

19


236,777

282,367

332,613

351,431

386,448

402,744

429,128


20



284,598

334,844

354,244

389,746

406,139

432,620


21



286,344

336,978

356,669

393,044

409,534

436,112


22



288,284

339,209

359,094

396,245

412,929



23



290,127

341,343

361,519

399,543




24



292,067

343,477

364,041

402,841




25



293,910

345,805

366,466





26



295,656

347,939

368,988





27



297,499

350,170






28



299,439

352,304






29



301,282







30



303,125







31



304,968







32



306,714







備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2(第6条関係)

医療職員給料表(2)

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

198,559円

221,063円

256,371円

296,626円

330,770円

2

134,442

170,817

205,446

229,017

265,489

306,326

341,828

3

139,680

176,928

212,430

237,165

274,607

316,026

353,177

4

146,276

183,136

219,899

245,313

283,725

325,726

364,332

5

152,678

189,635

227,756

253,558

293,134

335,329

375,293

6

160,050

195,843

235,710

261,706

302,446

344,641

386,448

7

167,422

202,245

243,761

270,048

311,855

353,856

397,700

8

173,339

208,453

251,812

278,390

321,070

362,974

408,952

9

179,256

215,049

259,863

286,829

330,188

372,189

419,719

10

184,397

222,130

267,914

295,268

339,015

381,404

429,419

11

189,635

228,823

275,868

303,513

347,842

390,522

438,634

12

194,582

235,322

283,531

311,467

355,990

398,864

446,297

13

199,335

241,530

291,194

318,936

364,235

406,721

452,311

14

203,991

247,738

298,663

326,308

371,704

412,541

458,519

15

208,259

253,073

305,647

333,195

377,621

418,070

464,921

16

212,527

258,311

312,437

338,821

383,150

421,853

468,898

17

216,504

263,161

318,645

343,671

387,612

425,345

472,875

18

220,578

268,108

324,465

348,133

391,977

429,128


19

223,876

272,376

328,248

351,431

395,663

432,620


20

226,689

276,644

332,128

354,826

398,864

436,112


21

229,599

279,748

335,329

357,930

402,259



22

231,830

282,173

337,948

360,646

405,557



23

233,479

284,404

340,470

363,362

408,855



24


285,956

342,701

365,593




25


287,702

344,932

367,824




26


289,351

346,872

370,249




27


291,194

348,909

372,771




28


292,843

350,946





29



353,080





30



355,214





備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で、規則で定めるものに適用する。

附則別表第3(第6条関係)

医療職員給料表(3)

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

213,594円

235,225円

265,295円

300,506円

2

146,955

172,951

220,287

242,209

273,443

309,527

3

152,387

181,099

227,853

249,290

281,688

319,227

4

158,013

190,120

234,837

256,468

289,739

329,121

5

164,027

195,552

241,821

263,743

298,081

338,821

6

171,884

201,275

248,902

271,212

306,423

348,230

7

180,032

206,998

255,886

278,681

314,377

357,445

8

188,471

213,400

262,967

286,247

322,428

366,466

9

193,418

220,093

270,048

293,910

329,800

375,875

10

198,462

227,562

277,420

301,670

336,978

385,381

11

203,603

234,546

284,695

309,042

344,253

394,887

12

208,841

241,530

291,970

316,317

351,334

403,811

13

214,273

248,611

299,051

323,204

358,609

411,959

14

219,899

255,595

305,841

329,800

365,593

420,301

15

225,622

262,579

312,437

336,396

372,868

428,255

16

231,151

269,563

318,645

342,701

379,658

435,724

17

236,583

276,644

324,756

348,812

386,060

443,096

18

241,918

283,531

330,479

354,826

391,783

450,565

19

247,544

290,127

336,105

360,646

396,342

457,258

20

252,685

296,820

341,731

365,884

400,222

461,720

21

257,535

303,416

347,260

371,025

404,296

465,600

22

262,385

309,236

352,595

375,778

407,982

468,995

23

266,459

314,862

357,542

379,561

411,183


24

270,727

320,488

362,198

382,762

413,608


25

274,607

325,726

366,078

385,769



26

278,584

329,509

369,279

388,873



27

281,979

332,710

372,189

391,686



28

284,986

335,523

374,905

394,014



29

287,314

338,142

377,621




30

289,351

340,179

380,240




31

291,097

342,119

382,471




32

292,940

343,962





33

294,783

345,805





34

296,626

347,842





35

298,469

349,879





36

300,312

352,013





37

302,058

354,244





38

304,095

356,378





39

305,938






40

307,878






41

309,624






備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で、規則で定めるものに適用する。

附則別表第4(第6条関係)

一般職員給料表

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

128,820

176,510

211,755

248,805

274,740

304,570

347,890

2

129,865

178,220

213,560

250,800

276,925

306,755

350,360

3

131,005

179,930

215,365

252,700

279,110

308,940

352,830

4

132,050

181,640

217,075

254,695

281,295

311,125

355,300

5

133,095

183,160

218,690

256,690

283,290

313,310

357,485

6

134,140

184,870

220,495

258,685

285,475

315,305

359,860

7

135,185

186,580

222,300

260,680

287,660

317,395

362,235

8

136,230

188,290

224,010

262,675

289,845

319,485

364,610

9

137,275

190,000

225,625

264,670

291,935

321,670

367,080

10

138,605

191,710

227,430

266,665

294,120

323,760

369,645

11

139,840

193,420

229,140

268,660

296,305

325,850

372,210

12

141,075

195,130

230,945

270,655

298,490

327,940

374,775

13

142,310

196,650

232,655

272,650

300,580

329,840

377,245

14

143,735

198,455

234,460

274,645

302,670

331,835

379,430

15

145,160

200,260

236,170

276,640

304,760

333,830

381,615

16

146,680

202,065

237,880

278,635

306,850

335,825

383,895

17

147,915

203,870

239,590

280,630

308,940

337,725

386,080

18

149,340

205,675

241,490

282,625

310,935

339,625

388,075

19

150,765

207,480

243,390

284,620

312,930

341,525

390,070

20

152,190

209,285

245,290

286,615

314,830

343,330

392,065

21

153,520

210,900

247,095

288,610

316,825

345,325

394,060

22

156,085

212,705

248,900

290,605

318,820

347,130

395,960

23

158,555

214,510

250,705

292,600

320,815

349,030

397,860

24

161,025

216,315

252,415

294,595

322,810

350,930

399,760

25

163,590

217,835

254,315

296,495

324,425

352,925

401,755

26

165,205

219,545

256,120

298,490

326,325

354,825

403,275

27

166,820

221,160

257,925

300,485

328,225

356,725

404,795

28

168,435

222,870

259,730

302,480

330,125

358,625

406,315

29

169,860

224,295

261,535

304,380

331,930

360,525

407,930

30

171,570

225,720

263,340

306,375

333,735

362,330

409,165

31

173,280

227,145

265,145

308,370

335,540

364,135

410,400

32

174,990

228,570

266,950

310,365

337,345

365,845

411,635

33

176,510

229,995

268,565

311,980

339,150

367,555

412,870

34

177,935

231,420

270,370

313,880

340,860

369,170

414,105

35

179,360

232,845

272,175

315,875

342,570

370,785

415,340

36

180,785

234,365

273,980

317,870

344,185

372,400

416,480

37

182,020

235,600

275,595

319,675

345,990

374,015

417,715

38

183,255

237,120

277,305

321,575

347,320

375,155

418,570

39

184,490

238,640

279,015

323,475

348,745

376,295

419,425

40

185,725

240,160

280,725

325,375

350,170

377,435

420,280

41

187,055

241,490

282,530

327,180

351,595

378,480

421,040

42

188,290

242,820

284,145

328,985

352,735

379,620

421,800

43

189,525

244,150

285,760

330,790

353,875

380,760

422,560

44

190,760

245,480

287,375

332,595

355,015

381,900

423,320

45

191,900

246,715

288,990

334,400

355,965

382,850

424,080

46

193,135

248,045

290,605

335,920

356,820

383,515

424,840

47

194,370

249,375

292,220

337,440

357,675

384,180

425,600

48

195,605

250,705

293,835

338,960

358,530

384,845

426,360

49

196,745

251,940

295,070

340,575

359,480

385,605

426,930

50

197,790

253,080

296,590

341,715

360,240

386,270

427,690

51

198,835

254,315

298,110

342,855

361,000

386,935

428,450

52

199,880

255,550

299,630

343,900

361,760

387,600

429,210

53

201,020

256,595

301,245

344,850

362,615

388,360

429,780

54

201,970

257,830

302,765

345,895

363,280

389,025

430,540

55

202,920

259,065

304,285

346,845

363,945

389,690

431,300

56

203,870

260,300

305,805

347,890

364,610

390,355

432,060

57

204,630

261,440

307,230

348,745

365,275

391,020

432,630

58

205,580

262,485

308,370

349,410

365,845

391,685

433,390

59

206,435

263,530

309,510

350,075

366,510

392,350

434,150

60

207,385

264,575

310,650

350,740

367,175

393,015

434,910

61

208,240

265,715

311,695

351,310

367,650

393,585

435,480

62

209,190

266,665

312,645

351,975

368,315

394,250


63

210,140

267,615

313,500

352,640

368,980

394,915


64

211,090

268,565

314,450

353,305

369,645

395,580


65

211,850

269,325

315,305

353,780

370,120

396,055


66

212,800

270,180

316,065

354,445

370,785

396,625


67

213,750

271,035

316,825

355,110

371,450

397,290


68

214,795

271,890

317,585

355,775

372,115

397,955


69

215,555

272,840

318,440

356,250

372,590

398,430


70

216,315

273,600

319,105

356,915

373,255

399,095


71

217,075

274,360

319,770

357,580

373,920

399,760


72

217,835

275,120

320,435

358,245

374,585

400,425


73

218,595

275,880

320,910

358,720

375,060

400,900


74

219,260

276,355

321,480

359,385

375,725

401,565


75

219,925

276,830

322,050

360,050

376,390

402,230


76

220,590

277,305

322,620

360,715

377,055

402,895


77

221,350

277,685

323,000

361,190

377,435

403,370


78

222,110

278,065

323,475

361,760

378,100



79

222,870

278,445

323,950

362,330

378,765



80

223,630

278,825

324,425

362,900

379,430



81

224,295

279,110

324,900

363,565

379,905



82

224,960

279,490

325,375

364,135

380,570



83

225,625

279,870

325,850

364,705

381,235



84

226,290

280,250

326,325

365,275

381,900



85

227,050

280,535

326,800

365,845

382,375



86

227,715

280,915

327,275

366,415




87

228,380

281,295

327,750

366,985




88

229,045

281,675

328,225

367,555




89

229,805

281,960

328,605

368,220




90

230,280

282,340

329,080

368,790




91

230,755

282,720

329,555

369,360




92

231,230

283,100

330,030

369,930




93

231,515

283,290

330,315

370,595




94


283,670

330,790





95


284,050

331,265





96


284,430

331,740





97


284,620

332,025





98


285,000

332,500





99


285,380

332,975





100


285,760

333,450





101


285,950

333,735





102


286,330

334,115





103


286,710

334,495





104


287,090

334,875





105


287,280

335,350





106


287,660

335,730





107


288,040

336,110





108


288,420

336,490





109


288,610

336,965





110


288,990

337,345





111


289,370

337,725





112


289,750

338,105





113


289,940

338,580





114


290,320






115


290,700






116


291,080






117


291,270






118


291,555






119


291,840






120


292,125






121


292,505






122


292,790






123


293,075






124


293,360






125


293,740






備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第5(第6条関係)

医療職員給料表(2)

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

133,285

169,290

202,920

229,805

265,715

312,265

356,440

2

134,615

170,810

204,440

231,325

267,805

314,260

359,005

3

135,945

172,330

205,960

232,845

269,895

316,350

361,570

4

137,275

173,850

207,480

234,365

271,985

318,440

364,135

5

138,415

175,275

209,000

235,695

274,075

320,530

366,605

6

140,125

176,795

210,615

237,215

276,165

322,620

369,170

7

141,740

178,315

212,230

238,640

278,255

324,710

371,735

8

143,355

179,835

213,845

240,160

280,345

326,800

374,300

9

144,970

181,355

215,460

241,585

282,340

328,700

376,770

10

146,585

182,970

217,170

243,105

284,430

330,790

379,050

11

148,200

184,585

218,880

244,530

286,520

332,880

381,330

12

149,910

186,200

220,495

245,955

288,610

334,970

383,705

13

151,335

187,720

222,205

247,380

290,795

336,680

385,890

14

153,140

189,240

223,725

249,185

292,790

338,580

387,980

15

155,040

190,760

225,245

250,990

294,785

340,480

390,070

16

156,845

192,280

226,765

252,700

296,780

342,380

392,160

17

158,650

193,800

228,095

254,315

298,870

344,280

394,155

18

160,455

195,415

229,615

256,120

300,865

346,275

396,150

19

162,260

197,030

231,040

257,925

302,860

348,175

398,145

20

164,065

198,645

232,560

259,730

304,855

350,170

400,140

21

165,870

200,070

233,985

261,440

306,945

351,975

401,945

22

167,295

201,590

235,505

263,245

308,845

353,970

403,465

23

168,720

203,110

236,930

265,050

310,745

355,965

404,985

24

170,145

204,630

238,355

266,855

312,645

357,960

406,505

25

171,665

206,150

239,780

268,755

314,545

359,765

408,025

26

173,090

207,670

241,395

270,560

316,445

361,570

409,260

27

174,515

209,190

243,010

272,365

318,345

363,375

410,495

28

175,940

210,710

244,625

274,170

320,245

365,180

411,730

29

177,460

212,230

246,240

276,070

321,955

366,890

413,060

30

178,695

213,845

247,950

277,875

323,665

368,600

414,295

31

179,930

215,460

249,660

279,680

325,375

370,310

415,530

32

181,165

217,075

251,370

281,485

327,085

372,020

416,670

33

182,495

218,595

252,795

283,195

328,795

373,540

418,000

34

183,825

220,115

254,505

284,905

330,600

374,775

419,235

35

185,155

221,540

256,215

286,615

332,405

376,010

420,470

36

186,485

223,060

257,925

288,325

334,210

377,245

421,705

37

187,625

224,580

259,540

289,940

335,920

378,290

423,035

38

188,860

226,100

261,155

291,555

337,535

379,430

423,795

39

190,095

227,620

262,770

293,170

339,150

380,475

424,555

40

191,330

229,140

264,385

294,785

340,765

381,615

425,315

41

192,470

230,565

266,000

296,495

342,285

382,660

425,885

42

193,610

231,990

267,615

298,110

343,520

383,420

426,645

43

194,750

233,415

269,230

299,725

344,755

384,180

427,405

44

195,890

234,840

270,845

301,340

345,990

384,940

428,165

45

197,125

236,170

272,460

302,575

347,130

385,510

428,735

46

198,170

237,690

274,075

304,000

348,270

386,175

429,495

47

199,215

239,210

275,690

305,425

349,410

386,840

430,255

48

200,260

240,730

277,305

306,945

350,550

387,505

431,015

49

201,305

242,250

278,730

308,370

351,690

388,265

431,585

50

202,255

243,580

280,250

309,605

352,640

388,930

432,345

51

203,205

244,910

281,770

310,840

353,590

389,595

433,105

52

204,155

246,240

283,290

312,075

354,540

390,260

433,865

53

204,915

247,475

284,620

313,120

355,300

390,925

434,435

54

205,865

248,805

286,045

314,070

356,155

391,590


55

206,720

250,135

287,470

315,115

357,010

392,255


56

207,670

251,465

288,895

316,160

357,865

392,920


57

208,525

252,510

290,225

316,920

358,625

393,490


58

209,380

253,745

291,460

317,870

359,385

394,155


59

210,235

254,980

292,695

318,820

360,145

394,820


60

211,090

256,215

294,025

319,770

360,905

395,485


61

212,040

257,260

295,260

320,530

361,475

395,960


62

212,990

258,495

296,495

321,195

362,140

396,530


63

213,940

259,730

297,730

321,860

362,805

397,195


64

214,985

260,965

298,965

322,525

363,470

397,860


65

215,650

262,105

300,295

323,190

364,040

398,335


66

216,505

263,150

301,055

323,855

364,705



67

217,360

264,195

301,815

324,520

365,370



68

218,215

265,240

302,575

325,185

366,035



69

218,880

266,285

303,430

325,850

366,510



70

219,545

267,330

304,190

326,420

367,080



71

220,210

268,375

304,950

326,990

367,650



72

220,875

269,420

305,710

327,560

368,220



73

221,635

270,275

306,470

328,035

368,885



74

222,395

270,940

307,040

328,605

369,455



75

223,155

271,605

307,610

329,175

370,025



76

223,915

272,365

308,180

329,745

370,595



77

224,485

273,125

308,845

330,220

371,260



78

225,055

273,695

309,320

330,695

371,830



79

225,625

274,265

309,795

331,170

372,400



80

226,195

274,835

310,270

331,645

372,970



81

226,670

275,500

310,840

332,025

373,635



82

227,050

275,975

311,315

332,405

374,205



83

227,430

276,450

311,790

332,785

374,775



84

227,810

276,925

312,265

333,165

375,345



85

228,285

277,305

312,835

333,640

376,010



86


277,590

313,215

334,020




87


277,875

313,500

334,400




88


278,160

313,880

334,780




89


278,540

314,355

335,255




90


278,825

314,735

335,635




91


279,110

315,115

336,015




92


279,395

315,495

336,395




93


279,775

315,970

336,870




94


280,060

316,255

337,250




95


280,345

316,635

337,630




96


280,630

317,015

338,010




97


281,010

317,205

338,485




98


281,295

317,585

338,865




99


281,580

317,965

339,245




100


281,865

318,345

339,625




101


282,245

318,535

340,100




102


282,530

318,915

340,480




103


282,815

319,295

340,860




104


283,100

319,675

341,240




105


283,385

319,865

341,715




106



320,245





107



320,625





108



321,005





109



321,195





110



321,575





111



321,955





112



322,335





113



322,525





備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で、規則で定めるものに適用する。

附則別表第6(第6条関係)

医療職員給料表(3)

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

145,635

171,475

217,835

241,965

271,320

315,495

2

146,965

173,470

219,545

243,105

273,220

317,585

3

148,390

175,465

221,255

244,340

275,120

319,675

4

149,720

177,460

222,965

245,575

277,020

321,765

5

151,050

179,455

224,485

246,620

278,730

323,855

6

152,475

181,735

225,910

247,950

280,535

325,945

7

153,900

183,920

227,335

249,185

282,340

328,035

8

155,325

186,105

228,760

250,515

284,145

330,125

9

156,560

188,385

230,090

251,845

286,045

331,835

10

158,175

189,715

231,420

253,080

287,850

333,735

11

159,695

191,045

232,750

254,600

289,655

335,635

12

161,215

192,375

234,080

256,120

291,460

337,535

13

162,640

193,705

235,315

257,640

293,170

339,625

14

164,540

195,130

236,550

259,160

294,880

341,620

15

166,440

196,555

237,785

260,680

296,590

343,615

16

168,340

197,980

239,020

262,200

298,300

345,610

17

170,430

199,310

239,970

263,720

300,105

347,605

18

172,425

200,735

241,300

265,145

301,720

349,600

19

174,420

202,160

242,535

266,570

303,335

351,595

20

176,415

203,585

243,770

267,995

304,950

353,590

21

178,410

204,915

244,910

269,515

306,565

355,680

22

180,500

206,530

246,240

271,035

308,085

357,770

23

182,590

208,145

247,570

272,555

309,605

359,860

24

184,680

209,760

248,900

274,075

311,125

361,950

25

186,675

211,185

250,325

275,405

312,740

363,850

26

187,910

212,800

251,845

277,115

314,165

365,750

27

189,145

214,415

253,270

278,825

315,685

367,650

28

190,380

216,030

254,790

280,535

317,205

369,550

29

191,520

217,740

256,310

282,055

318,630

371,450

30

192,755

219,165

257,830

283,670

320,055

373,255

31

193,990

220,590

259,350

285,285

321,480

375,060

32

195,225

222,015

260,870

286,900

322,905

376,865

33

196,460

223,440

262,390

288,325

324,520

378,480

34

197,695

224,770

263,815

289,845

326,040

380,095

35

198,930

226,100

265,240

291,365

327,560

381,805

36

200,165

227,430

266,665

292,885

329,080

383,515

37

201,495

228,665

268,185

294,405

330,695

385,320

38

202,825

229,900

269,610

295,925

332,215

387,030

39

204,155

231,135

271,035

297,445

333,735

388,740

40

205,485

232,370

272,460

298,965

335,255

390,450

41

206,625

233,320

273,980

300,485

336,775

392,065

42

207,955

234,555

275,500

301,910

338,295

393,680

43

209,285

235,695

277,020

303,335

339,815

395,295

44

210,615

236,930

278,540

304,760

341,335

396,815

45

211,945

238,070

279,870

305,995

342,855

398,240

46

213,370

239,400

281,295

307,325

344,280

399,760

47

214,795

240,730

282,720

308,655

345,705

401,280

48

216,220

242,060

284,145

310,080

347,035

402,800

49

217,455

243,390

285,475

311,315

348,460

404,415

50

218,785

244,815

286,805

312,645

349,790

405,935

51

220,115

246,145

288,135

313,880

351,120

407,455

52

221,445

247,475

289,465

315,210

352,450

408,975

53

222,680

248,900

290,890

316,540

353,875

410,400

54

223,915

250,420

292,220

317,870

355,015

411,825

55

225,150

251,940

293,550

319,200

356,155

413,250

56

226,385

253,365

294,880

320,530

357,295

414,675

57

227,525

254,885

296,020

321,670

358,530

415,910

58

228,760

256,405

297,255

323,000

359,480

416,765

59

229,900

257,925

298,490

324,330

360,430

417,620

60

231,135

259,445

299,820

325,660

361,380

418,475

61

232,275

260,965

300,960

326,800

362,140

419,330

62

233,510

262,390

302,195

328,035

362,900

420,185

63

234,745

263,815

303,430

329,270

363,660

421,040

64

235,980

265,240

304,665

330,505

364,420

421,895

65

237,120

266,760

305,900

331,645

365,275

422,750

66

238,355

268,185

307,135

332,785

366,035

423,510

67

239,685

269,610

308,370

333,925

366,795

424,270

68

241,015

271,035

309,605

335,065

367,555

425,030

69

242,060

272,270

310,650

336,015

368,315

425,790

70

243,295

273,695

311,790

337,060

368,980


71

244,530

275,120

312,930

338,105

369,645


72

245,765

276,545

313,975

339,150

370,310


73

247,095

277,780

315,210

340,100

371,070


74

248,330

279,110

316,255

341,145

371,640


75

249,565

280,440

317,395

342,190

372,210


76

250,800

281,770

318,535

343,235

372,780


77

251,845

283,195

319,675

344,090

373,350


78

252,985

284,430

320,815

344,850

373,920


79

254,220

285,665

321,955

345,610

374,490


80

255,455

286,900

323,095

346,370

375,060


81

256,500

287,755

324,140

347,035

375,535


82

257,545

288,895

325,185

347,605

376,105


83

258,590

290,035

326,230

348,175

376,675


84

259,635

291,270

327,275

348,745

377,245


85

260,490

292,315

328,320

349,410

377,720


86

261,535

293,455

329,270

349,980

378,290


87

262,580

294,595

330,220

350,550

378,860


88

263,625

295,735

331,170

351,120

379,430


89

264,670

296,970

332,215

351,595

379,810


90

265,620

298,110

332,975

352,165

380,380


91

266,570

299,250

333,735

352,735

380,950


92

267,520

300,390

334,495

353,305

381,520


93

268,470

301,530

335,255

353,780

381,995


94

269,420

302,290

335,920

354,255



95

270,370

303,050

336,585

354,730



96

271,320

303,810

337,250

355,205



97

272,175

304,475

337,725

355,775



98

272,935

305,140

338,200

356,250



99

273,695

305,805

338,675

356,725



100

274,550

306,470

339,150

357,200



101

275,310

306,945

339,720

357,770



102

276,070

307,515

340,195

358,245



103

276,830

308,085

340,670

358,720



104

277,590

308,655

341,145

359,195



105

278,255

309,035

341,715

359,765



106

278,730

309,510

342,190

360,240



107

279,205

309,985

342,665

360,715



108

279,680

310,460

343,140

361,190



109

280,155

310,935

343,615

361,760



110

280,535

311,315

344,090

362,235



111

280,915

311,695

344,565

362,710



112

281,295

312,075

345,040

363,185



113

281,675

312,455

345,515

363,755



114

282,055

312,835

345,990




115

282,435

313,215

346,465




116

282,815

313,500

346,845




117

283,100

313,785

347,225




118

283,480

314,165

347,700




119

283,860

314,545

348,175




120

284,240

314,925

348,650




121

284,525

315,115

349,030




122

284,905

315,495

349,505




123

285,285

315,875

349,980




124

285,665

316,255

350,455




125

285,855

316,445

350,835




126

286,235

316,825





127

286,615

317,205





128

286,995

317,585





129

287,185

317,870





130

287,565

318,250





131

287,945

318,630





132

288,325

319,010





133

288,515

319,295





134

288,895

319,675





135

289,275

320,055





136

289,655

320,435





137

289,845

320,720





138

290,225

321,100





139

290,605

321,480





140

290,985

321,860





141

291,175

322,145





142

291,555

322,525





143

291,935

322,905





144

292,315

323,285





145

292,505

323,570





146

292,885

323,950





147

293,265

324,330





148

293,645

324,710





149

293,835

324,995





150

294,120

325,375





151

294,405

325,755





152

294,690

326,135





153

295,070

326,420





154

295,355






155

295,640






156

295,925






157

296,305






158

296,590






159

296,875






160

297,160






161

297,540






162

297,825






163

298,110






164

298,395






165

298,775






166

299,060






167

299,345






168

299,630






169

300,010






備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で、規則で定めるものに適用する。

(昭和29年3月4日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。ただし、この条例公布の日に現に在職しない者の給与については従前の例による。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一としその号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料額に対応するこの条例の別表第3の給料表に掲げる新給料額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料額とする。

(昭和31年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、附則第26項の規定は、昭和32年10月1日から施行し、第45条第2項の改正規定は、昭和33年度支給分から適用する。

(給料の切替)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の芦別市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第4までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表の期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

(昇給期間の特例)

5 改正後の条例第9条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が改正前の条例別表第4に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第4項の規定により給料月額を決定された職員の改正後の給料表に掲げる昇給期間の適用については、その切替日とみなされた日からこれを起算する。

(切替等の適用除外)

9 改正後の条例第6条第4項の規定の適用を受ける職員については、附則第2項から前項までの規定は、適用しない。

(給与の内払)

10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(施行細目)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替、初任給基準の改訂に伴う給料額の調整、権衡上必要と認められる職員の昇給期間の調整その他必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務手当等算定の特例)

12 この条例施行の日の属する月の末日以前に給与事由の生じた時間外勤務手当及び休日勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(改正条例施行前の退職者の取扱)

13 この条例の施行前にすでに退職している職員の給与については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則別表第1

一般職員給料表、医療職員給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,500

6,100

6

5,600

6,100


5,700

6,300

6

5,800

6,300


5,900

6,600

6

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,300

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400


21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500


27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000


31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100


36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

附則別表第2

医療職員給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

22,800

23,600


23,600

25,200

6

24,400

26,800

9

25,300

26,800

3

26,200

28,400

6

27,300

30,000

9

28,400

30,000

3

29,500

31,600

6

30,600

33,200

9

31,700

33,200


32,800

34,800

3

33,900

36,400

6

35,300

38,000

9

36,700

39,600

9

38,100

39,600


39,600

41,200


41,100

42,800


42,700

44,400


44,300

46,000


45,900

47,600


47,500

49,600

3

49,100

51,600

6

50,700

53,600

6

52,300

55,600


53,900

55,600


55,500

57,600


57,300

60,000


59,100

62,400


60,900

62,400


附則別表第3

医療職員給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

6,900

7,800

6

7,200

7,800


7,500

8,300

6

7,800

8,300


8,100

8,900

6

8,400

8,900


8,700

9,500

6

9,000

9,500


9,300

10,200

6

9,600

10,200


10,000

11,000

6

10,400

11,000


10,800

11,800

6

11,200

11,800


11,600

12,600

3

12,100

13,500

9

12,600

13,500

3

13,100

14,500

9

13,600

14,500

3

14,100

15,500

9

14,600

15,500

3

15,100

16,500

9

15,600

16,500


16,300

17,500

3

17,000

18,500

6

17,700

19,500

9

18,400

19,500


19,100

20,500

6

19,800

21,500

9

20,500

21,500


21,200

22,500

3

22,000

23,500

6

22,800

24,500

9

23,600

24,500


24,400

25,500


(昭和33年9月12日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、昭和33年4月1日からこの条例公布の日の前日までに退職した職員のその退職の日までの通勤手当については、この条例の規定を適用しない。

3 昭和33年4月1日に在職する職員及び同日の翌日からこの条例公布の日までの期間において、条例第26条の職員に該当するものに通勤手当を支給する場合は、条例第28条第1項の規定にかかわらず、この条例公布の日から30日以内に届出がなされたものに限り、昭和33年4月1日以降その事実の生じた日の属する月から支給するものとする。

4・5 (略)

(昭和34年3月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年8月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月14日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条から第4条までの規定は、昭和34年10月1日から、その他の規定は、同年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 芦別市職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第4までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(時間外勤務手当等算定の特例)

4 昭和34年9月30日以前に給与事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(改正条例施行前の退職者の取扱)

5 この条例施行前にすでに退職している職員の給与については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則別表1

一般職員給料表及び医療職員給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

48,840

46,600

51,150

48,800

53,450

51,000

55,750

53,200

備考 条例第6条第3項ただし書の規定により給料月額を定められた職員に対する本表の適用については、別に市長が定める。

附則別表第2

医療職員給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

28,110

26,800

29,780

28,400

31,460

30,000

33,140

31,600

34,810

33,200

36,490

34,800

38,160

36,400

39,840

38,000

41,510

39,600

43,190

41,200

44,860

42,800

46,540

44,400

48,210

46,000

49,890

47,600

51,980

49,600

54,080

51,600

56,170

53,600

58,270

55,600

60,360

57,600

62,870

60,000

65,390

62,400

67,900

64,800

70,410

67,200

72,920

69,600

75,440

72,000

78,580

75,000

81,720

78,000

附則別表第3

医療職員給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

8,090

7,700

8,710

8,300

9,340

8,900

10,070

9,600

10,590

10,100

11,230

10,700

11,970

11,400

12,800

12,200

13,640

13,000

14,580

13,900

15,630

14,900

16,580

15,800

17,520

16,700

18,470

17,600

19,420

18,500

20,470

19,500

21,510

20,500

22,560

21,500

23,610

22,500

24,650

23,500

25,700

24,500

26,750

25,500

28,000

26,700

29,260

27,900

30,520

29,100

31,770

30,300

33,030

31,500

34,290

32,700

35,540

33,900

36,800

35,100

38,060

36,300

39,320

37,500

備考 条例第6条第3項ただし書の規定により給料月額を定められた職員に対する本表の適用については別に市長が定める。

(昭和35年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(時間外勤務手当等算定の特例)

3 この条例施行の日の属する月の末日以前に給与事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(改正条例施行前の退職者の取扱)

4 この条例の施行前にすでに退職している職員の給与については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和36年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第23条の改正規定及び附則第14項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において職員が受ける給料月額は、当該職員の切替日の前日における号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする切替号数を附則別表第1から附則別表第3までの切替給料表の切替号数欄に求め、当該切替号数に応ずる同表の切替給料月額を用いて、次の各号の定めるところにより、それぞれ改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。

(1) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号給がある場合 当該号給

(2) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号給がない場合(次号に該当する場合を除く。) 当該切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号給

(3) 切替給料表の当該切替給料月額が新給料表の当該職務の等級の初号に達しない場合及び最高号給をこえる場合 市長の定める給料月額

3 医療職員給料表(1)の適用を受ける職員の切替日において受ける給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第4の切替給料表に掲げる切替給料月額に対応する新給料表の当該号給とする。

4 切替日の前日において当該等級の最高号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び条例第6条第3項ただし書の規定により給料月額を定められた職員の切替日における号給又は給料月額は、別に市長の定めるところによる。

5 改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、その切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、切替日の前日における号給を受けていた月数を、前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、市長が定めるところにより算出した月数を、それぞれの号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 附則第2項第2号の規定により切替日における号給を切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号給に決定される職員に対する改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、前項によるほか、当該切替給料月額とその者について決定された号給の給料月額との差額の当該号給の給料月額と当該号給の直近下位の号給の給料月額との差額に対する割合に12月を乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは当該月数を3月で除して得た数を四捨五入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする。)の期間について、切替日以後最初のその者の昇給の際のこれらの規定による当該昇給に要する期間を延伸するものとする。

7 附則第2項第3号及び附則第4項の規定により切替日における給料月額を決定される職員のうち前項に規定する職員と同様の方法によりその号給又は給料月額を決定される職員に対する改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、附則第5項によるほか、前項の規定に準じ市長の定めるところにより、その昇給に要する期間を延伸するものとする。

8 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務手当等の経過措置)

10 施行日の属する月の末日以前に給与事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 改正前の条例の規定に基いて昭和35年12月15日に支給された期末手当及び勤勉手当の差額支給について必要な事項は市長が定める。

13~16 (略)

附則別表第1

一般職員給料表の適用を受ける職員の切替給料表

画像

附則別表第2

医療職員給料表(2)の適用を受ける職員の切替給料表

画像

附則別表第3

医療職員給料表(3)の適用を受ける職員の切替給料表

画像

附則別表第4

医療職員給料表(1)の適用を受ける職員の切替給料表

旧給料月額

切替給料月額

42,900

52,500

44,500

54,900

46,100

57,300

47,700

59,700

49,300

62,500

50,900

65,000

52,800

67,500

54,700

70,000

56,600

72,500

(昭和36年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の芦別市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び条例第6条第3項ただし書の規定により決定された給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額並びにこれらの職員にかかる切替日以降における条例第9条第1項及び第3項の規定の適用については、市長の定めるところによる。

3 切替日以後この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者等の改正後の条例の適用その他この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務手当等の経過措置)

4 施行日の属する月の末日以前に給与事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の芦別市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員又は条例第6条第3項ただし書の規定を適用して給料月額を定められた職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行細目)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替え、権衡上必要と認められる職員の昇給期間の調整その他必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基いて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(時間外勤務手当等算定の特例)

9 この条例施行の日の属する月の末日以前に給与事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

10~13 (略)

附則別表第1

一般職員給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

3

30,000

1



1



1



1



2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2



2



3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3



3



4

3



4

9

26,900

4

9

21,100

4



4



5

4



4



4



5

3

18,700

5



6

5



5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6



7

6



6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7



8

7



7

9

32,600

7

9

26,000

7



8



9

8



7



7



8

3

23,200

9



10

9



8



8

3

28,700

9

6

24,300

10



11

10



9



9

6

29,900

10

9

25,400

11



12

11



10



10

9

31,200

10



12

3

18,300

13

12



11



10



11

3

27,500

13

6

19,200

14

13



12



11



12

6

28,400

14

9

20,800

15

14



13



12



13

9

29,100

14



16

15



14



13



13



15



17

16



15



14



14



16



18

17



16



15



15



17



19

18



17



16









附則別表第2

医療職員給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級区分

旧号給

2等級

3等級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

6

19,600

1



2

2

9

21,000

2



3

2



3



4

3

3

24,200

4



5

4

6

25,600

5



6

5

9

27,000

6



7

5



7

3

18,600

8

6

3

29,900

8

6

19,600

9

7

6

31,300

9

9

20,800

10

8

9

32,700

9



11

8



10

3

23,300

12

9



11

6

24,500

13

10



12

9

25,700

14

11



12



15

12



13

3

28,500

16

13



14

6

29,700

17

14



15

9

30,900

18

15



15



19

16



16



20

17



17



21

18



18



22

19



19



23

20



20



24

21



21



25

22



22



26

23



23



27

24



24



28

25



25



29

26



26



附則別表第3

医療職員給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1



1



1



2

2

3

23,500

2



2



3

3

6

24,800

3



3



4

4

9

26,100

4

3

18,700

4



5

4



5

6

19,700

5



6

5

3

29,100

6

9

20,700

6



7

6

6

30,400

6



7



8

7

9

31,700

7

3

22,700

8

3

18,400

9

7



8

6

23,700

9

6

19,300

10

8



9

9

24,700

10

9

20,200

11

9



9



10



12

10



10

3

26,900

11

3

21,900

13

11



11

6

27,900

12

6

22,600

14

12



12

9

28,700

13

9

23,300

15

13



12



13



16

14



13



14



17

15



14



15



18

16



15



16



19

17



16



17



20

18



17



18



21

19



18



19



22

20



19



20



23

21






21



24

22






22



25

23









26

24









27

25









附則別表第4

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

一般職員給料表

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

医療職員給料表(1)

1~21

医療職員給料表(2)

1~22

3~28

10~28



医療職員給料表(3)

1~26

7~21

11~23



備考 本表中「1~18」等とあるのは「1号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和38年3月28日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 芦別市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)附則第11項から第13項までの規定は、この条例に適用する。

(昭和38年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年2月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の芦別市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員又は条例第6条第3項ただし書の規定を適用して給料月額を定められた職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において芦別市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日以降における最初の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同項の期間を3月短縮する。

(切替えの施行細目)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務手当等算定の特例)

5 この条例施行の日の属する月の末日以前に給与事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

7 (略)

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

一般職員給料表

1号給以上の号給

5号給以上の号給

9号給以上の号給

12号給以上の号給

医療職員給料表(1)

1号給以上の号給

医療職員給料表(2)

1号給以上の号給

7号給以上の号給

14号給以上の号給


医療職員給料表(3)

5号給以上の号給

11号給以上の号給

15号給以上の号給


(昭和39年9月26日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び石炭手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和40年1月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替えの施行細目)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務手当等算定の特例)

6 施行日の属する月の末日以前に給与事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

一般職員給料表

4~19

9~19

13~19

16~18

医療職員給料表(1)

1~22

医療職員給料表(2)

1~23

11~29

18~29


医療職員給料表(3)

9~27

15~22



備考 本表中「4~19」等とあるのは、「芦別市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の芦別市職員給与条例の規定による「4号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月31日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 (前略)改正前の特別職等給与条例に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年9月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替えの施行細目)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務手当等算定の特例)

5 施行日の属する月の末日以前に給与事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 この条例の規定による改正前の給与条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

一般職員給料表

1~3

2~8

6~12

9~15

医療職員給料表(2)


4~10

11~17


医療職員給料表(3)

2~8

8~14

12~14


備考

(1) この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、芦別市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の芦別市職員給与条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年12月22日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例(中略)は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年1月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 別表第1の適用を受ける職員のうち、その者の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表に定める号給とする。

(最高の号給をこえる給料月額の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(時間外勤務手当等算定の特例)

4 この条例の施行の日の属する月以前に給付事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替えの施行細目)

6 第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給

切替前の号給等

切替後の号給

切替前の号給等

切替後の号給

切替前の号給等

切替後の号給

号給又は給料月額

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

1号給

2号給

1号給

2号給

2号給

2号給

1号給

3号給

2号給

3号給

2号給

3号給

3号給

3号給

2号給

4号給

3号給

4号給

3号給

4号給

4号給

4号給

3号給

5号給

4号給

5号給

4号給

5号給

5号給

5号給

4号給

6号給

5号給

6号給

5号給

6号給

6号給

6号給

5号給

7号給

6号給

7号給

6号給

7号給

7号給

7号給

6号給

8号給

7号給

8号給

7号給

8号給

8号給

8号給

7号給

9号給

8号給

9号給

8号給

9号給

9号給

9号給

8号給

10号給

9号給

10号給

9号給

10号給

10号給

10号給

9号給

11号給

10号給

11号給

10号給

11号給

11号給

11号給

10号給

12号給

11号給

12号給

11号給

12号給

12号給

12号給

11号給

13号給

12号給

13号給

12号給

13号給

13号給

13号給

12号給

14号給

13号給

14号給

13号給

14号給

14号給

14号給

13号給

15号給

14号給

15号給

14号給

15号給

15号給

15号給

14号給

16号給

15号給

16号給

15号給

16号給

16号給

16号給

15号給

17号給

16号給

17号給

16号給

17号給

17号給

17号給

16号給

18号給

17号給

18号給

17号給

18号給

18号給

18号給

17号給

59,400円

18号給

19号給

19号給

19号給

18号給

20号給

20号給

51,500円

21号給

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給」とは「切替日における号給」を示す。

(昭和42年3月28日条例第6号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 (略)

(昭和42年6月21日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の芦別市職員給与条例の規定による宿日直手当の内払いとみなす。

(昭和43年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(期末手当等算定の特例)

3 この条例の施行の日の属する月前に給付事由の生じた期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(前項による給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替えの施行細目)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第26条及び第27条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(施行期日の特例)

2 市立芦別病院に属する職員については、前項の規定にかかわらず、別に規則で定める期日まで、この条例は適用しない。

(昭和44年3月29日規則第3号で、同年3月29日から施行)

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の適用を受ける職員で、第45条第1項の規定により算出した額のうち、基準日における給料の月額と扶養手当の月額の合計額に100分の45を乗じて得た額に同項の表の第1欄の額を加算した額が、基準日においてその職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における給料月額(基準日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員その他市長が定める職員にあつては、市長が定める額。)と扶養手当の月額の合計額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないものの寒冷地手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額に同表の第2欄の額を加算した額とする。

(時間外勤務手当等の算定の特例)

5 この条例の施行の日の属する月前に給付事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 この条例による改正前の芦別市職員給与条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(前項による給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替えの施行細目)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第1条第1号の規定については、昭和44年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級号給の切替え)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が別表第4の1等級である職員のうち、市長が定める者の切替日における職務の等級は特1等級とし、その号給は、芦別市職員給与条例第11条第4項に規定するところによる。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。

(時間外勤務手当等の算定の特例)

4 昭和43年11月30日以前に給付事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の芦別市職員給与条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(前項による給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替えの施行細目)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月17日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(施行期日の特例)

2 市立芦別病院に属する職員については、前項の規定にかかわらず、別に規則で定める期日まで、この条例は適用しない。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。

(期末手当等の算定の特例)

4 この条例の施行の日の属する月前に給付事由の生じた期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例に基づき、切替日から施行日の前日までに支払われた給与(前項による給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替えの施行細目)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。

(期末手当等の算定の特例)

3 昭和44年11月30日以前に給付事由の生じた期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例に基づき、切替日から施行日の前日までに支払われた給与(前項による給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替えの施行細目)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年12月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第35条の規定は、昭和45年9月1日から適用する。

(施行期日の特例)

2 市立芦別病院に属する職員のうち、一般職員給料表の適用を受ける者については、前項の規定にかかわらず、別に規則で定める期日まで、第1条第3号の改正規定は適用しない。

(昭和46年3月19日規則第4号で、同年3月20日から施行)

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。

(時間外勤務手当等の算定の特例)

4 この条例の施行日の属する月前に給付事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(給与の内払い)

5 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例に基づき、切替日から施行日の前日までに支払われた給与(前項による給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(切替えの施行細目)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項、第28条の3第2号及び第3号及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の2第2号及び第3号の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。

(時間外勤務手当等の算定の特例)

3 昭和45年11月30日以前に給付事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払い)

4 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例に基づき、切替日から施行日の前日までに支払われた給与(前項による給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(切替えの施行細目)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第2項の規定は、昭和47年1月1日から施行し、次の表の左欄に掲げる改正規定は、当該右欄に掲げる日から適用する。

第1条の改正中第21条第1項及び別表第1から第4までの規定

昭和46年5月1日

第1条の改正中第45条第1項の規定

昭和46年8月31日

第1条の改正中第44条及び第45条第3項の規定並びに第45条の2の規定中追給に関する部分

昭和46年9月1日

第2条の改正中第13条の規定

第1条の改正中第35条の規定

昭和46年12月1日

(施行期日の特例)

2 市立芦別病院に属する職員については、前項の規定にかかわらず、別に規則で定める期日まで、別表第1から別表第4までの改正規定は適用しない。

(昭和47年3月13日規則第4号で、同年3月13日から施行)

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における、改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

6 改正後の条例第8条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は附則別表の暫定号給月額欄に定める号給月額」とする。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務手当等の算定の特例)

9 昭和46年11月30日以前に給付事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当及び管理職手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払い)

10 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に基づいてすでに支払われた給与(前項による給与を除く。)は、改正後の条例及びこの条例の規定による改正後の芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定号給月額

一般職員給料表

4



1

2

3

35,600

2

3

6

36,800

3

4

9

38,100

5

5

6



6

7



7

8



8

9



9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

(昭和47年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦別市職員給与条例、芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び芦別市職員旅費条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第35条の規定は、昭和47年11月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払い)

4 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例に基づいてすでに支払われた給与(次項による給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(時間外勤務手当等の算定の特例)

5 昭和47年11月30日以前に給付事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当及び管理職手当については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

6 芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(芦別市職員退職手当支給条例の一部改正)

7 芦別市職員退職手当支給条例(昭和27年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(芦別市職員旅費条例の一部改正)

8 芦別市職員旅費条例(昭和29年条例第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(経過措置)

9 この条例の施行日の前日までにおける改正前の芦別市職員旅費条例別表1の2の等級の適用については、改正後の芦別市職員旅費条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(切替えの施行細目)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年10月1日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年規則第30号により昭和48年10月1日)

2 この条例の規定による改正後の芦別市職員給与条例及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下次項及び附則第8項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この条例の規定による改正後の芦別市職員給与条例中次の表の左欄に掲げる規定は、当該右欄に掲げる日から適用する。

第28条の4第2項の規定

昭和48年10月1日

第35条の規定

昭和48年9月1日

(経過措置)

3 昭和48年4月1日からこの条例の公布の日までの間において、この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例第28条の4第1項及び改正前の芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の2第1号の規定により住居手当の支給を受けていた職員については、改正後の条例のこれらの規定にかかわらず、昭和49年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 この条例の規定による改正後の芦別市職員給与条例別表第2の適用を受ける者の給料については、昭和48年4月1日から同年6月30日までの間は、同表の規定にかかわらず、附則別表第1を適用する。

(特定の号給の切替え等)

5 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2から附則別表第4までの旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定号給月額欄に定める額とする。

6 前項の規定により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表第2から附則別表第4までの期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。

(切替えの施行細目)

7 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

8 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に基づいてすでに支払われた給与(次項による給与を除く。)は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

(時間外勤務手当等の算定の特例)

9 昭和48年9月30日以前に給付事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当及び管理職手当については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則別表第1

号給

給料月額


1

162,500

2

168,100

3

173,700

4

179,300

5

184,800

6

190,300

7

195,500

8

200,700

9

205,900

10

211,100

11

216,200

12

221,300

13

226,400

14

230,800

15

235,200

16

239,500

17

243,500

18

247,500

19

251,500

20

255,500

21

259,500

22

263,500

23

267,500

附則別表第2

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定号給月額

一般職員給料表

1



14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15




17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

2

14

14

3

6

140,400

15

15

6

9

143,100

16

15




17

16

3

6

147,800

18

17

6

9

149,800

19

17




3

15

15

3

6

121,400

16

16

6

9

123,100

17

16




18

17

3

6

126,800

19

18

6

9

128,100

20

18




21

19

3

6

131,100

4

18

18

3

6

102,900

19

19

6

9

104,200

20

19




21

20

3

6

107,200

22

21

6

9

108,400

23

21




5

18

18

3

6

84,100

19

19

6

9

85,100

20

19




21

20

3

6

87,300

22

21

6

9

88,300

6

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19




21

20

3

6

64,100

備考 この表の期間欄の「ア」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

附則別表第3

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定号給月額

医療職員給料表(2)

1



13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14




16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16




19

17

3

6

155,800

20

18

6

9

157,800

2

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18




20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20




23

21

3

6

132,100

3

21

21

3

6

103,100

22

22

6

9

104,400

23

22




24

23

3

6

107,400

備考 この表の期間欄の「ア」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

附則別表第4

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定号給月額

医療職員給料表(3)

特1



18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19




21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21




24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

26

23




1

15

15

3

6

112,100

16

16

6

9

113,900

17

16




18

17

3

6

117,400

19

18

6

9

118,700

20

18




21

19

3

6

122,300

22

20

6

9

123,600

23

20




2

14

14

3

6

88,700

15

15

6

9

90,200

16

15




17

16

3

6

93,300

18

17

6

9

94,600

19

17




20

18

3

6

97,400

21

19

6

9

98,400

22

19




23

20

3

6

101,200

3

15

15

3

6

78,500

16

16

6

9

79,800

17

16




18

17

3

6

82,200

19

18

6

9

83,200

20

18




21

19

3

6

86,100

備考 この表の期間欄の「ア」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年6月20日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2及び第19条の規定並びに別表第3及び別表第4の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(芦別市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職員給料表(2)及び医療職員給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において医療職員給料表(2)及び医療職員給料表(3)の適用を受ける職員が、この条例による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、芦別市職員給与条例の一部改正に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年6月24日条例第25号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年規則第29号により昭和49年10月1日)

2 この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第35条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

5 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例に基づいて既に支払われた給与(次項による給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(時間外勤務手当等の算定の特例)

6 昭和49年9月30日以前に給付事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当及び管理職手当については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(住居手当の内払い)

2 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例(中略)に基づいてすでに支払われた住居手当は、この条例の規定による改正後の芦別市職員給与条例(中略)による住居手当の内払いとみなす。

(昭和50年10月6日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(中略)(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までにおいて、この条例による改正前の芦別市職員給与条例第28条の4第1号(中略)については、この条例による改正後の条例の規定により現に受けていた手当額が減額される場合は、改正後の条例のこれらの規定にかかわらず、昭和52年9月支給分までは、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例(中略)に基づいて既に支払われた給与(次項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(時間外勤務手当等の算定の特例)

6 昭和50年9月30日以前に給付事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当及び管理職手当については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年11月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭秤51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

4 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例に基づいて既に支払われた給与(次項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特殊勤務手当の算定の特例)

5 昭和51年10月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月27日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(中略)(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の芦別市職員給与条例第28条の4第1号(中略)の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により、住居手当の支給を受けていた職員については、改正後の条例の規定により住居手当が支給されないこととなる場合又は改正後の条例の規定により支給されることとなる住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の芦別市職員給与条例(中略)に基づいて既に支払われた給与(次項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特殊勤務手当の算定の特例)

6 昭和52年9月30日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)

7 芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和50年条例第26号)の一部を次のように改正する。

附則第4項中「、当分の間は」を「、昭和52年9月支給分までは」に改める。

(昭和53年10月3日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 改正後の条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)で、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(特殊勤務手当の算定の特例)

4 昭和53年9月30日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例に基づいて既に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月1日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(中略)(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 改正後の条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)で、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の芦別市職員給与条例第28条の4第1号(中略)の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により、住居手当の支給を受けていた職員については、改正後の条例の規定により住居手当が支給されないこととなる場合又は改正後の条例の規定により支給されることとなる住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例による。

(特殊勤務手当の算定の特例)

5 昭和54年11月30日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 この条例による改正前の芦別市職員給与条例(中略)の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月18日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年8月31日から適用する。

(経過措置)

2 昭和54年8月31日から昭和54年12月31日までの間に退職した職員については、改正後の条例の規定は適用しない。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年11月27日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 改正後の条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)で、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(特殊勤務手当の算定の特例)

4 昭和55年11月30日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月13日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、第45条第1項の規定により算出した額のうち、基準日における給料の月額と扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じた額に同項の表の第1欄の額を加算して得た額が、基準日においてその職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日における給料月額(基準日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員その他市長が定める職員にあつては、市長が定める額)と扶養手当の月額の合計額に100分の45を乗じた額に改正前の芦別市職員給与条例第45条第1項の表の第1欄の額を加算して得られた額(以下「旧基準額」という。)に達しないものの寒冷地手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、旧基準額に同表の第2欄の額を加算した額とする。

(寒冷地手当の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年8月30日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和56年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(中略)(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第25号により昭和56年12月23日)

(最高号給等の切替え等)

2 改正後の条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)で、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の芦別市職員給与条例第28条の4第1号(中略)の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により、住居手当の支給を受けていた職員の住居手当については、改正後の条例の規定により住居手当が支給されないこととなる場合又は改正後の条例の規定により支給されることとなる住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例による。

(特殊勤務手当の算定の特例)

5 昭和56年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(期末手当等の算定の特例)

6 昭和56年度中の期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の芦別市職員給与条例(中略)(以下「改正前の条例」という。)の規定により、基準日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額を基本額として算定して得た額とする。この場合において、昭和57年1月1日以後に新たに職員となる者の昭和57年3月に支給する期末手当については、当該職員が改正前の条例の規定の適用を受けた場合に、基準日において受けるべきであつたとみなされる給料及び扶養手当の月額の合計額を基本額として算定して得た額とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前2項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年8月31日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の適用を受ける職員の昭和56年度分の寒冷地手当については、改正後の条例第45条第1項の表中「192,800円」とあるのは「172,800円」と、「135,200円」とあるのは「115,200円」と、「77,600円」とあるのは「57,600円」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当の内払)

3 この条例による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて、昭和56年8月31日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和57年7月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員給与条例の規定は、昭和57年7月31日以後に従事する宿日直勤務から適用する。

(昭和57年9月28日条例第23号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月9日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて、昭和57年8月31日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和58年12月15日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 改正後の条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)で、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(特殊勤務手当の算定の特例)

4 昭和58年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例の規定は、昭和58年8月31日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(特殊勤務手当の算定の特例)

4 昭和59年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年8月31日から適用する。

(昭和60年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦別市職員給与条例第21条第2項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)(中略)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(芦別市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

5 昭和60年12月31日以前に給付事由が生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(特殊勤務手当の算定の特例)

4 昭和61年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の芦別市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(寒冷地手当及び前項に規定する特殊勤務手当を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の返納)

6 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた寒冷地手当の額と改正後の条例の規定に基づいて支払うべき寒冷地手当の額との差額は、返納させるものとする。

(昭和62年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(中略)(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の芦別市職員給与条例第28条の4第1号(中略)(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により、住居手当の支給を受けていた職員の住居手当については、改正後の条例の規定により住居手当が支給されないこととなる場合又は改正後の条例の規定により支給されることとなる住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(特殊勤務手当の算定の特例)

5 昭和62年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 この条例による改正前の芦別市職員給与条例(中略)の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 別表第1又は別表第3の適用を受ける職員のうち、一般職員給料表の2級及び3級又は医療職員給料表(2)の1級の職務を受ける職員の昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表に定める号給とする。

附則別表

切替表

給料表

別表第1

別表第3

職務の級

2級

3級

1級

区分

切替前の号給

切替後の号給

切替前の号給

切替後の号給

切替前の号給

切替後の号給

号給

1号給

3号給

1号給

3号給

1号給

2号給

2号給

4号給

2号給

4号給

2号給

3号給

3号給

5号給

3号給

5号給

3号給

4号給

4号給

6号給

4号給

6号給

4号給

5号給

5号給

7号給

5号給

7号給

5号給

6号給

6号給

8号給

6号給

8号給

6号給

7号給

7号給

9号給

7号給

9号給

7号給

8号給

8号給

10号給

8号給

10号給

8号給

9号給

9号給

11号給

9号給

11号給

9号給

10号給

10号給

12号給

10号給

12号給

10号給

11号給

11号給

13号給

11号給

13号給

11号給

12号給

12号給

14号給

12号給

14号給

12号給

13号給

13号給

15号給

13号給

15号給

13号給

14号給

14号給

16号給

14号給

16号給

14号給

15号給

15号給

17号給

15号給

17号給

15号給

16号給

16号給

18号給

16号給

18号給

16号給

17号給

17号給

19号給

17号給

19号給

17号給

18号給

18号給

20号給

18号給

20号給

18号給

19号給

19号給

21号給

19号給

21号給

19号給

20号給

20号給

22号給

20号給

22号給

20号給

21号給

21号給

23号給

21号給

23号給

21号給

22号給

22号給

24号給

22号給

24号給

22号給

23号給



23号給

25号給

23号給

24号給



24号給

26号給

24号給

25号給



25号給

27号給

25号給

26号給



26号給

28号給

26号給

28号給



27号給

29号給

27号給

28号給



28号給

30号給

28号給

29号給



29号給

31号給





30号給

32号給



備考 この表中区分欄の「切替前の号給」とは「切替日の前日における号給」を示し、「切替後の号給」とは「切替日における号給」を示す。

(昭和63年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(芦別市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。次項において同じ。)及び次項から附則第6項までの規定 公布の日

(2) 第1条中給与条例第20条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第2条の規定 昭和64年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

4 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(特殊勤務手当の算定の特例)

5 昭和63年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年6月22日条例第19号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年12月18日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第3条の規定による改正後の芦別市職員給与条例及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(特殊勤務手当の算定の特例)

4 平成元年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 第1条及び第3条の規定による改正前の芦別市職員給与条例及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦別市職員給与条例第18条第1項及び第50条の改正規定並びに第2条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 第1条(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の芦別市職員給与条例及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

4 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(特殊勤務手当の算定の特例)

5 平成2年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 第1条及び第3条の規定による改正前の芦別市職員給与条例及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年6月21日条例第11号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第22号により平成3年11月3日)

(平成3年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条中芦別市職員給与条例第21条第2項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第31号により平成3年12月25日)

2 第1条(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の芦別市職員給与条例及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

4 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(特殊勤務手当の算定の特例)

5 平成3年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 第1条及び第2条の規定による改正前の芦別市職員給与条例及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の芦別市職員給与条例第20条第2項第2号から第5号まで及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項第2号から第5号までの扶養親族(以下「改正前の扶養親族」という。)がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者でこの条例による改正後の芦別市職員給与条例第20条第2項第2号又は第4号及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至った者がある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の芦別市職員給与条例第22条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の扶養親族がなかった者

5 前項の規定による届出を行った者に対する第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例第23条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は芦別市職員給与条例及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、同条第2項中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条又は改正条例附則第4項」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」とする。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、この条例による改正前の芦別市職員給与条例第28条の4第1号及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の2第1号の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により、住居手当の支給を受けていた職員の住居手当については、改正後の条例の規定により住居手当が支給されないこととなる場合又は改正後の条例の規定により支給されることとなる住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず、平成5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(特殊勤務手当の算定の特例)

7 平成4年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

8 この条例による改正前の芦別市職員給与条例及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年9月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条に1項を加える改正規定、第45条第1項及び第2項の改正規定及び別表第2に1表を加える改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(昇給の基準に関する経過措置)

3 改正後の条例第9条第4項の規定にかかわらず、平成6年4月1日から平成7年3月31日までに60歳に達する者については、同項中「60歳」とあるのは「61歳」と読み替えるものとする。

(職務の級の切替え)

4 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)において医療職員給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二又は三の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給等の切替え)

7 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

8 前4項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

9 この条例による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(芦別市職員旅費条例の一部改正)

10 芦別市職員旅費条例(昭和29年条例第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(芦別市職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

11 前項の規定による改正後の芦別市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表第1(附則第4項関係)

医療職員給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

職務の級

一般職員給料表

1級

1級

2級

1級

2級

3級

1級

2級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

7級

6級

8級

9級

医療職員給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

医療職員給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

附則別表第2(附則第5項関係)

医療職員給料表(1)又は一般職員給料表の1級若しくは2級となる職員以外の職員の号給の切替表

(1) 一般職員給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1


1

1

1

1



2


2

1

2

1

1

1

3


3

1

3

1

2

1

4


4

2

4

2

3

1

5


5

3

5

3

4

1

6

2

6

4

6

4

5

2

7

3

7

5

7

5

6

3

8

4

8

6

8

6

7

4

9

5

9

7

9

7

8

5

10

6

10

8

10

8

9

5

11

7

11

9

11

9

10

6

12

8

12

10

12

10

11

7

13

9

13

11

13

11

12

8

14

10

14

12

14

12

13

9

15

11

15

13

15

13

14

10

16

12

16

14

16

14

15

10

17

13

17

14

17

15

16

11

18

14

18

15

18

15

17

11

19

15

19

15

19

16

18

12

20

16

20

16

20

17

19

12

21

17

21

16

21

17

20

12

22

18

22

17

22

18

21

13

23

19

23

18

23

19



24

20

24

18

24

20



25

21

25

19





26

22

26

20





27

23

27

20





28

24

28

21





29

25







30

26







31

27







32

28







33

29







34

30







35

31







36

32







(2) 医療職員給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3


1

1

1

1

1

2

4


2

1

2

1

2

3

5


3

1

3

1

3

4

6


4

1

4

1

4

5


2

5

2

5

1

5

6


3

6

3

6

2

6

7


4

7

4

7

3

7

8


5

8

5

8

4

8

9


6

9

6

9

5

9

10


7

10

7

10

6

10

11


8

11

8

11

7

11

12


9

12

9

12

8

12

13


10

13

10

13

9

13

14


11

14

11

14

10

14

15


12

15

12

15

10

15

16


13

16

13

16

11

16

17


14

17

14

17

12

17

18


15

18

15

18

12


19


16

19

15

19

13


20


17

20

16

20

13


21


18

21

17


14


22


19

22

17


15


23


20

23

18


16


24


21

24

18


17


25


22

25

19


18


26


23

26

19


19


27


24

27

20


20


28


25

28

21




29


26

29

21




30



30

22




(3) 医療職員給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3

4

2

1



2

4

5

3

1



3

5

6

4

1



4

6

7

5

2

1

1

5

7

8

6

3

2

1

6

8

9

7

4

3

1

7

9

10

8

5

4

1

8

10

11

9

6

5

1

9

11

12

10

7

6

2

10

12

13

11

8

7

3

11

13

14

12

9

8

4

12

14

15

13

10

9

5

13

15

16

14

11

10

5

14

16

17

15

12

11

6

15

17

18

16

13

12

7

16

18

19

17

14

13

8

17

19

20

18

15

14

9

18

20

21

19

16

15

9

19

21

22

20

17

16

10

20

22

23

21

18

17

11

21

23

24

22

19

18

12

22

24

25

23

19

19

12

23

25

26

24

20

20

13

24

26

27

25

21

21

13

25

27

28

26

22

22

14

26

28

29

27

22

23

14

27

29

30

28

23

24

14

28

30

31

29

24



29

31

32

30

24



30

32

33

31

25



31

33

34





32

34

35





33

35

36





34

36

37





35

37

38





36

38






備考 これらの表の新号給欄中「9級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第5項関係)

(1) 一般職員給料表の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

7

1


2

8

2


3

9

3


4

10

4


5

11

5

1

6

12

6

2

7

13



8

14



9

15



10

16



11

17



12

18



13

19



14

20



15

21



16

(2) 一般職員給料表の2級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

7

3

2

8

4

3

9

5

4

10


5

11


6

12


7

13


8

14


9

15


10

16


11

17


12

18


13

19


14

20


15

21


16

22


17

23


18

24


19

備考 これらの表の旧号給欄中「3級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の級を示す。

(平成5年12月17日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条中芦別市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第39条第1項の改正規定及び第2条の規定並びに附則第5項から第7項までの規定 平成6年1月1日

(2) 第1条中給与条例第32条及び第33条の改正規定 平成6年4月1日

2 第1条(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

4 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年3月の期末手当の額の特例)

5 市長は、平成5年12月1日に在職する職員に対して平成6年3月に支給することとなる期末手当の額については、改正後の条例第39条第1項及びこの条例による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。

(1) 改正後の条例及びこの条例による改正前の芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、平成5年12月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給することとなる期末手当の額について、改正後の条例第39条第1項及び改正後の特別職給与条例第6条第2項の規定を適用した場合の額

(芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

6 芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)

7 芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和28年条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(特殊勤務手当の算定の特例)

8 平成5年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

9 この条例による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月16日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦別市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第2条の2を加える改正規定、第16条第2項の改正規定、第39条第1項の改正規定、第46条第1項の改正規定及び第2条の規定並びに附則第5項から第7項までの規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 第1条(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定による改正後の給与条例は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

4 前項に定めるもののほか、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月の期末手当の額の特例)

5 市長は、平成6年12月1日に在職する職員に対して平成7年3月に支給することとなる期末手当の額については、改正後の条例第39条第1項及びこの条例による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。

(1) 改正後の条例及びこの条例による改正前の芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、平成6年12月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給することとなる期末手当の額について、改正後の条例第39条第1項及び改正後の特別職給与条例第6条第2項の規定を適用した場合の額

(芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

6 芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)

7 芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和28年条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(給与の内払)

8 この条例による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月23日条例第2号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則11号により平成7年4月1日)

(平成7年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第54条の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の芦別市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替えの施行細目)

6 前3項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月19日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の芦別市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替えの施行細目)

6 前3項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月25日条例第9号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 改正前の芦別市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第44条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する翌年の3月末日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第45条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正前の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第21条第1項及び第2項の規定により算出した額との合計額に平成8年度の基準日に対応する指定日において改正前の条例第45条第1項に規定する100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する加算額の表の第1欄の額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に世帯等の区分に異動があった場合にあっては、市長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第45条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

2万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

(平成9年12月18日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第38条の改正規定、第39条第1項、第2項及び第4項の改正規定、第39条の2及び第39条の3を加える改正規定、第40条の改正規定並びに第51条第3項の改正規定及び同条第4項を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の芦別市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替えの施行細目)

6 前3項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員給与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後に給付事由の生じた時間外勤務手当について適用し、施行日前に給付事由の生じた時間外勤務手当については、なお従前の例による。

(平成10年12月17日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦別市職員給与条例(第3条の改正規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の芦別市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替えの施行細目)

6 前3項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月17日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中芦別市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第39条第1項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替えの施行細目)

6 前3項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月の期末手当の額の特例)

7 市長は、平成11年12月1日に在職する職員に対して平成12年3月に支給することとなる期末手当の額については、第1条の規定による改正後の給与条例第39条第1項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とする。

(1) 改正後の条例の規定に基づき、平成11年12月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給することとなる期末手当の額について、第1条の規定による改正後の給与条例第39条第1項の規定を適用した場合の額

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年4月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年11月30日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第1項の規定は平成12年4月1日(以下「適用日」という。)から、改正後の給与条例第45条第1項の規定は平成12年10月31日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて、適用日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月29日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定(中略)は、平成13年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の返納)

3 第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例の規定(中略)に基づいて支払われた寒冷地手当の額と改正後の職員給与条例(中略)の規定に基づいて支払うべき寒冷地手当の額との差額は、返納させるものとする。

(平成13年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による廃止前の芦別市職員共済住宅建設資金助成条例の規定に基づき、平成13年度において助成金の交付を受けていた職員に対しては、当該助成金を受ける対象となった住宅貸付金の償還金の償還が終了するまでの間、なお従前の例により助成金を交付することができる。

(芦別市職員給与条例の一部改正)

3 芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第6条中第12条の改正規定及び第7条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第39条第1項から第3項まで又は第49条から第51条までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第38条後段又は第51条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に定める給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の芦別市職員給与条例第39条第1項、第4条の規定による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項及び第7条の規定による改正後の芦別市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「6月以内」とあるのは「3月以内」とする。

(施行細目)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、この条例による改正後の芦別市職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第9条第4項に規定する年齢(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)については、同項本文の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、昇給させることができる。

3 施行日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日後に昇給停止年齢を超える職員で、施行日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、改正後の給与条例の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日以後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として市長の定める職員についても、同様とする。

(平成15年11月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条(中略)の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第39条第1項から第3項まで若しくは第49条から第51条まで又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される芦別市職員の処遇等に関する条例(平成13年条例第28号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他次項で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して第7項で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 前項第1号の「次項で定める期間」とは、次に掲げる期間をいう。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間をいう。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(3) 芦別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)第9条又は芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号)第6条の3第3項の規定により給与を減額された期間

(4) 改正後の給与条例第18条第1項本文の規定により給料を減額された期間

7 附則第5項第1号の「第7項で定める月数」とは、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月数をいう。

(1) 前項第1号又は第3号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

8 附則第5項第1号基礎額又は附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行細目)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月31日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第24号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第1条中附則に2項及び附則別表第1から附則別表第3までを加える改正規定は、同年11月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員給与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由の生じる時間外勤務手当等について適用し、施行日前に支給事由の生じた時間外勤務手当等については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の給与条例 この条例による改正前の芦別市職員給与条例をいう。

(2) 改正後の給与条例 この条例による改正後の芦別市職員給与条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成17年2月28日(以下「経過措置基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限る。)をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の経過措置基準日以降における世帯等の区分(改正前の給与条例第45条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、これらの項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額及び第2項の規定による基準額の合計額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の給与条例第44条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、改正後の給与条例第18条第1項ただし書の規定の適用は、ないものとする。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の給与条例第45条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条又は改正後の給与条例第49条若しくは第51条第1項若しくは第2項の規定にかかわらず、それぞれ特例支給額又は特例支給額にその者の給料の支給について用いられた改正後の給与条例第49条又は第51条第1項若しくは第2項の規定による割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

4 改正後の給与条例第45条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中、「、前項」とあるのは「、芦別市職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年条例第36号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項の規定による額」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項に規定する特例支給額(以下「特例支給額」という。)」と、同条第3項中「前2項、第49条又は第51条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項及び平成17年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項の規定による額」とあるのは「特例支給額」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成17年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 前2項の規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の給与条例第48条の規定の適用については、同条中「第44条から第46条まで」とあるのは、「平成17年改正条例附則第3項及び平成17年改正条例附則第4項」とする。

(平成17年11月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第39条第1項から第3項まで若しくは第49条から第51条まで又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される芦別市職員の処遇等に関する条例(平成13年条例第28号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他次項で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して第7項で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 前項第1号の「次項で定める期間」とは、次に掲げる期間をいう。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間をいう。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(3) 芦別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)第9条又は芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号)第6条の3第3項の規定により給与を減額された期間

(4) 改正後の給与条例第18条第1項本文の規定により給料を減額された期間

7 附則第5項第1号の「第7項で定める月数」とは、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月数をいう。

(1) 前項第1号又は第3号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

8 附則第5項第1号基礎額又は附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行細目)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成19年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において芦別市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別に市長が定める職員にあっては、別に市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において給与条例別表第1、別表第3及び別表第4の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第30号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下次項において「経過措置額」という。)を給料として支給する。この場合において、当該差額の算出の基礎となる給料月額は、給与条例附則第12項、第23項又は第29項の規定の適用を受けるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額とする。

8 経過措置額は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、特例期間における期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる経過措置額及び特例期間において退職する職員の当該退職の日における経過措置額については、この限りでない。

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前4項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第6条の2及び第39条第4項並びに附則第14項、第17項及び第28項の規定の適用については、給与条例第6条の2中「給料月額」とあるのは「給料月額及び芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年条例第3号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第7項から第10項までの規定による給料の額」と、給与条例第39条第4項並びに附則第14項、第17項及び第28項中「給料の月額」及び「給料月額」とあるのは「給料月額及び平成19年改正条例附則第7項、第9項及び第10項の規定による給料の額」と、給与条例附則第14項及び第17項中「第9条まで」とあるのは「第9条まで及び平成19年改正条例附則第7項、第9項及び第10項」と、給与条例附則第28項中「附則第23項」とあるのは「附則第23項並びに平成19年改正条例附則第7項、第9項及び第10項」とする。

(住居手当の額の特例)

12 平成19年度及び平成20年度において、給与条例第28条の3第2号に該当する職員で当該住宅がその所有の日から5年を経過していないものである場合は、第1条の規定による改正後の給与条例第28条の4第2号の規定にかかわらず、同号に規定する額は、平成19年度にあっては6,800円と、平成20年度にあっては4,700円とする。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(芦別市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 芦別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

一般職員給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

(1) 一般職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57


3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58


6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59


9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60


12月以上


93

77

62

81

69

65

61


20

3月未満



77

62

81

69

65

61


3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62


6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63


9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64


12月以上



81

63

85

73

69

65


21

3月未満



81

63

85

73

69

65


3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66


6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67


9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68


12月以上



85

65

89

77

73

69


22

3月未満



85

65

89

77

73



3月以上6月未満



86

65

90

78

74



6月以上9月未満



87

66

91

79

75



9月以上12月未満



88

66

92

80

76



12月以上



89

67

93

81

77



23

3月未満



89

67

93

81




3月以上6月未満



90

67

94

82




6月以上9月未満



91

68

95

83




9月以上12月未満



92

68

96

84




12月以上



93

69

97

85




24

3月未満



93

69

97

85




3月以上6月未満



94

70

98

86




6月以上9月未満



95

71

99

87




9月以上12月未満



96

72

100

88




12月以上



97

73

101

89




25

3月未満



97

73

101





3月以上6月未満



98

73

102





6月以上9月未満



99

74

103





9月以上12月未満



100

74

104





12月以上



101

75

105





26

3月未満



101

75

105





3月以上6月未満



102

75

106





6月以上9月未満



103

76

107





9月以上12月未満



104

76

108





12月以上



105

77

109





27

3月未満



105

77






3月以上6月未満



106

78






6月以上9月未満



107

79






9月以上12月未満



108

80






12月以上



109

81






28

3月未満



109

81






3月以上6月未満



110

82






6月以上9月未満



111

83






9月以上12月未満



112

84






12月以上



113

85






29

3月未満



113







3月以上6月未満



114







6月以上9月未満



115







9月以上12月未満



116







12月以上



117







30

3月未満



117







3月以上6月未満



118







6月以上9月未満



119







9月以上12月未満



120







12月以上



121







31

3月未満



121







3月以上6月未満



122







6月以上9月未満



123







9月以上12月未満



124







12月以上



125







32

3月未満



125







3月以上6月未満



125







6月以上9月未満



125







9月以上12月未満



125







12月以上



125







(2) 医療職員給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満



1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53


3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54


6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55


9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56


12月以上

69

69

69

65

61

57


19

3月未満

69

69

69

65

61

57


3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58


6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59


9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60


12月以上

73

73

73

69

65

61


20

3月未満

73

73

73

69

65

61


3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62


6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63


9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64


12月以上

77

77

77

73

69

65


21

3月未満

77

77

77

73

69



3月以上6月未満

78

78

78

74

70



6月以上9月未満

79

79

79

75

71



9月以上12月未満

80

80

80

76

72



12月以上

81

81

81

77

73



22

3月未満

81

81

81

77

73



3月以上6月未満

82

82

82

78

74



6月以上9月未満

83

83

83

79

75



9月以上12月未満

84

84

84

80

76



12月以上

85

85

85

81

77



23

3月未満

85

85

85

81

77



3月以上6月未満

85

86

86

82

78



6月以上9月未満

85

87

87

83

79



9月以上12月未満

85

88

88

84

80



12月以上

85

89

89

85

81



24

3月未満


89

89

85




3月以上6月未満


90

90

86




6月以上9月未満


91

91

87




9月以上12月未満


92

92

88




12月以上


93

93

89




25

3月未満


93

93

89




3月以上6月未満


94

94

90




6月以上9月未満


95

95

91




9月以上12月未満


96

96

92




12月以上


97

97

93




26

3月未満


97

97

93




3月以上6月未満


98

98

94




6月以上9月未満


99

99

95




9月以上12月未満


100

100

96




12月以上


101

101

97




27

3月未満


101

101

97




3月以上6月未満


102

102

98




6月以上9月未満


103

103

99




9月以上12月未満


104

104

100




12月以上


105

105

101




28

3月未満


105

105





3月以上6月未満


105

106





6月以上9月未満


105

107





9月以上12月未満


105

108





12月以上


105

109





29

3月未満



109





3月以上6月未満



110





6月以上9月未満



111





9月以上12月未満



112





12月以上



113





30

3月未満



113





3月以上6月未満



113





6月以上9月未満



113





9月以上12月未満



113





12月以上



113





(3) 医療職員給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77


3月以上6月未満

86

86

86

82

78


6月以上9月未満

87

87

87

83

79


9月以上12月未満

88

88

88

84

80


12月以上

89

89

89

85

81


24

3月未満

89

89

89

85

81


3月以上6月未満

90

90

90

86

82


6月以上9月未満

91

91

91

87

83


9月以上12月未満

92

92

92

88

84


12月以上

93

93

93

89

85


25

3月未満

93

93

93

89



3月以上6月未満

94

94

94

90



6月以上9月未満

95

95

95

91



9月以上12月未満

96

96

96

92



12月以上

97

97

97

93



26

3月未満

97

97

97

93



3月以上6月未満

98

98

98

94



6月以上9月未満

99

99

99

95



9月以上12月未満

100

100

100

96



12月以上

101

101

101

97



27

3月未満

101

101

101

97



3月以上6月未満

102

102

102

98



6月以上9月未満

103

103

103

99



9月以上12月未満

104

104

104

100



12月以上

105

105

105

101



28

3月未満

105

105

105

101



3月以上6月未満

106

106

106

102



6月以上9月未満

107

107

107

103



9月以上12月未満

108

108

108

104



12月以上

109

109

109

105



29

3月未満

109

109

109




3月以上6月未満

110

110

110




6月以上9月未満

111

111

111




9月以上12月未満

112

112

112




12月以上

113

113

113




30

3月未満

113

113

113




3月以上6月未満

114

114

114




6月以上9月未満

115

115

115




9月以上12月未満

116

116

116




12月以上

117

117

117




31

3月未満

117

117

117




3月以上6月未満

118

118

118




6月以上9月未満

119

119

119




9月以上12月未満

120

120

120




12月以上

121

121

121




32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

122

122





6月以上9月未満

123

123





9月以上12月未満

124

124





12月以上

125

125





33

3月未満

125

125





3月以上6月未満

126

126





6月以上9月未満

127

127





9月以上12月未満

128

128





12月以上

129

129





34

3月未満

129

129





3月以上6月未満

130

130





6月以上9月未満

131

131





9月以上12月未満

132

132





12月以上

133

133





35

3月未満

133

133





3月以上6月未満

134

134





6月以上9月未満

135

135





9月以上12月未満

136

136





12月以上

137

137





36

3月未満

137

137





3月以上6月未満

138

138





6月以上9月未満

139

139





9月以上12月未満

140

140





12月以上

141

141





37

3月未満

141

141





3月以上6月未満

142

142





6月以上9月未満

143

143





9月以上12月未満

144

144





12月以上

145

145





38

3月未満

145

145





3月以上6月未満

146

146





6月以上9月未満

147

147





9月以上12月未満

148

148





12月以上

149

149





39

3月未満

149






3月以上6月未満

150






6月以上9月未満

151






9月以上12月未満

152






12月以上

153






40

3月未満

153






3月以上6月未満

154






6月以上9月未満

155






9月以上12月未満

156






12月以上

157






41

3月未満

157






3月以上6月未満

158






6月以上9月未満

159






9月以上12月未満

160






12月以上

161






(平成19年6月28日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(芦別市職員給与条例(以下「条例」という。)第39条の4第1項及び附則第14項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第39条の4第1項の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長が定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(施行細目)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年9月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(経過措置)

2 芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年条例第3号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する芦別市職員給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額及び芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年条例第3号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額」と、「第9条まで」とあるのは「第9条まで及び平成19年改正条例附則第7項から第9項まで」とする。

(平成21年5月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例第39条第1項から第4項まで若しくは第50条若しくは第51条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(芦別市職員給与条例第4条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般職員給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職員給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職員給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年9月30日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例附則第23項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第33号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

4 芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(芦別市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 芦別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年6月28日条例第12号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における給与の特例)

2 平成24年3月31日現在において芦別市職員給与条例附則第23項の適用を受けている職員であって、第2条の規定による改正後の芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の平成19年改正条例」という。)附則第7項から第11項までの規定の適用を受けないものの給料月額(期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額を除く。)については、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において第2条の規定による改正前の芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例附則第7項から附則第10項までの規定の適用を受けている職員であって、施行日以後において改正後の平成19年改正条例附則第7項から第11項までの規定の適用を受けることとなるものについて、第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例及び改正後の平成19年改正条例の規定により支給されることとなる給料の額が平成24年3月に支給されていた給料の額に達しないときは、その職員に支払う給与については、特例期間に限り、なお従前の例による。

(平成25年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における給与の特例)

2 平成25年3月31日現在において芦別市職員給与条例附則第23項の適用を受けている職員であって、第2条の規定による改正後の芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の平成19年改正条例」という。)附則第7項から第11項までの規定の適用を受けないものの給料月額(期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額を除く。)については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において第2条の規定による改正前の芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例附則第7項から第11項までの規定の適用を受けている職員であって、施行日以後において改正後の平成19年改正条例附則第7項から第11項までの規定の適用を受けることとなるものについて、第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例及び改正後の平成19年改正条例の規定により支給されることとなる給料の額が平成25年3月に支給されていた給料の額に達しないときは、その職員に支払う給与については、特例期間に限り、なお従前の例による。

(平成26年2月4日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例第32条第3項の規定は、この条例の施行の日以後にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同日前にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお、従前の例による。

(平成26年11月28日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(芦別市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第39条の4第1項第1号及び同項第3号の改正規定を除く。)は、平成26年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替えの施行細目)

5 前2項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(最高号給等の切替等)

3 施行日の前日において芦別市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(給料の切り替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。この場合において、当該差額の算出の基礎となる給料月額は、給与条例附則第23項の規定の適用を受けるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額とする。

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項で定める職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(切替えの施行細目)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年2月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替えの施行細目)

5 前2項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月23日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市職員給与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受ける者から適用し、施行日前に一時差止処分を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年8月4日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例の規定は、平成28年9月分以後に支給する給与に係る職務の級について適用し、平成28年8月分以前に支給された給与に係る職務の級については、なお従前の例による。

(平成28年11月29日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定並びに附則第7項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定(第6条第2項の規定に限る。)は、平成28年4月1日から適用する。

(芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例の廃止)

3 芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和28年条例第41号)は、廃止する。

(給料の切替えの施行細目)

5 この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(芦別市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年条例第7号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に支給する扶養手当に関する特例)

7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の条例第20条から第23条までの規定の適用については、第21条中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、第22条中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がいないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第20条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第20条第2項第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、第23条第2項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員については前条第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第1条中第18条の改正規定及び第54条の改正規定並びに第2条の改正規定及び第4条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替えの施行細目)

5 前2項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月29日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替えの施行細目)

5 前2項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月29日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年12月14日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1項に該当して同法第28条第4項の規定による失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例第38条、第39条第6項第2号(第39条の4第4項において準用する場合を含む。)、第39条の3及び第51条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条及び第4条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下次項において「改正後の条例」という。)及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて、平成31年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 附則第1項ただし書に掲げる規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において第3条の規定による改正前の芦別市職員給与条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第28条の3及び第28条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第28条の3及び第28条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で、変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下「旧家賃月額」という。)より高い場合は旧家賃月額を、変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合は変更後の家賃の月額を基礎として、改正前の条例第28条の4の規定により算出される改正前の住居手当の月額に相当する額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の条例第28条の3に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の条例第28条の4の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第41号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第39条、第2条の規定による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例第6条及び第4条の規定による改正後の芦別市病院事業管理者の給与に関する条例第4条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与条例第30条の規定により管理職手当の支給を受ける職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 特別職の職員 220分の15

(4) 病院事業管理者 220分の15

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月28日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条及び第7条の改正規定 令和5年4月1日

2 第1条の規定(芦別市職員給与条例第39条の4第1項第1号及び第2号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の芦別市職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて、令和4年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月16日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の芦別市職員給与条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

29 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員(附則第13項若しくは第14項又は附則第16項若しくは第17項により採用された職員をいう。次項において同じ。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下この項から第31項までにおいて「新給与条例」という。)第6条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基礎給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

30 暫定再任用短時間勤務の給料月額については、当該暫定再任用短時間勤務職員を新給与条例第6条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。

31 前2項に規定するもののほか、暫定再任用職員は、新給与条例第6条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定(第8条、第9条、第20条から第25条まで、第30条及び第35条の2の規定を除く。)を適用する。

(令6条例41・一部改正)

(令和5年11月28日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 令和6年4月1日

2 第1条の規定(芦別市職員給与条例第39条第1項及び第2項並びに第39条の4第1項第1号及び第2号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の芦別市職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例の規定に基づいて、令和5年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。

(令和6年12月20日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条から第7条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(次項において「第1条改正後の職員給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の芦別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例又は第4条の規定による改正前の芦別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、令和6年4月1日以後の分として職員又は会計年度任用職員に支払われた給与は、それぞれ第1条改正後の職員給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において芦別市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員であつて同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であつたものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び別に市長が定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の職員給与条例(以下「第2条改正後の職員給与条例」という。)第20条及び第21条、第3条の規定による改正後の芦別市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の上下水道事業職員給与条例」という。)第4条並びに第6条の規定による改正後の芦別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の病院事業職員給与条例」という。)第4条の規定の適用については、第2条改正後の職員給与条例第20条第2項第5号、改正後の上下水道事業職員給与条例第4条第2項第4号及び改正後の病院事業職員給与条例第4条第2項第5号中「重度心身障害者」とあるのは「重度心身障害者及び配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」と、第2条改正後の職員給与条例第21条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円」とあるのは「同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(配偶者を除く。)については1人につき6,500円、同項第5号に該当する扶養親族(配偶者に限る。)については3,000円」とする。

(その他の経過措置の委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、別に市長が定める。

附則別表(附則第4項関係)

(1) 一般職員給料表の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





(2) 医療職員給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82


87

83

83


88

84

84


89

85

85


90

86

86


91

87

87


92

88

88


93

89

89


94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



(3) 医療職員給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



(令和7年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

(令和7年12月19日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(第4項において「改正後の職員給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の芦別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例又は第5条の規定による改正前の芦別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、令和7年4月1日以後の分として職員又は会計年度任用職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第6条関係)

(令4条例33・令4条例40・令5条例25・令6条例41・令7条例33・一部改正)

一般職員給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

195,800円

242,000円

276,300円

309,800円

332,600円

366,800円

420,700円

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

200,300円

227,800円

269,500円

290,100円

305,700円

331,900円

374,800円

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第6条関係) 削除

(令4条例8)

別表第3(第6条関係)

(令4条例8・令4条例33・令4条例40・令5条例25・令6条例41・令7条例33・一部改正)

医療職員給料表(2)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

201,000円

239,800円

274,400円

293,300円

326,300円

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800

55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500

56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100

57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500

58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000

59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600

60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200

61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600

62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100

63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600

64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100

65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700

66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200

67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800

68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400

69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900

70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400

71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800

72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200

73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500

74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000

75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400

76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800

77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200

78

265,000

301,000

338,100

359,700


79

265,300

301,200

338,500

359,900


80

265,500

301,500

339,000

360,200


81

265,700

301,800

339,500

360,700


82

266,000

302,000

339,800

361,000


83

266,300

302,300

340,000

361,300


84

266,500

302,600

340,300

361,600


85

266,700

302,800

340,700

362,000


86


303,000

341,100

362,300


87


303,200

341,400

362,600


88


303,400

341,700

362,900


89


303,800

342,000

363,300


90


304,000

342,200

363,600


91


304,200

342,600

363,800


92


304,400

342,900

364,100


93


304,800

343,100

364,400


94


305,000

343,400

364,800


95


305,200

343,700

365,200


96


305,500

343,900

365,600


97


305,800

344,100

366,100


98


306,000

344,400

366,500


99


306,200

344,700

366,900


100


306,500

344,900

367,300


101


306,800

345,100

367,800


102


307,000

345,300



103


307,200

345,700



104


307,500

345,900



105


307,800

346,100



106



346,400



107



346,800



108



347,200



109



347,400



定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

201,300円

227,900円

257,300円

271,300円

297,800円

別表第4(第6条関係)

(令4条例8・令4条例33・令4条例40・令5条例25・令6条例41・令7条例33・一部改正)

医療職員給料表(3)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

221,700円

254,700円

293,900円

307,300円

330,800円

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600

59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300

60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900

61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500

62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100

63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800

64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400

65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100

66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600

67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200

68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700

69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100

70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700

71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100

72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400

73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700

74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200

75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600

76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900

77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200

78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700

79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200

80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600

81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900

82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300

83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800

84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200

85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600

86

295,800

322,600

360,600

379,900


87

296,300

323,600

361,400

380,500


88

296,800

324,600

362,200

381,000


89

297,200

325,500

362,800

381,300


90

297,700

326,500

363,400

381,800


91

298,200

327,500

364,000

382,100


92

298,700

328,500

364,600

382,400


93

299,200

329,300

365,000

383,000


94

299,600

330,000

365,400

383,500


95

300,100

330,700

365,900

384,000


96

300,700

331,300

366,300

384,500


97

301,300

331,800

366,800

385,100


98

301,800

332,100

367,200

385,600


99

302,300

332,600

367,700

386,100


100

302,800

333,200

368,100

386,500


101

303,200

333,600

368,400

387,100


102

303,700

334,100

368,900

387,600


103

304,100

334,700

369,200

388,100


104

304,500

335,200

369,500

388,600


105

304,900

335,600

369,900

389,200


106

305,300

336,100

370,400

389,600


107

305,700

336,600

370,900

390,100


108

306,000

337,100

371,400

390,600


109

306,200

337,500

371,900

391,200


110

306,500

337,800

372,400



111

306,700

338,100

372,900



112

307,000

338,400

373,300



113

307,300

338,700

373,700



114

307,500

339,100

374,100



115

307,800

339,400

374,600



116

308,000

339,700

375,100



117

308,300

339,900

375,500



118

308,500

340,200

376,000



119

308,800

340,500

376,500



120

309,100

340,700

377,000



121

309,400

340,900

377,300



122

309,700

341,200




123

310,000

341,500




124

310,300

341,800




125

310,500

342,000




126

310,700

342,300




127

311,000

342,600




128

311,400

342,800




129

311,600

343,000




130

311,900

343,200




131

312,200

343,500




132

312,600

343,700




133

312,800

344,000




134

313,100

344,400




135

313,400

344,800




136

313,700

345,200




137

313,900

345,500




138

314,200

345,900




139

314,500

346,300




140

314,800

346,700




141

315,000

347,000




142

315,300

347,400




143

315,700

347,700




144

316,000

348,100




145

316,200

348,400




146

316,400

348,800




147

316,700

349,200




148

317,000

349,600




149

317,200

349,900




150

317,400

350,300




151

317,700

350,700




152

318,000

351,100




153

318,400

351,400




154

318,600





155

318,800





156

319,100





157

319,400





158

319,700





159

320,000





160

320,300





161

320,700





162

321,000





163

321,300





164

321,600





165

322,000





166

322,300





167

322,600





168

322,900





169

323,300





定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

248,800円

269,700円

277,300円

288,100円

305,100円

別表第5(第6条関係)

(令4条例8・一部改正)

等級別基準職務表

ア 一般職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 主幹の職務

2 係長、園長又は主査の職務

3 極めて困難な業務を処理する主任の職務

5級

1 課長、事務局長、所長又は館長の職務

2 困難な業務を処理する主幹の職務

6級

1 福祉事務所長の職務

2 困難な業務を処理する課長、事務局長又は館長の職務

7級

部長又は総合施設長の職務

イ 医療職員給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 栄養士の資格を必要とする職務

2 歯科衛生士の資格を必要とする職務

2級

相当の経験が必要な栄養士又は歯科衛生士の資格を必要とする職務

3級

1 主任の職務

2 困難な業務を行う栄養士又は歯科衛生士の資格を必要とする職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

3 困難な業務を処理する専門員の職務

5級

1 困難な業務を処理する係長又は主査の職務

2 特に困難な業務を処理する専門員の職務

ウ 医療職員給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の資格を必要とする職務

2級

1 看護師の資格を必要とする職務

2 保健師又は助産師の資格を必要とする職務

3 高度の知識又は経験が必要な准看護師の資格を必要とする職務

3級

1 主任の職務

2 困難な業務を行う看護師、保健師、助産師又は准看護師の資格を必要とする職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

3 特に困難な業務を行う看護師、保健師、助産師又は准看護師の資格を必要とする職務

5級

1 課長の職務

2 困難な業務を処理する看護係長又は係長の職務

芦別市職員給与条例

昭和28年10月29日 条例第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 報酬・給与/第2章
沿革情報
昭和28年10月29日 条例第39号
昭和29年3月4日 条例第3号
昭和31年10月1日 条例第17号
昭和32年9月30日 条例第20号
昭和33年9月12日 条例第26号
昭和34年3月5日 条例第4号
昭和34年8月28日 条例第17号
昭和34年11月14日 条例第20号
昭和35年4月1日 条例第8号
昭和35年6月30日 条例第14号
昭和36年3月11日 条例第3号
昭和36年12月20日 条例第15号
昭和38年3月4日 条例第2号
昭和38年3月28日 条例第6号
昭和38年7月1日 条例第21号
昭和39年2月1日 条例第2号
昭和39年9月26日 条例第50号
昭和40年1月20日 条例第2号
昭和40年3月31日 条例第11号
昭和40年9月20日 条例第20号
昭和41年2月17日 条例第1号
昭和41年12月22日 条例第35号
昭和42年1月23日 条例第1号
昭和42年3月28日 条例第6号
昭和42年6月21日 条例第14号
昭和43年3月8日 条例第5号
昭和43年12月20日 条例第32号
昭和44年2月27日 条例第2号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和44年6月26日 条例第19号
昭和44年12月17日 条例第34号
昭和45年3月16日 条例第2号
昭和45年12月16日 条例第31号
昭和46年3月20日 条例第1号
昭和46年12月20日 条例第31号
昭和47年12月21日 条例第31号
昭和48年10月1日 条例第27号
昭和49年6月20日 条例第24号
昭和49年6月24日 条例第25号
昭和49年9月27日 条例第31号
昭和50年3月17日 条例第4号
昭和50年10月6日 条例第26号
昭和51年11月20日 条例第36号
昭和51年12月22日 条例第38号
昭和52年9月27日 条例第33号
昭和53年10月3日 条例第38号
昭和54年12月1日 条例第22号
昭和54年12月20日 条例第29号
昭和55年3月18日 条例第3号
昭和55年11月27日 条例第35号
昭和56年3月13日 条例第3号
昭和56年12月21日 条例第26号
昭和57年3月13日 条例第1号
昭和57年7月30日 条例第20号
昭和57年9月28日 条例第23号
昭和58年3月9日 条例第4号
昭和58年12月15日 条例第22号
昭和59年3月13日 条例第7号
昭和59年12月24日 条例第25号
昭和60年3月15日 条例第1号
昭和60年12月21日 条例第33号
昭和61年12月19日 条例第22号
昭和62年12月19日 条例第26号
昭和63年3月28日 条例第9号
昭和63年12月21日 条例第27号
平成元年6月22日 条例第19号
平成元年12月18日 条例第29号
平成2年12月19日 条例第21号
平成3年6月21日 条例第11号
平成3年12月19日 条例第25号
平成4年12月19日 条例第31号
平成5年9月24日 条例第15号
平成5年12月17日 条例第20号
平成6年12月16日 条例第20号
平成7年3月23日 条例第2号
平成7年12月19日 条例第25号
平成8年12月19日 条例第18号
平成9年3月25日 条例第9号
平成9年12月18日 条例第27号
平成10年3月24日 条例第3号
平成10年12月17日 条例第29号
平成11年12月17日 条例第46号
平成12年4月28日 条例第26号
平成12年11月30日 条例第38号
平成13年3月28日 条例第1号
平成13年11月29日 条例第39号
平成13年12月25日 条例第41号
平成14年3月28日 条例第8号
平成14年11月29日 条例第36号
平成15年9月29日 条例第33号
平成15年11月28日 条例第36号
平成16年3月31日 条例第2号
平成16年9月30日 条例第24号
平成16年12月24日 条例第27号
平成17年9月30日 条例第36号
平成17年11月30日 条例第46号
平成19年3月19日 条例第3号
平成19年6月28日 条例第17号
平成19年12月21日 条例第33号
平成20年9月26日 条例第43号
平成21年5月28日 条例第13号
平成21年11月20日 条例第30号
平成22年9月30日 条例第17号
平成22年11月22日 条例第33号
平成23年6月28日 条例第12号
平成24年3月22日 条例第11号
平成25年3月22日 条例第2号
平成26年2月4日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第3号
平成26年11月28日 条例第27号
平成27年3月25日 条例第7号
平成28年2月26日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年3月23日 条例第6号
平成28年8月4日 条例第23号
平成28年11月29日 条例第41号
平成29年12月25日 条例第33号
平成30年3月29日 条例第1号
平成30年9月28日 条例第20号
平成30年12月25日 条例第31号
平成31年3月29日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第50号
令和元年12月20日 条例第51号
令和元年12月20日 条例第52号
令和2年3月19日 条例第6号
令和2年11月27日 条例第41号
令和4年3月25日 条例第8号
令和4年11月28日 条例第33号
令和4年12月16日 条例第40号
令和5年11月28日 条例第25号
令和5年12月15日 条例第30号
令和6年12月20日 条例第41号
令和7年3月21日 条例第1号
令和7年12月19日 条例第33号